有限会社から株式会社への手続きと費用について

このQ&Aのポイント
  • 有限会社から株式会社への変更手続きには、資本金の増資や登記の手続きが必要です。
  • 手続きにかかる費用は、登録免許税のほかにも、司法書士や行政書士への報酬や登記手数料が発生します。
  • 一般的には、まず増資を行い、資本金を株式会社の基準額にすることが一般的です。
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有限会社から株式会社への手順と費用

現在,資本金300万円,役員2名のみの有限会社を経営しています. 近々700万円を増資し,資本金1,000万円の株式会社にする予定です. 700万円の内訳は,現在の役員が20万ずつの40万円,第三者(法人)が660万円です.また,第三者の1名が非常勤取締役となる予定です. この場合,どういった手順が一般的でしょうか? また,登録免許税の6万以外にどのような費用が発生しますでしょうか? 株式会社にした後,増資をするのか,増資した後,株式会社化するのか,・・・など. 一般的な手順,または,費用面,時間面から最も効率が良い方法をご教授いただけましたら幸いです. よろしくお願いいたします.

質問者が選んだベストアンサー

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  • siba3621
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回答No.2

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html ・14特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請書 PDF 以上のように建前は、商号の変更ですが登記は有限会社の解散と株式会社の設立をします。 登録免許税  株式会社の設立 (300万円×1.5/1000)+(700万円×7/1000)=53,500円  有限会社の解散 30,000円 増資分については、別途添付書類が必要です。 第三者が出資すると贈与税等の課税が生じることがあります。 また、現在額面株式が存在しないので資本金に出資額の2分の1以上を組み入れることとなっていますのでどのようにするのか。 1株当たりの払込額をいくらにすれば課税されないかなど、検討すべき事項が多いので税理士・司法書士と相談した方がよいと思います。

その他の回答 (1)

回答No.1

会社法が施行され、有限会社は登記官の職権で株式会社化されました。 なので、商号を株式会社に変更するだけで、株式会社としてやっていくことが可能です。 資本金1円でも株式会社としてやっていけますので、増資の必要もありません。 もちろん増資するのは自由ですが。 増資と株式会社化を同時に行うのであれば、通常、増資→株式会社化だと思います。

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