• ベストアンサー

友人が公務執行妨害で捕まりました・・・

先日、駐車禁止の所に車を停めようとして警察に注意され、警察に詰め寄ったところ二人で転倒、公務執行妨害で即逮捕となりました。 全くといって情けない行動ですが、彼の両親は先の見えない毎日に、不安を募らせているようです。 しかも、警官は倒れた際、肩を脱臼してしまい、そうした場合殴ってなくても傷害罪も適用となるのか・・・。どういった意図でそうなったのか詳細を知りたくても、拘留中の本人とは事件の話はタブーだそうですし、怪我をした警官の名前すら分からないので接見はできませんし、 ただただ待つしかないのでしょうか? いま拘留されて一週間程ですが、どのくらいで出てこれるのか、釈放までどんな道をたどるのか教えてください。裁判ということもあり得ますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

いわゆる「ころび公妨」の匂いがプンプンします。 「ころび公妨」というのは、警察官自らが転んでそれを当事者の犯した公務執行妨害罪とするもの です。 ただ、今回の質問では、当事者が手を下さないのに転んだというのではなく、 ○犯罪としての故意の有無  →公務中の警察官である事を認識し、その職務の執行に対して、暴行(「相手に詰め寄る」)事   の認識・認容がある。 ○「相手に詰め寄って」  →広義の有形力の行使(体への接触は必要ない)がある。 ○「肩の脱臼」  →故意のある単独の傷害罪ではない。但し、公務執行妨害罪の故意があり、その結果的加重犯と   して傷害罪を構成する。 という形なので、外形的には「ころび公妨」ではありません。むしろ完全に公務執行妨害罪になって います。(警察官がどう思っていたかは不明) そして、公務執行妨害罪と傷害罪の二つが成立していますが、観念的競合(一つの行為で、複数の 条文の罪を犯した場合、最も重い刑で処罰される。)なので、傷害罪で処罰されます。 従って、 刑法 第二百四条  人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 で処罰されます。 結果的に起訴されるかどうかについては、 警察は逮捕から48時間以内に検察庁への送致を決め、検察官は24時間以内に勾留請求(10日) を出します。検察官は、必要があれば勾留請求延長(10日)を出して最長で23日(一部の重大 犯罪を除く)で、起訴/不起訴が決まります。起訴されれば裁判、不起訴なら釈放です。 裁判になれば最終的に判決が下され実刑、執行猶予、無罪のいずれかです。実刑を除いて、釈放さ れます。 今回の件でどうなるかは、なんとも言えません。 (ただ、おそらく初犯だと思いますし、警察官の肩の脱臼が軽微なら、起訴猶予はあり得ますし、  起訴されても執行猶予が付くでしょう。) 逮捕されてから一週間程度という事は、最初の勾留請求は出されています。 今、検察官が取り調べ中だと思います。 また現段階、被疑者の段階では国選弁護人は選任できないので、弁護士はついておらず、保釈も認 められません。(だから在宅起訴はあり得ません) ご両親がご心配なさるようであれば、被疑者の段階で私選弁護人をつけるのも一方法です。

sonhyonsan
質問者

お礼

とても詳しくご丁寧に教えていただきありがとうございました。 傷害罪で処罰、実刑されることも覚悟した上で待たなければならないのですね。ころび公妨・・・なんてことばも初めて知りました。 彼は勿論初犯ですし、脱臼した警察官は、今回の事件の翌日からもともと3日くらい有給休暇をとってて出かけたそうなので、多分軽かったんだと思います。起訴猶予で片付かれれば・・・と願います。 彼の両親にも、話してみようと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

 こんにちは。  そういう場合は起訴猶予になることが多いですよ。  拘留されて1週間ということは、どちらにせよ逮捕されてから21日間(だったと思います。)のうちに起訴できなければ釈放されますし、待つしかないと思います。おそらくこれから検事調べなどがあると思います。  ちなみにわたしの彼も公務執行妨害で逮捕され、大暴れの結果、両手両足に手錠かけられ、そのまま持ち上げられ、あまりの痛さに失神したという経験がありますが、起訴猶予でした。  友人にも同じような人がいて、相手にケガさせましたがやはり起訴猶予でした。  たぶん公務執行妨害くらいじゃ、検事も本気にならないんですよ(推測ですが・・)  まあ結果は今のところ神のみぞ知るところなので、心配でしょうが待つしかないと思います。  起訴されてしまったら当然裁判になりますが、拘置されたまま裁判を待つか、在宅起訴で裁判まで自宅待機かも知れませんし。とにかく待つことです。はっきり言ってこういう場合、弁護士以外、できることは何もありません。 参考まで

sonhyonsan
質問者

お礼

具体的な事例と共にアドバイスありがとうございました。 「公務執行妨害は3年以下の懲役、または禁固刑・・・」という文字にこれから3年!?と愕然としてたので、少し出口がみえた気がしました。 神のみぞ知る・・・待つしかないんですね。起訴猶予~裁判まで覚悟し て待とうと思います。

  • 9ri
  • ベストアンサー率19% (99/519)
回答No.1

弁護士の無料相談の窓口がいろいろあります。 一般人より詳しいと思いますので、相談されてはいかがですか。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html

参考URL:
http://www.toben.or.jp/consultation/arrest/
sonhyonsan
質問者

お礼

回答ありがとうございます。どこへ相談したらいいかも分からず、足踏み状態でしたので、参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 公務執行妨害罪

    先日友人が酒に酔い、 事情を確認していた警察官にからみ逮捕されました。 警察官を殴ったことによる公務執行妨害罪とのことで、 土曜の深夜の出来事であったため、 日曜日拘留され、月曜日に検察庁へ行き、 釈放されました。 犯罪歴がなかったことと、 (当人は酔っていて覚えてないとのことですが)、 殴ったことについて目撃証言もあるということを聞かされ、 その罪を認めたために釈放されたようです。 その後、逮捕された警察署の担当の刑事さんから連絡が来て、 警察署に来てもらう予定なので、 詳細が決まったら連絡しますと言われたそうです。 今後の流れとしては、どうなるのでしょうか? 検事さんには、 私選弁護士を雇う権利はありますが、 公務執行妨害なのであまり必要ないと思います。と言われたそうです。 本人はとても反省していて、 弁護士も頼まないと言っていますが、 このまま弁護士に相談せずに進めてもよいのでしょうか? また、この場合、 禁固刑になるのですか? 罰金刑になるのですか? どなたかご存知でしたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

  • 公務執行妨害

    飲酒運転で捕まった際に公務執行妨害で逮捕されてしまいました。起訴はされますか?あと、どれくらいで釈放されるんですか?

  • 公務執行妨害で連れて行かれるのに何故反抗したがるの

    調子に乗って騒いでた若い人が、周りに通報されて警官に職質されたところ悪態ついて公務執行妨害で逮捕 なぜさっさと従わないんでしょうか。警察権力に逆らっても勝てるわけないのに

  • 公務執行妨害

    本当にくだらない質問ですみません。 よく刑事ドラマで警察官に逆らうと、いかつい声で「公務執行妨害で逮捕するぞ」なんて言っていますが、公務執行妨害って具体的にはどのようなことを指すのでしょうか? そのままの意味で公務執行(=公務員の行っている仕事)を妨害したら駄目ってことであるならば、たとえば地方公務員である教師が行っている授業(=公務)を妨害した生徒にも公務執行妨害は適用できちゃったりするんでしょうか?

  • 公務執行妨害について

    ずばり、公務執行妨害ってなんですか? もう、それを出せば誰でも逮捕できるようなイメージがあるんですが・・・。 たとえば、任意同行を拒否して、「公務執行妨害だ!」とかってよくテレビで見ますが、実際のところ警察はどうゆう使い方をしているのでしょうか? また、本当の定義とは何でしょうか?

  • 公務執行妨害

    旦那には前科があります 仮釈放が終わったのが今年の10月9日に終わりました ですが10月28日に夫婦喧嘩の末頭に血が上りすぎて警察沙汰になりました その際に警察官を殴ってしまいました それで公務執行妨害で逮捕されてしまいました 旦那は公務執行妨害の事を頭に血が上りすぎて覚えていませんでしたが精神鑑定をして判断能力はあると判断されました 結局起訴になりましたが どの位入る事になるのでしょうか? 回答の方宜しくお願いします。 ちなみにまだ裁判はしていません

  • 公務執行妨害について教えて下さい。

    今25才です。18位の時にも公務執行妨害で捕まったことがあります。先日警察官ともめて逮捕され、一日泊まり検察にいき、釈放されました。 2週間位経ち、検察から電話連絡があり、検察にきてほしいといわれました。 どうしてかと聞くと検察に手紙?かなにかがきてもう一度、警察で話をしたみたいに話が聞きたいといわれました。 え?終わったのではないのですかと聞いたらまだ終わってませんよと言われました。 そして行くことになったのですが、どうなるのでしょうか? 逮捕される等はあるのですか? 起業等で忙しく、逮捕は絶対に嫌です。十二分に反省しているのですが検察に行ったらどうなるのか教えて下さい。 検察に行き、その場でまた逮捕という事もあるのでしょうか?

  • 傷害罪と公務執行妨害について

    無知な為、教えてください。  先日彼氏が、警察官への傷害(全治12日)と公務執行妨害で、現行犯逮捕されました。  泥酔ではないものの、酔っ払っていたようです。飲んだ帰り道のことです。  1日目、警察署で取り調べ  公務執行妨害は認めたが、傷害は否認。  2日目、送検  3日目、裁判所へ。  故意でなかったにせよ、怪我をさせてしまったのは申し訳ないと認め、身元引き受け人(私)、住所がしっかりしているので釈放されました。  釈放後、地検に呼ばれ、事件当日の経緯等を話したそうです。  本人は事件になるまでの経緯を話ましたが、迷惑をかけたくないという理由から、一緒に飲んでいた人達の名前だけは今も黙秘しています。  私は、黙秘しても捜査されたらバレてしまうのに・・・と思うのですが、頑なです。  (やましいことはないけれど、複雑な人間関係が絡んでいるらしいのです)  そのようなことを頑なに黙秘することは、今後の判決に影響するのでしょうか?  また、このような事件の場合、罰金?懲役?執行猶予?どの程度の刑が予想されますか?  ちなみに保護歴はありますが、前科はありません。  今後の流れはどのようになるのでしょう?  今後も警察や地検の調べがあり、最終的に裁判で判決が下る流れと思っていいのでしょうか。

  • 公務執行妨害で逮捕

    親友が公務執行妨害で逮捕されました。 お酒に酔いすぎて悪酔いしていて、酒場で知り合った人とケンカして警察が呼ばれ、胸倉を掴んでしまったことが原因のようです。酩酊していて記憶が無い、暴行でも起訴されかけた(示談成立)とのことで警察に10日拘留されて一度も取り調べを受けないまま暴行罪として10万円の罰金で保釈されたそうです。一度も警察沙汰を起こしたことの無いような人柄であり、当時は転職活動中で無職の時で、その後は何も問題なく大手メーカーに中途採用され働いていますが、企業に内緒にしたままで働き続けることは罪ではないのでしょうか?会社の規約には入社後の刑事事件は許されないと書いてあるそうなのですが。また、公務執行妨害⇒暴行罪で釈放ってケースは今後の生活で制約されたり等はあるんでしょうか?歌舞伎役者の次男?が同じように逮捕されたのにも関わらず即日に保釈されたのを思い出してとても疑問に思いました。

  • 執行猶予中の逮捕

    先日、旦那がお店の方と揉めて警察に通報され、駆けつけた警察官に取り押さえられ公務執行妨害の現行犯で逮捕されました。 2年前にも傷害罪で逮捕されており、その時は懲役1年執行猶予3年でした。 現在執行猶予中の公務執行妨害が逮捕となり、 今、留置所で10日拘留の延長10日拘留されてます。 実刑になりますか?