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不動産の重要事項説明をされずに業者から不動産を購入した場合

不動産業者は何らかの罰則を受けますか?また、受けるとしたら私が告訴することは可能ですか?ご存知の方よろしくお願いします。

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回答No.1

その他の回答 (3)

noname#35575
noname#35575
回答No.4

業務停止処分の対象になりますよ。最長で1年。宅建業法の違反と言う事です。しかし、罰則としては、実はありそうでないんです。重要事項の説明義務違反と言うのは……。

回答No.3

問題点としては 重要事項説明を受けてないにもかかわらず 重要事項説明書に署名捺印をしているかということです 業者が契約の際、言葉巧みに署名捺印させてしまってるケースも考えられます よく契約関係の書類を見直してみましょう あとは 都道府県庁の宅地課に相談に行っても良いですね 宅建業の免許を取り仕切ってるところですから トラブル解決にも一役買ってくれます

  • yossii7
  • ベストアンサー率20% (10/49)
回答No.2

不動産屋です!当然、罰則もありますし、損害賠償等(損害があれば)可能です。全国の宅地建物協会等で無料相談をおこなっていますので、ご相談ください!

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