• 締切済み

相続した土地が隣地に侵犯されている/(-_-)\ こまった~

田を相続したのですが、(正確には遺留分減殺です)文筆の為、土地の測量を 行った際は、隣地が侵犯している事を認めたようなのに、私が話し合いに行く と侵犯を認めません。話は元の所有者である兄と付けたというのが先方の言い 分です。 測量の際、私は立ち合いを求めれらなかったので詳しい経緯はわかりません。 但し、侵犯している様なので相続を受ける人と話をしたいと姉に告げたと言 うので、話に言ったところ、上述の通り侵犯を認めません。 そこで教えて頂きたいのですが、侵犯と言っても一坪前後の土地なので、面 倒なことはさけ、現状のままにした場合、どのような問題がありますか。

  • HAL007
  • お礼率90% (307/340)

みんなの回答

回答No.7

 これまでの利用状況は水に流して、一応石垣のところはそのままで構わないと思うので無償の使用貸借契約ということにして念のため契約書を交わしておきましょう、そうしないと思わぬ迷惑をかけてしまうかも知れない、といって相手の方に逃げ道のようなものを出してあげるといいと思います。所有地がまったく同じケースでそうしました。

HAL007
質問者

お礼

この場をお借りして、答えを頂いた皆さんありがとうございました。 皆さんのお知恵を生かしていきたいと思います。

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.6

#2.4の回答者です。 調停成立から1年以内でしたら、本案件は同一と解釈できます。 補足説明等を含め、担当した専門職に質問をし、解決の相談することをお勧めします。 再度いえば、くれぐれも単独行動は避けるのがよいでしょう。 頑張って下さい。

回答No.5

 「調停の中で行った~分筆登記済」という部分見落としていました。  調停がの確定時効について土地家屋調査士の方が表示をかけて終わっている話のようですね。  もしかして、相手方が侵犯という過去の状態を否認しているのは、相手方が何かの請求をおそれているのではないかという気もしないでもありませんが、隣接業の方のお見込みどおりであれば現場にも境界を明示するものが埋けられたことと思います。  侵犯に対する請求のご意向もないようなので、相手方が何を主張しても具体的な請求をしていないようであれば見解の相違か誤解といえ、とりわけ何かをする必要はないと思います。

HAL007
質問者

お礼

>>何かの請求をおそれているのではないかという気もしないでもありません 多分、相手側は家を建てる際に境界に沿って石垣(高さ2m程度)を壊すこと を恐れているようです。 田舎を出た身で、家も買っているので帰るつもりはありません。また、現在の 地目は田ですが市街化区域(最寄り駅から徒歩8分)と条件が良いので、 行く行くは売却を考えています。 売却時にごたごたするのが嫌なのですっきりさせて置きたいのですが・・・

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.4

#2の回答者です。 >>調停の中で行ったので、測量を依頼した事務所が文筆の登記(表示登記?)を済ませています。実印を使っていたか定かではありませんが10数人(何でこんな数になるのかと思ったら公道を挟んだ隣地の所有者まで押している のには驚きましたが)の印鑑が押されている書類も見せて貰いました。 本当に分筆の登記は既に完了しているのですね?。 このことを前提に回答します。 1.法務局でその登記簿謄本を発行してくれますので、その確認をして下さい。 2.法務局でその「地積測量図」の写しを発行(又は、コピー)してもらって下さい。  以上、貴方側の関係者が土地家屋調査士(分筆担当の専門職)から必ず受領している筈ですのでそれでも結構です。 3.調停成立での一件書類を貴方側の関係者の誰かが受領していますので、その書類を借りて下さい。  以上の書類を証拠書類として、了解しない隣地の人と交渉すれば納得してもらえると思います。けだし、その隣地の人も調停で押印している筈です。  それでも納得してもらえないときは、上記の土地家屋調査士(分筆担当の専門職)に同道をお願いし説得してもらって下さい。お礼は菓子折ぐらいでよい。(調査士さんゴメンナサイ(^_^ )) >侵犯と言っても一坪前後の土地なので、面倒なことはさけ、現状のままにした場合、どのような問題がありますか  本件は隣接業の私の回答では不充分です。上記の最初の質問をして下さい。折角報酬の支払いをした専門職がいるのですから、こんな問題が発生するのは、その専門職の過失です。どんどんその専門職を追求して下さい。速やかにです。日時が過ぎると別案件となります。(調査士さんゴメンナサイ(^_^ )) 又、貴方は最初の質問のときに本件調停や分筆完了、専門職関与していることは知っていたのですか?。それでしたら、その旨を記載して下さいネ。回答に協力する者として一番大切なことなのデス(^_^ )。 頑張って下さい。

HAL007
質問者

お礼

ご指摘の書類は揃っているいるはずです。調停の席で測量結果の説明を受け 各人が必要なものを貰い残りは兄のところへ全て行きました。 問題の場所の地積図は私が持っています。 速やかにする必要は良く判りますが、質問にも書いた通り相手側は侵犯の件で 相続する人と話をしたいと言っていたと聞いていました。 測量から調停が終了する迄にも紆余曲折があり9ヶ月後に纏まりました。 その直後に行けば良かったのでしょうがなかなか田舎へ行く用事がないままに してしまい1年が経ったところでこの話になった訳です。 取りあえず、先方は兄と話を付けたと言っていますので、兄にはをして事実関係を 確認しようと思います。承諾しているのであれば、他人の土地まで含めて文筆 したのですから、費用も負担させようかと!(^^;;;

回答No.3

 ちょっと自信ありませんが、時効による場合は当然に所有権を取得するわけではなく援用することが必要になると思いますので、境界確認をした方が真の所有者であれば、その境界確認が生きてくると考えられるのではないでしょうか。  債権の時効の中断事由は、請求・判決・承認と記憶していますが、物権の場合はどうなるのか、民法詳しい方からのヘルプが欲しいところですね。

HAL007
質問者

お礼

この当たりは弁護士さんに聞いた方が良さそうですね!

  • Kashitomo
  • ベストアンサー率43% (27/62)
回答No.2

>面倒なことはさけ、現状のままにした場合、どのような問題がありますか。 相続登記のみでしたら、この問題は先送りです。分筆する必要がある(一部を売却予定とか)のでしたら、境界を確定しないと分筆できません。分筆登記申請に隣接地所有者の印鑑証明書付き承認書(正確な文書名でないかも‥‥‥)が必要です。 提案1.隣地の人に「それで結構ですから、地図訂正や境界の杭の費用を半分負担してくれませんか。この境界に関して貴方にも書類をお渡しします。今度貴方が分筆・地積更正するとき私の判は不要です」といって費用・判の協力を依頼する。 提案2.隣地の人の主張を認めて、判(印鑑証明書付き)をもらい費用等はすべてこちらで負担する。 提案3.境界確定の裁判をする。但し、前回答者のとおり、真実は正しくとも時効が完成(悪意でも20年で)しているかも‥‥‥。裁判費用、日時がかかる。 尚、分筆登記の専門職は土地家屋調査士です。希望をのべたらすべておまかせし、指示あるとき隣地の人と話せばよいでしょう。大体の費用を前もって聞いておくことを勧めます。 頑張って下さい。

HAL007
質問者

お礼

>>分筆する必要があるのでしたら、境界を確定しないと分筆できません。 調停の中で行ったので、測量を依頼した事務所が文筆の登記(表示登記?)を 済ませています。実印を使っていたか定かではありませんが10数人(何で こんな数になるのかと思ったら公道を挟んだ隣地の所有者まで押している のには驚きましたが)の印鑑が押されている書類も見せて貰いました。 提案頂いた1と2は今は釈然としないので境界確定の裁判でしょうか? この場合、侵犯は30年以上経過しています。文筆の為に立ち合い侵犯を 認めたことは、時効がリセットされないのでしょうか?

回答No.1

 田畑など農地についての特別な規定は知りませんので「自信なし」ですが、一般に、測量に際しては、土地家屋調査士なり測量士などが立ち会っていると思いますが、彼等に依頼すれば専門家の立場で適切な処理をしてくれるのではないかと思います。境界確定に際しては、利害が相反する当事者間だとうまくいかないことがありますので、場合により、私も境界確認印をもらうときはお任せしてしまうことがあります。  そのままにしておく場合、農地であることについて特別の規定がなければ、民法規定により、相手方が善意占有であれば10年悪意占有であれば20年で取得時効を主張できることになります。この場合の「善意」「悪意」とは、平たくいえば自分のものと「知らず」にか「知っていて」かの違いです。また、分筆が絡んでいるようなので、そのままといっても妥協して一定の測量図を作成しなければ手続が完結しないように懸念されます。

HAL007
質問者

お礼

民法の時効は知っています。現状の状態になったのは30年以上ですから 時効を言われればそれまでです。 しかし、測量に立ち合いって印まで押したとと言うことはどうなるのでしょうか?

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