元恋人への名義貸しに関するトラブルが発生!車や携帯電話の契約に支払い義務は果たされず

このQ&Aのポイント
  • 名義を貸し、車と携帯電話を契約したものの、相手は支払い義務を果たさず、回収の理由として被害が及ぶ可能性も指摘。
  • 車は回収したが、代金の請求は可能か。携帯電話の回線は停止しているが、基本料金やサイトの料金は月々かかる状況。
  • 相手に解約の意思表示がなく、連絡もないため、支払い請求が困難。別れた後もトラブルの解決を模索中。
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元恋人への名義貸しに関して。(車と携帯電話)

名義を貸し、車と携帯電話を契約しました。相手は自分の名義が使えない理由を事実とは違うウソの理由で私から同情かうように仕向け、契約しました。相手の女性には支払い義務の等を記した誓約書も交わしてありますが、車の代金、携帯電話の使用料等一切支払ってくれません。彼女の親御さんに同意書を書いてもらい、車は私の方で回収しました。代金の未払いと、名義が私であり、車に保険をかけていなく、もしその車で事故でもされたら、最悪、車検証上の所有者である私に被害が及ぶ可能性があるというのが回収の理由です。この場合、車は回収してしまいましたが、代金の請求は出来ますか?同意書には上記回収理由と、車両代金の支払義務は回収後も彼女に属すると明記してあります。携帯電話に関しては、親の同意(口頭)を受けた上で、回線は止めました。ですが回線を止めても基本料金や既に登録していた自動継続のサイトの料金は月々かかってしまいます。ただ、いくら私の名義だからといって、解約などを勝手にやれば、実質的所有者が彼女であると強く言えなくなるのではと思い、今現在、回線は停止していますが契約は残しています。相手の親にも相談しようと思ったのですが、もう別れたんだし、付き合ってた頃の借金なんてチャラだわと言われました。別れたと言っても単に彼女がウソがばれた事で「逃げ」の行動を取り、結果的に終わったというのが実情です。別れ話とかそんなん一切ありません。私が勝手に解約するとかは請求する上で問題あるでしょうか。また回線停止中にかかっている基本料金等は請求できるでしょうか。ちなみに相手には内容証明郵便で、「解約の意思があるのであれば、年間割引の違約金の支払と共に、解約の意思を私に連絡してください」「そちらから解約の意思表示が無い限り、月々かかる基本料金は貴殿に請求します」等と書いてありますが、まったく電話も手紙も返事がありません。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.1

車:車を回収しているのであれば代金を請求するのはどうかと思いますが、誓約書にそのように書いてあるのであれば、二人の間ではそういう約束があったということですから、請求することは自由だと思います。 電話:相手が約束どおり払ってくれないのですから、解約しそれまでにかかった料金を請求するのが良いと思います。 昨日も同じ件について質問されていたと思いますが、相手の住所や連絡先はわかっているのですか?もしわかっているなら「支払い督促」をするのが良いと思います。 契約内容は明確に文面化されているようですので、事実関係に関する係争の余地はないのですよね?でしたら、裁判より手軽な支払い督促がお勧めです。相手が2週間以内に裁判所に異議申し立てをしなければ、強制執行(差し押さえ)可能となります。相手が異議申し立てをすれば通常裁判となります。 支払い督促について http://www.kazu4si.com/HP/kaisyuu/nakami/siharatokusoku.htm

takemori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。相手の住所や自宅の電話番号、それと職場、口座番号、破産状況までは把握しています。住所はもし、相手が逃げる為に引っ越そうとしても、なかなか難しいはずです(自己破産している場合は裁判所の許可無く勝手に住所を移してはいけないとなっていますし、相手は実家で家族と暮らしています。たとえ実際は住んでいなくても送達不可にはならないと思います)。ただ、内容証明等を送っても昼間不在になってしまい、その後相手は再配達依頼をしません。そのため、仕方なく相手の家の状況確認して、家に人がいる時に差出人である私から郵便局に再配達依頼しています。そしたらあるとき相手は私の事を、付きまとわれていると警察に通報され、警察から電話がかかってきました。その為、相手に郵便局に相手が再配達を依頼してこない状況などについて事実証明の為に一筆書いてもらい、その後は会社に対し、内容証明を送付しています。支払督促も会社宛に出すつもりですが、相手がもし仮に、会社を辞めた場合、相手の会社が内容証明や特別送達を受け取った場合、相手に送達した事になるのでしょうか。相手がその会社(トラック会社)で働いている(トラックに乗っているのを見たり、その状況を写真に押さえた)のを最後に確認したは先々週です。先週は会社宛に内容証明を送り、受領もされました。今週支払督促を会社宛て(裁判所に確認したところ、実際働いている営業所では本社宛になるそうです)なくに出すつもりです。先々週の状態ではまだ彼女は働いていましたが、もし、この二週間のうちに彼女が退社していて、その上で相手の会社が特別送達を受領した場合はどうなるのでしょうか。支払督促は有効なのでしょうか。警察の件もあったのでこの二週間相手の状況確認はしていません。

takemori
質問者

補足

下記に「相手に郵便局に相手が再配達を依頼してこない状況などについて・・・」とありますが、最初の「相手に」は余計ですので次のように解釈してください。「配達をする相手の居住地を管轄する郵便局の本局にて、郵便局の人にこういう状態を一筆書いてもらってある」という事です。あと、もし、支払督促が有効ならば、もしも、相手が意図的に辞めたりした場合に限っての事ですが、相手が言い返してこなければ貸し金から正式な債権となるわけですよね。それが確定した後、新会社をこちらで調べいきなり強制執行の手続きを取る事は可能なのでしょうか。裁判当日まで相手がそこの職場で働いていることを確認するというのは非常に難しいですし、警察の件もあって、また付きまといだとか言われて通報されても困ります。警察には、目的は裁判の上での物的証拠集めだと説明し、借用書や前回の支払督促の紙も見せましたが、相手が嫌だと思えばお前は許されないと言われました。そもそも自分の否となる証拠を押さえられて嫌だと思わない人はいないと思いますが・・・前回一度支払い督促しています。その時は異議申し立てをされました。理由は「交際期間中に使ったお金なので言い分がある」と書いてありました。その際、細かい部分のお金で複数の理由で督促をした為、後納金が高くなる、裁判所としても非常に重複して個別に複数の裁判でやるには手間である、ひとまずは相手の出方を見たかったという事を理由に、裁判所に再督促や裁判は可能であるという事を確認した上で、一旦訴訟取下げをしました。

その他の回答 (1)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

#1です。 相手は裁判となっても戦うつもりのようですから、普通に「支払え」といって払うようなことはないと思われますよね。 したがって、強制的に回収するためには裁判をして確定判決をもらうしかありませんね。 ルーズな相手のようですが、異議申し立てを行っているあたりそれほど間抜けではないようですし、入れ知恵している人間もいそうです。腰をすえてかからないと、足元をすくわれそうです。 あなたも、怨恨のことは忘れて、債権の回収一点に絞って集中的に取り組まれるべきでしょう。 強制執行の件については、まず確定判決をもらってから司法書士に相談するなどすればよいと思います。まずは裁判に勝訴することが先決でしょう(敗訴したら、強制執行することもないですから、今から調べておく必要もないでしょうし)。 まずは、すべての債務をまとめなおして、再度支払い督促されてみてはいかがですか?

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