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公務員を辞職しますが,妻の扶養に入るべきか?

初めて質問させていただきます,よろしくお願いします。 実は,この度10数年勤めた国家公務員を自己都合により今月末で辞職することにしました。 辞職後は資格の学校に通うため,しばらくは就職することはないのですが,妻の加入する社会保険の扶養者となるべきか,国民健康保険に加入するかどうか迷っております。 どなたかご教示いただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

国家公務員を退職ということでちょっと詳しくはわかりませんが・・・ 1.税法上の扶養  年間収入で見ます。103万円未満なら配偶者控除が、103万を超え141万円未満なら配偶者特別控除が受けられます。今年は当てはまらないようですね。来年も失業中なら当てはまるかもしれません。 2.健康保険(年金)の扶養  退職後の収入状況で見ます。失業給付などがあると日額3612円以上受けている場合はその間扶養にはなれません。(健保組合により規定が違いますが、奥様の会社ではこの通りのようですね) >共済保険の期限を延長 任意継続のことでしょうか?この場合会社負担の保険料も自分で負担することになるので「保険料」は在職中の2倍になります。 >医療費を全額負担 保険に加入しているのにそれはないのでは?「保険料」を全額負担の間違いではないのでしょうか?

obamushi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 辞職後,目指している資格取得には2年近くかかるものと予想していますので,来月11月と12月分は国民保険に加入し,翌年からはおそらく自分の収入は無くなるので,妻の会社の扶養者になろうかと考えています。 おそらくですが,旧公務員となると,失業給付金の支給対象者にはなれないらしい・・とのことで,辞職後の生活(学)費は自己都合退職ということもあり,極力退職金でまかなって,妻の生活に負担をかけたくない見栄もあったります。 現共済組合の任意継続及び,全額負担の件など,ご教示方ありがとうございました。もっと勉強させていただきます。

その他の回答 (3)

  • yumiotoko
  • ベストアンサー率52% (10/19)
回答No.3

18年中(10月末まで)の収入から考えて今年は扶養に入れないため国保になると思います。 ところでNO1さんの回答で少し気になる点があります。 国家公務員は雇用保険に加入していないので、失業給付もないし、資格取得に係る教育訓練給付金もないと思うのですが?

obamushi
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 yumiotokoさんのおっしゃるとおり,今月末までの収入は130万円を超えているため妻の加入する社会保険の扶養者にはなれないと思っていました。それが,妻の会社の会計担当者からの話によると,来月から扶養者にはなれるけれども・・今月末までの今年の収入分が超えているため,今年中は税法(制)上の扶養にはならない・・という話を聞いてきてくれました。 自分で勉強した限りですが,今加入している共済保険の期限を延長する方法もあるという選択肢があることも知りましたが,かかった医療費が全額負担になるとのことで,そのことはあきらめようかと思ったりもしています。 いろいろとお忙しい中,お時間をいただきありがとうございます。

  • Pakkum
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.2

こんにちは。質問者様が学校に通われてる期間アルバイト、もしくは今年の収入等が合計で130万円以上でしたら扶養にはいることはできませんので、国民保険になると思います。

obamushi
質問者

お礼

回答方ありがとうございます。 資格取得を目指すまでの間,アルバイト等はせず,退職金で学費を捻出しようと考えております。現在勤めている役所の給与担当者から聞き出したわけではないのですが,自分の退職金等をシュミレーションすると130万円以上となる予定であります。 私自身も今後のためにも国民保険で・・と考えていたのですが,妻が会社の会計担当者から聞きだしたところによると,「妻の扶養になることはできるらしい・・しかし,130万円以上の収入が見込まれる年は税法(制)上の扶養扱いにはならない」のだとか・・で,迷ってしまうことになりました。 重ねて,回答方をありがとうございます。参考にさせていただきます。

回答No.1

失業保険は受け取れますし、資格著得に関し、優遇措置もある場合があります。 まずは国民健康保険、失業保険受給期間が過ぎたら、奥様の扶養となるとよいでしょう。 扶養となると、国民年金も3号となりますので、手続きを忘れないで下さいね。

obamushi
質問者

お礼

初心者の私に対して,回答方ありがとうございます。 ここで質問をさせていただく際,自分なりに各法令を調べてはみたのですが,退職金が失業給付の総額を上回るため,同給付はもらえず,また,元公務員ですと国が認定した資格取得講座を利用しても補助金もないらしい・・確かに,資格取得に関して学校の特待生試験に合格すれば,というのは専門学校のHPで確認済みですけども。。 ただ,国保・扶養どちらに加入するのは自由なんですよね。 参考にさせていただきます。お忙しい中,ありがとうございました。

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