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収入103万に調整中・・・今まで払った所得税も収入に入る?
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こんにちは。 「収入103万に調整中」ということは、ご主人(?)などの税金の扶養にされるということですよね? 以下それを前提に、 ○源泉徴収額 ・貴方など、給与所得者の所得税については、「扶養控除等(異動)申告書」を提出されている場合は「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄が適用、されていない場合は乙欄が適用されます。 http://www.nta.go.jp/category/pamph/gensen/3052/01.htm ・甲欄が適用される場合、月収が87、000円を超えると所得税が源泉徴収され、乙欄が適用されると、収入があれば必ず所得税が源泉徴収されます。 「1ヶ月の給料で、一定の金額を越すと所得税が引かれますよね。」ということは、甲欄が適用されているものと思います。 ○年末調整 ・年末調整とは、給与所得者が勤務先で所得税の清算をすることです。 ・貴方の場合、給与所得控除65万円、基礎控除38万円、合わせて103万円を収入から控除して、所得税の税率をかけた金額が貴方の年間の所得税になります。 ・つまり、年末調整で求めた所得税額が貴方の本来の所得税ですから、月によって支払われていた所得税額の合計が、年末調整でもとめた所得税額より多ければ、差額が還付されます。 つまり、年収が103万円以下の収入ですと、所得税はかかりませんから、月によって支払われていた所得税については、年末調整時に勤務先から全額還付されることになります。 >返ってきた場合、その金額も年収に入る事になるのでしょうか? ・税金は、収入の一部から支払うものですから、税金として払われた金額も収入になります。 ・それと、そもそも税金が還付されるということは、年収が103万円を超えていることになりますから、すでに「収入103万に調整」できなかったことになります。
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- mai_mai8
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月によって1/12よりも多いときも少ないときもあったとしても、総額で103万円未満なら所得税はかかりません。 もしも、源泉徴収されていたら年末調整か確定申告をすれば支払った分は戻ってきます。 税金で引かれていた分も収入に入ります。
103万の12分の1すなわち85833円ですと、扶養家族等異動届を提出されていると、源泉はされません。 ですから、税金を取られていないという事は返ってくる税金はないということです。
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