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障害年金の受給対象者って?

初歩的な質問ですいません。 70歳の母がいます。会社員だった父は死に、母は年金生活です。 数年前から心房細動による発作が酷く、家事などの労働でも発作が起きる状態です。 同じような状態の方で障害年金を貰っているという方が見えるのですが、母の場合は対象者に当てはまるのでしょうか? それとも障害年金とは年金を払っている人のみしかもらえないのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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  • neumann
  • ベストアンサー率39% (900/2303)
回答No.2

障害基礎年金とは国民年金の一種です。 国民年金を納めてる人は老後に「老齢基礎年金」を受給することができますし、若い時でも重度の障害を負った時に「障害基礎年金」を受給できます。 ですから国民年金を納めてなかった人は対象外となります。 障害基礎年金はその病気の初診日の時点で(1)、(2)のどちらかに該当し、なおかつ初診日から起算して1年6ヶ月後(障害認定日)に障害認定1級or2級された場合に支給されます。 (1)国民年金の被保険者であること。 (2)国民年金の被保険者であった者であって、日本国内に住所を有しかつ、60歳以上65歳末満であること。 また障害認定日の時点で障害認定されなかった場合でも、65歳に達する前日までに認定されて申請した場合は支給されます。 よって現時点(70歳)で障害認定されてない場合は障害年金を受給することは難しいと思われます。 詳細は社会保険事務所などにお問合せください。

参考URL:
http://www.shougainenkin.com/,http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi03.htm
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その他の回答 (3)

回答No.4

おかあさまは年金生活、と書かれていますよね? 遺族厚生年金でしょうか? 年金には、1人1年金、という原則があります。 ですから、障害の程度が障害年金をもらえる程度の内容であったとしても、既に他の年金を受給している場合には、新たに障害年金をもらうことはできません。

aosawagani
質問者

お礼

ありがとうございます。 母は確か遺族厚生年金貰っていると思います。 ってことは障害年金はだめなんでしょうか? 変更とかできるんでしょうかね?

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noname#26747
noname#26747
回答No.3

厚生年金または国民年金を支払っていれば障害年金の対象にはなります。 ただそれにも障害者手帳の等級とは別に厚生年金では1~3級、国民年金の方では1,2級と分かれています。 それに該当すれば決められた等級で支払われます。 今は結構、判断が厳しい事は現実だと思います。 ただ言い方は悪いですが診断書を出さないと分からない事も事実です。 かかり付けのお医者様の診断書が必要でそれをもとに審査されるのでまずはお住まいの市町村、社会保険事務所でご相談されるのが一番だと思います。

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  • genju
  • ベストアンサー率48% (87/178)
回答No.1

詳しくは知らないのですが、障害者の補助金などを受ける場合は障害者手帳が必要です。 これの級によって受けれる制度がだいぶ違ってきます。 障害者年金などは確か2級以上が必要だと思いました。 詳しい事は市役所で聞けば答えてくれると思います。

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