• ベストアンサー

健康保険が途切れた期間の通院について

(一応検索はしたのですが)既出の内容でしたらごめんなさい。 数ヶ月前に会社を退職しました。仮に7月20日とします。 7月31日に夫の扶養に入りました。 10日の間、健康保険に加入していないことになっています。 その10日間の間に退社前から今も継続して通院している病院のお世話になりました。 先日、その病院から連絡があり、 7月21日~7月30日までで 通院した分の足りない分(残り7割)を支払って欲しいと言われました。 この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか? 前の会社、夫の会社、どちらかに依頼すれば平気でしょうか? 数ヶ月前の話なので、無理でしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 ※わかりにくい文章でしたらごめんなさい。  補足します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。お困りのことと思います。  まず、今回関係することを書いてみたいと思います。 ○国民健康保険の加入資格  国民健康保険は各市区町村がそれぞれ運営しているのですが、加入資格ができるのは次の二つです、 ・他の健康保険に加入できなくなったとき ・その市区町村の住人になったとき [国民健康保険法] (被保険者) 第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外) 第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。  (以下省略) http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2 ○任意継続 ・前職の会社の健康保険の任意継続をされる場合は、退職により勤務先の健康保険の加入資格をなくしてから、原則として20日以内に届け出る必要があります。 [健康保険法] (任意継続被保険者) 第三十七条  第三条第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html  以上から、ご質問についてですが、 >この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか? ・できる方法は、その10日間住民登録をされていた自治体で、遡って国民健康保険に加入されるしかないです。  ただし、次のとおり、難しいと思いますが、だめもとでその自治体に聞いて見られても良いかもしれません。というか、当面できるのはそれぐらいかと思います。 ・法律的には、無保険であった10日間は、貴方が加入したくてもしたくなくても国民健康保険の加入者になりますが、実務的には加入届けをする必要があります。  つまり、法的には加入義務があったが、加入されていなかったことになります。 ・ところで、国民健康保険法では、その市区町村の住民でなくなったときにその市区町村で国民健康保険に加入する資格を喪失しますから、現在の貴方は、10日間にお住まいであった市区町村の国民健康保険の加入資格はなくなっていることになります。 ・ただし、10日間加入されると1ヶ月間の保険料が必要と思われますので、昨年に収入がありますとその収入を元に保険料が計算されますから、場合によってはそこそこの保険料になるかもしれません。  ちなみに、国民健康保険の保険料については年間の保険料の上限がありますが、だいたい50~60万円ですから、月額にしますと、4~5万円になります。これと、貴方の医療費の7割分とどちらが低いかということも考慮される必要がありますね。国民健康保険に加入できたとしても、かえって負担が増える場合もありますので。 [国民健康保険法] (資格取得の時期) 第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (資格喪失の時期) 第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。 >前の会社、夫の会社、どちらかに依頼すれば平気でしょうか? ・前の会社については、退職とともに会社の健康保険の加入資格をなくしているはずです。引き続きその会社の健康保険に加入したい場合は、任意継続に加入しておかれる必要がありますが、すでに加入期限を過ぎていますので無理です。 ・現在の会社については、就職とともに会社の健康保険の加入者になります。現在の会社の健康保険が、加入前の保健医療について保険給付をすることは無理です。 >数ヶ月前の話なので、無理でしょうか? ・以上のとおり、両方の勤務先とも健康保険での給付は無理です。 ○まとめ ・10日間について、遡って保険給付(今回は、医療費の7割)を受けるためには、その期間に何がしかの健康保険に加入している必要があります。 ・貴方が加入できる(できた)健康保険は、国民健康保険だけだと思いますから、本来は国民健康保険の加入義務がありましたが、手続きをされていないようですから、現在のところはその期間は無保険になっています。無保険の期間については、何処からも保険給付が受けられません。 ・唯一できることは、10日間にお住まいになっていた市区町村の国民健康保険に遡って加入されることですが、すでに転出されているということですから加入資格がなくなっています。ですから、だめもとで、遡って加入できないか聞いていただくしかないです。  ただし、加入できる場合は、支払う保険料と還付される医療費を比較してください。 ・酷な言い方になりますが、もし10日間に診療を受けられなかったとすれば、国民健康保険に加入するということはされなかったと思いますから、遡って加入できないとしても、今回のデメリットは納得していただくしかないです。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S33/192.HTM#s2
sanaqa
質問者

お礼

丁寧にありがとうございます。 支払う保険料と還付される医療費を検討して どのように対応するかを決めたいと思います。 私の不注意でこのような事態になり、 皆様に知恵を拝借していただいたことを感謝します。

その他の回答 (3)

回答No.3

No3の回答をした者です。 回答に間違いが有りました、申し訳ありません訂正します。 質問者様はすでに退職の手続きを済ませておりますので、今からでは任意継続は無理と思われます。 したがって、国民健康保険の手続きをしていただく事になります。 1.まず退職した会社の「離職票」または社会保険の「資格喪失証明」を 以前の住所地の国民健康保険担当課に提出して「国民健康保険加入手 続き」をします。  転出手続きによりこの市町村の国民健康保険からは自動的に抜ける(資格喪失)ことになります。 2.次に転入先の国民健康保険担当課で「国民健康保険の加入手続き」をします。(通常転入時に窓口で言われていると思いますが)   3.これにより問題の「10日間」がつながり、その間に支払った医療費について保険の適用を受けることが出来ます。 4.最後にご主人の扶養に入り「社会保険の保険証」が発行されたら、「国民健康保険の保険証」と「社会保険の保険証」を持参して市町村の国民健康保険担当課で国民健康保険をやめる手続き(資格喪失)をします。この手続きはご主人の会社ではやってくれないのでご自分でする必要があります。 この手続きをしないといつまでも保険料(税)の請求書(納付通知)が来ます。 5.なお国民健康保険の加入手続きの際、通院した事実を告げてください。(通院時に居住していた市町村に対して) 6.蛇足ですが、市町村からの通知はすべてご主人(世帯主)に対して行われます。これは国民健康保険の納付(納税)義務者が世帯主と定められている為です。つまり納付(納税)、還付ともに質問者様ではなくご主人(世帯主)の名前で通知されますので驚かないように。 以上訂正いたします。

sanaqa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

回答No.2

この場合10日間だけどうにか対処できないでしょうか? 対処というのが病院に対する(残り7割)の支払いをしないで済ませるという意味ならば、残念ながら無理です。支払わねばなりません。 但し、後から払い戻しを受けられる可能性はあります。 第一の方法  前の会社の社会保険で任意継続、継続療養の適用を受ける。  この場合以前お勤めの会社にご相談されるのがよいでしょう。 第二の方法  第一の方法が無理な場合、国民健康保険の加入手続きをとる。  厳密に言えば転居前後の各自治体で加入手続きをするべきですが、今 回の支払いだけに関して言えば、通院時に居住していた市町村に申し 出るだけで足りるでしょう。 なお、いずれの場合にも保険料(保険税)の支払い義務も生じますから(7割分の請求額)を上回る覚悟も必要です。ちなみに、手続き後に「やっぱりやめた」というようなムシの良いことはできませんので。

sanaqa
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • kuina
  • ベストアンサー率66% (36/54)
回答No.1

お住まいの自治体の国民健康保健に、 10日だけ入る事ができませんでしょうか。 10日間国民健康保険に加入した事の証明ができれば、 医療機関への支払は3割負担で済むと思うのですが.. お近くの役所へ、翌月曜に確認されることをおすすめします。 前の職場からの任意継続(こちらは前の職場にお尋ねください。)も使えるかもしれませんが 健康保険無加入期間があるのは変わりないので、結局その10日は 国保あつかいになると思います。

sanaqa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 実はもう1つややこしいことがありまして、 現在10日間の間に住んでいたところから引っ越しています。 この場合、前の市町村に確認する方がいいでしょうか? きっと現在の市町村では、関係ない話ですよね? ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?

関連するQ&A

  • 健康保険 扶養への移行中の通院

    病気の為、8/30付で派遣を退職しました。 8/31から夫の扶養に入るつもりでしたが、離職証明が届いてからでないと手続きできないといわれました。 8/30の通院が終わってすぐに派遣会社に保険証を送り返したところ、9/5に離職証明が届きました。 9/9の本日、夫が手続きをしにいくと、受理した日からしか保険はきかないといわれたそうです。 9/6と7の二日間、脱水症状で病院に通院しました。 病院では後で返ってくると思うので一時的に自費で払うよう指示されたのでそのつもりでいました。 そのことを話してもさかのぼることはできないから自費で諦めろとのことらしいのですが、納得いきません。 派遣会社は保険証を返却しなければ、証明書をくれないのだから、どうしても空白期間はできてしまいますし、どうすればよかったのでしょうか。 夫はとりあえず、手続きを今日は保留してかえって来るようです。 土日の二日の通院でかなりお金がかかってしまったので動揺しています。 また、今も調子が悪いのでもし急に病院に行くことになってもまた自費なのかと不安です。 知恵をお貸しください。

  • 数日の離職期間中の手続き 〔国民年金と健康保険〕

    2月の末日をもって退社する予定です。  次の就職は決まっていて、 その間に引越しをするので10日~最長で1ヶ月未満 無職の期間があります。〔融通がきくので〕 次の就職とともに社会保険と厚生年金に入れる予定です。 その間の数日間でも 国民年金に入る必要はあるのでしょうか?  月をまたがない場合 何日くらいなら入らなくてもよいのでしょうか? 国民健康保険には 数日間でも入る必要はありますか? 任意継続・・・に入ると結局お金はかかりますよね?  病院には行かないっと 納得して入らないって言うことは可能ですか? そうした場合 後に不利益はありますか? 離職から14日以内に手続きとありますが もしその間に病院に行くことになり  手続きをあとからした場合 一時的な10割負担で 戻ってくるのでしょうか? 詳しい方お願いします。 再就職までの日数等も アドバイスなどありましたらおねがいします

  • 健康保険料の任意継続について

    7月に退社した後、8月に入社しました。新しい保健証が届くまでの間、前の会社で加入していた健康保険の任意継続を実施、3か月分の保険料を振り込みました。 退社すると自己負担になるので保険料が倍額になると聞いていたので不安です。 保険料は振り込む必要はなかったのでしょうか?返金はありうるのでしょうか?何卒宜しくお願い致します。

  • 健康保険について間を空けたくない

    今月20日退職、来月1日に新会社に入社する予定の者です。配偶者が悪性腫瘍のため、21日~31日までの間も病院に通院予定のため、健康保険未加入期間を作りたくないのが本音です。継続療養をすることも出来ず、10日間のみ継続する方法なども無いと思うのですが、何か良い方法はありませんでしょうか?会社に健康保険のみ30日退職31日喪失したことにしてもらい、1日だけ空白期間を作ることが出来ればとも思っています。

  • 健康保険の任意継続と再就職について

    2月2日付けで会社を辞め、その後、健康保険の任意継続の手続きをしました。2月21日から新しい職場に就職し健康保険をつけてもらいました。 そこで質問なのですが、この場合、任意継続分の保険料(2月分)を払い、新しい職場からも2月分の健康保険料を徴収されるのでしょうか?2月3日から2月20日までの間に病院に2回行きました。新しい職場では任意継続の保険料は払わなくて良いと言うのですが、本当に良いのでしょうか?夫の会社の事で全て又聞きなので、どうもよくわかりません。よろしくお願いします

  • 【健康保険】退社~入社の期間が一週間。

    初めて転職することになりました。 前の会社は7月24日(本日)付け退職、 新しい会社には8月1日付け入社です。 つまり今日で健康保険が切れてしまった(?)わけなのですが、 これから8月1日までの間に 健康診断を自分で受けなければならなかったり、 入社までに治療しておきたい持病もあるため、 病院を利用したいと思っています。 また、前の会社には任意継続はせず国保加入と伝えてあります。 そんな訳で国保に入って通院するつもりでいたのですが、 今から入社までの一週間程度の間に 国保加入の手続きを完了させて通院する、 ということは可能なのでしょうか? それとも、他に何か方法があれば 教えていただきたく思います。 よろしくお願いいたします。

  • 健康保険について

    私は専業主婦で、夫の扶養にはいってるのですが、昨年10月から4ヶ月間働きました。その時点で、夫の扶養から一旦外れ、今年の2月にまた新たに夫の会社で扶養の手続きをとるように、夫に書類を渡しました。しかし、健康保険証も前と全く同じで、おかしいなと思いながらも、通院時に使用していました。ところが、2週間前に国民年金の納付書が届き、会社で調べてもらったところ、昨年の10月の手続きに夫に不備があったらしく、本社から付き返されていたのに気付かず、夫は完了したと思い込んでいたのです。 私は毎月通院して、夫の保険証を使用していました。来週も通院です。国民年金の件は、遡って手続きできるので、問題ないのですが。夫の会社の健康保険組合は遡ることができないということなど、会社からいろいろ説明をうけましたが、わかりにくいので、どなたかわかりやすく説明お願いします!!

  • 退職→再就職までの健康保険は?

    夫が5月20日付けで退職6月1日から新しい会社に再就職予定です。 私と子供が扶養に入っています。 その間の健康保険をどうしようか迷っています。 任意継続が 国民健康保険か 無保険状態にしておくか 国保は同月内の加入脱退なら保険料は発生しないとのことですが、うちの場合脱退は5月31日?6月1日?月末日の定義がよくわかりません。保険料は発生するの?しないの? まともに1ヶ月分の保険料を払うとしたら、計算したところ国保より、任意継続の方が保険料は安いです。 短期間なので、次の会社の入社まで、このままおいておこうかと思ったのですが、疑問に思ったのが、今月5月20日までに子供が病院にいっていた分はどうなるのかということです。5月分の保険料は未納ということになり、後から保険診療分の請求がきたりするのでしょうか? 今日も病院に連れていこうかと思うのですが、医療費全額自己負担になったとしても保険料より安ければそっちのほうがいいかと思ったり。 すでに退職日を過ぎてしまいましたが、どうすれば一番おトクになるのか考えていたらわけがわからなくなってきました。アドバイス宜しくお願いします。

  • 通院保険金について教えて下さい

    90日が通院の限度ということだったんですが Aという怪我をして50日間通院して完治したとします。 完治した3日後にBという違う怪我をして また通院を始めます そうした場合 90日-50日で残り40日分しか通院できないということでしょうか? それともAとBは別の怪我なのでBに関しても90日分でるのでしょうか?

  • 健康保険料について教えて下さい

    1月25日で退社予定です。 次の会社は2月1日に入社予定です。 現在怪我で通院中ですが、1月25日までの治療であれば現在の健保証が使えるのでしょうか? 本人が健康保険料若しくは国民健康保険料を払う必要はないのでしょうか? 年金保険料の場合は翌日喪失になるので1月分は自分で国民年金保険料を支払うようになるよう ですが、健康保険料の場合は特にそのような規定はないのでしょうか? 26日~31日の数日間は健康保険に未加入になってしまいますが、特に手続きをする必要はない のでしょうか?