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業務委託、これって正しいですか?

Tourbigの回答

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回答No.3

こうした問題に詳しい訳ではないのですが、興味を感じたので、インターネットで検索してみました。 法的には、雇用契約(労働契約)と請負契約の違いですね。 雇用は民法623条~631条 請負は民法632条~642条 契約の総則に関しては、民法521条~548条 「作業又は労務の請負」が「商行為」となることは、商法502条の5。商行為となると、商法第4条により、あなたは「商人」となり、商法第19条で商業帳簿の作成が義務付けられます。 【参考】http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AB%8B%E8%B2%A0(「請負」で検索) 調べた結果、請負は「仕事を完成することを約し、相手方が報酬を与える」(民法623条)ということなので、本来の意味としては、あなたの仰る通り、時間で拘束される内容ではないように思われました。 但し、現実には、時間で拘束する契約も考えられそうです。例えば、市役所が主催する専門家の相談会を思い浮かべると、専門家が市から請け負うのは、「仕事の完成」というよりも、特定の時間と場所における相談業務という役務の提供でしょう。これを単発的な仕事でなく、月曜日から金曜日の9時から5時まで、常駐で行うことも考えられますね。法律で、こうした契約を禁じるということはないでしょう。 請負に関して今回見つけたのは、下請代金支払遅延等防止法です。これは、仕事を請け負う側が弱い立場なので、仕事を出す側が契約に反して支払を遅らせたり、支払金額を減らしたりすることを禁じています。こうした当たり前のことが書いてある法律なのですが、これに反することが慣行として行われている業界があるということを耳にします。 さて、あなたのケースでは、結局のところ、会社は正社員と同様の勤務内容を希望しており、あなたはそのようには希望していなかったということにつきるようですね。正社員と業務委託の選択が可能だったので、会社が不当だとは言えなさそうです。お互いの理解にズレがあったのですから、再度契約内容の交渉を行って、業務委託でこれまで通り働くか、正社員となるか、あなたの希望を会社に受け入れてもらうか、契約の解除に合意するか、いずれかの道を選ぶことになるのでしょう。 雇用の場合には、労働基準法等で労働者の権利保護が規定されていることに比較すると、今回の場合には確かに業務委託のメリットが薄いように思われます。すぐに思い付くところでは、雇用の場合には就業規則に従う必要があって休日に他の仕事が禁じられる(恐らくそう定める会社が多い)ことに比べて、業務委託では、休日に別の仕事をすることは自由だろうと思われることです。 税金の面では、雇用であれば給与所得者ですが、業務委託では個人事業主として確定申告するという違いがあると思います。これは、どちらがメリットがあるか一概には言えなさそうです。 あまり参考にならないかもしれませんが、調べた結果からの私の感想です。

SUNNY_3
質問者

お礼

わざわざ調べていただきましてありがとうございます! >お互いの理解にズレがあったのですから、再度契約内容の交渉を行って、業務委託でこれまで通り働くか、正社員となるか、あなたの希望を会社に受け入れてもらうか、契約の解除に合意するか、いずれかの道を選ぶことになるのでしょう。 そうですね。 お互い確認しあわなかったのも悪かったのだと反省しています。 世間知らずでお恥ずかしい…。 とりあえず、上司に契約内容の交渉をしてみようと思います。 ありがとうございました!

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