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扶養家族について
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ANo.3です。 kamehenさんの後を追っかけているようで恐縮なのですが、実務的なことで書いてみたいと思います。 まず、税金の扶養と、社会保険の扶養は連動しているわけではありませんから、別の物と考えてください。以下それを前提にですが、 >私の勘違いで父は母親(年収250万程度)の扶養になっていました。 これは、加入されている保険や年金にもよるのですが、一般的には、 ・税金の扶養 税金の扶養については、お母さんの場合ですと配偶者控除38万円、あなたの場合ですと扶養者控除38万円ですから、控除額としてはどちらの扶養にされても同じです。 ただし、年収330万円で所得税の税率が10%から20%に変わりますので、貴方の年収が330万円以上の場合は、貴方のほうが税率が高くなりますから、控除額も高くなり有利になりますね。この場合は、今年の年末調整から、お父さんを扶養家族にされたほうが得ですよ。 ・社会保険の扶養 健康保険については、保険の種類にもよりますが扶養家族と認められた場合は、どちらの扶養になっておられても、お父さんについては負担の必要が無かったと思われますから同じことですね。 年金については貴方の扶養になっておられた場合は、お父さんは自分で加入される必要がありましたが、お母さんの扶養になっておられたのでしたら3号被保険者(2号保険者の配偶者)ということで、加入はしているが費用の負担が不要であったと思われますから、お母さんの扶養になられていたことは有利だったと思われます。 ・以上から、社会保険については、恐らく貴方の扶養にされているより、お母さんの扶養にされていて正解だったと思います。 >母は来年の2月で仕事を辞める予定です。キリのいい来年度の1月から父を私の扶養にするのは可能でしょうか? ・税金の扶養 税金の扶養を貴方の扶養家族にするためには、毎年1月に提出される「扶養控除等異動申告書」に、扶養家族としてお父さんを記載されれば良いです。もしくは、年末調整の前にもう一度「扶養控除等異動申告書」を提出されると思いますので、その時に記載されても結構です。もちろん、前述のとおり、今年の年末調整時に貴方の扶養にされてもいいです。 なお、「扶養控除等異動申告書」は、同じ方について複数の方が提出出来ない事になっていますから、今年はお母さんが勤務先で提出されていると思いますが、来年は提出しないで下さいね。 ・社会保険の扶養 これについては、今年中にお母さんの扶養から抜けて貴方の会社で扶養家族の申請をされてもいいですし、来年の1月からされても結構です。 >または母は2月で退社後に扶養として申請すれば問題ないでしょうか? ・税金の扶養 お母さんの1月以降の年収が103万円以内でしたら扶養家族に出来ますので、年末調整時の前に提出されると思われる「扶養控除等異動申告書」にお母さんも記載してください。 ・社会保険の扶養 これについては、お母さんが退社されて社会保険をやめられないと、貴方の社会保険に加入できませんから、2月の退職後にすることになりますね。
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