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扶養家族について

kamehenの回答

  • kamehen
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回答No.6

再び#4の者です、ご質問者様には申し訳ありませんが、少しだけ書かせて頂きます。 >・勿論、確定申告や還付申告などをされていない場合は、「修正申告」は出来ませんが「確定申告」や「還付申告」で税金の還付を請求することは出来ます。 >・これが私の趣旨ですから、ANo.2さんと同じ考え方です。 なるほど、そうだったのですね、失礼しました、ひょっとして修正申告に関しての回答についてのみの補足という意味でお書きになられたのかな、とは思ったのですが、ただ、あまり詳しくない方(「更正」の意味自体をわからないような場合)が見られた場合に、混乱されるかな、と思って補足させて頂いた次第です。 修正申告については、#5さんがお書きになられている通りです、私の書き方が不正確でしたね、失礼しました。 修正申告の条文そのものには、期間の定めはありませんが、徴収権の関係で、実際は5年間とはなります。 ついでながらに補足させて頂きますと、偽りその他不正の行為による場合は、5年間が7年間となります。 該当の国税通則法を掲げておきます。 (時効の中断及び停止) 第七十三条  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。 (途中省略) 3  国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に掲げる日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。 一  納税申告書の提出 当該申告書が提出された日 二  更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日 三  納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。) 当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日) 四  納税の告知を受けることなくされた源泉徴収による国税の納付 当該納付の日 (以下省略)

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