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大学生が一人で医療費控除の手続きができますか?

社会の仕組みがまだ全然わかっていないので教えてください。 私は現在大学生ですが、両親には内緒で9月から歯列矯正を始めました。 矯正は一般的に保険がきかないなどと言われていますが、顎関節症などの治療のための矯正では医療控除が受けられると聞き、またほとんどのヒトが控除を受けています。 そこで、私も医療費控除を年末に申請したいと考えているのですが、実家に住んでいますし、私一人でそのような申請などできるのでしょうか? やはり親の力を借りなければ不可能なのでしょうか? 矯正の治療費以外にも抜歯(保険適用されてます)や、眼科の診察料などの領収書なども取ってあるのですが、一体いくらくらいから控除が受けられるのですか?? アホな質問かもしれませんが、よろしくお願いします!

みんなの回答

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.5

ご自分で所得税を納めているなら、ご自分で手続き。 所得税を納めていないのなら、課税対象者である親が申告。 控除申告は課税対象所得から、多大な医療費の分を引いてくれる物です。課税対象所得が圧縮され、支払いすぎた税金を返してくれる制度です。 金額は既に他の方が書いてくれていますよね。 該当金額にもよりますが、このまま放置ももったいないと思われる金額なら。 事情を話し、家族全員の医療費を合算してみる。還付金があるのなら、払いすぎた税金を返してもらう。還付金は振込みされる。・・・・ご自分で負担されていた分もあるようなので、山分け方法は家族で協議。

fmz
質問者

お礼

**みなさま、ありがとうございました。** 思った以上に多くの方から助けていただき感謝しています。 私は所得税も納めいていません、アルバイトの少ない稼ぎのみなので、親の扶養ですね。 支払った額はだいたい80万を超えるくらいです。 しかし、歯の矯正話にならないくらいの猛反対なので親には全くの秘密にしてあります。 お金の工面は姉の力を借りました。 そろそろ装置が表につき、親にも確実にバレるので、そうなったら医療控除のことを話してみようと思います。 恐らく、というかほぼ確実に親は医療費の領収証など捨ててしまっていると思うので、確定申告はいつもやってるのを見てますが、医療控除の手続きはしてないと思うので。 あとは、矯正は対象外とされてしまうようなのでなんとか対象に入れてもらう手ダテを打つだけです。 どうもありがとうございました!!

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.4

医療費控除は、個人の税金を軽減するための内容です。 大学生だとか、未成年とか、扶養家族とか、実家に住んでいるとか、そういう事情があったとしても、「親・自分を扶養している人の同意(サイン)が必要」ということは有りません。 そういう意味では、質問者さん一人で、申告することはできます。 また、逆に、やり方がよく分からない・忙しくて申告書の記入や提出などをするヒマが無いなどの場合、家族などに手伝ってもらうことは可能ですが、あくまでも質問者さんの名前で申告するものを代理で作業するだけで、家族の名前で確定申告するわけじゃないです。 ただし、医療費控除は、あくまでも税負担を軽減するだけで、医療費そのものが戻ってくる制度ではありません。 質問者さん自身に税負担が無い場合、医療費控除をするのは構いませんが、やったところで戻ってくるお金は無いので(戻るための財源が無いので)、確定申告の仕組み(最初の部分)を勉強できる以外のメリットはありません。 控除を受けられる金額は、医療行為に対して支払った金額(保険対象、保険対象外、ともに)、通院のための交通費、薬局で購入した市販薬の代金などの合計が「10万円」または「所得の5%」の安い方を超えた場合です。 所得が38万円(収入で言うと103万円)を超えると、親御さんが質問者さんのことを扶養控除の対象にできません。税金上の扶養に入っていられる間は、質問者さんには確実に所得税の負担が無いので、医療費控除をしても意味ないかなって気がします。 また、収入が103万円~130万円までだと、親御さんは質問者さんを扶養控除の対象にできませんが、質問者さん自身は大学生とのことで、勤労学生控除が使えますので、医療費控除の申告をしなくても所得税の負担は発生しません。

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  • life55
  • ベストアンサー率46% (138/294)
回答No.3

以下のチェックポイントを全てクリアできたら,医療費控除の対象になります. 1.あなた自身に収入があり,税金を払っていること  返してもらうものを先に納めていなければなりませんね.  もし,あなた自身に収入がないときには,あなたを扶養しているご  家族の方が控除対象になります. 2.支払った金額の合計が10万円を超えていること  複数の医療機関,薬局などでの薬の購入代金などの合計金額が10  万円を超えていないとだめです.  なお,集計する機関は今年の1月1日から12月31日までです. 1&2をクリアできた場合には,来年の3月に確定申告をします. 申告はHPからでもできますし,書類をそろえていけば税務署で書き方 も教えてくれます. 例えば,医療費を13万円支払ったとして,あなたがごく普通の収入 であるのならば,(13万円-10万円)×10パーセントで,三千 円を返してもらうことができます.

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  • fuyutan
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.2

医療費控除の申告経験者です。 親の被扶養者ではない大学生なら可能です。 保険証に被保険者名に親御さんの名前、被扶養者名にご自分の名前が記入されていませんか? もしもそうなら、あなたは被扶養者です。 この場合、医療費控除は親御さんのうち収入の多いほうが医療費控除を受けることができます。 (医療費控除の仕組みをご説明するには長くなってしまうので、省かせていただきます) 医療費控除は、3月15日までに税務署へ確定申告します。 10万円以上の医療費から受けられる、というのが一般的です。 申告して戻ってくるお金は申告者の口座に振込まれます。 申告書の記入は難しくありませんし、わからなければ税務署の方が教えてくれます。 質問者様が親御さんの代わりに、自分の力だけで申告することは充分出来ると思います。

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回答No.1

補足を要求します。 (1)あなたは親の扶養家族ですか? (2)収入が多いため扶養を外れているのなら収入はいくらですか? (3)扶養家族だあったとしてアルバイトなどの収入から  税金を控除されていますか? なお、医療費控除は「年末調整」で行うものではなく「確定申告」で行い 支払済みの所得税の還付を受ける事です。

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