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親を扶養家族にするには(税制上、健保)

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

1.所得税の扶養家族は、その年の1月から12月まで収入が103万円以下なら、扶養家族となることが出来、扶養控除38万円が適用されます。 今年の収入が103万円以下なら、今年から適用されます。 そのために、本人(友人)の負担が増えることはありません。 お母さんが、失業保険の給付を受けても、失業保険金は所得税上は非課税扱いですから、扶養家族の判定の収入には含めません。 2.健康保険の扶養(被扶養者)は、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下の場合に、健康保険の被扶養者になることが出来ます。 ただし、失業給付を受けている場合、日額3611円以上だと年収が130万円(3612×30×12=130万円超)を超えるために、失業保険の受給が終わってから認定されます。 お母さんを被扶養者にすることで、本人の保険料が増えることはありません。 失業保険の受給が終わるまでは、お母さんがご自分で市の国民健康保険に加入するか、今までの会社の健康保険の「任意継続」をすることになります。 任意継続は、今までの健康保険の資格を2年間だけ継続できる制度で、退職後20日以内に社会保険事務所か健康保険組合(組合健保の場合)に申請する必要があります。 任意継続の保険料は、今まで会社で負担していた分も負担することになり、約2倍になります。 国保の場合は、前年の所得により計算されますから、市の国保家の窓口に電話をすると教えてもらえます。 任意継続と国保と保険料を比較しても有利な方を選択します。 いずれの場合も、失業保険の受給が終わったら、脱退して友人の健保の被扶養者になります。 この場合、任意継続を選択していると、途中での脱退は出来ません。 ただし、任意継続の保険料を納付期限までに支払わないと 自動的に資格がなくなりますから、保険料の支払を停止すれば脱退できます。 国保は、子供の被扶養者になると云うことで脱退します。 もう一つ、年金については、お母さんが市の国民年金の窓口で、1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。

kurio
質問者

お礼

失業保険は税法上の所得には含まれないんですね。初めて知りました。 健康保険の扶養にしても保険料が上がらないとのことで友人も一安心です。 なおお母さんのがもらえる失業保険(失業給付金)は総額で30万円程度だそうです。(毎月10万円の給料で勤続年数が4年なので給付金が少ない) 到底130万円には達しそうもないので健康保険の扶養になることも問題なさそうです。 あとさすがにお母さんが国保の3号被保険者にはなれないですよね?(^^; (3号は配偶者だけですよね?)

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