• 締切済み

自己破産 車を残したい

始めまして、いつもためになっております。 今回妻が自己破産します。親の会社が倒産した為会社の借金の保証人になっていたからです。それは情がないのですが、車だけ何とか残したいのですが、任意整理ではなく自己破産を考えています。今妻は車のローンが(クレジット会社に)220万あります。所有権はクレジット会社です。そこで質問です。 1、車のローンだけ申請せず自己破産できるものでしょうか?口座引き落としは一回もなく毎回振り込みしています。よって通帳にはそのクレジット会社は記載されていません。破産後も車のローンは払い続けるつもりです。 2、1が難しい場合、そのクレジット会社に直談判にいき、私(夫)が支払っていくので、引き上げないでくれと話しをする。かのうでしょうか? 3、他に何か良い方法はないのでしょうか? すみませんがわかる方いましたらよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.10

私も車を持っていて自己破産しようと思っています。自分で色々調べたのですが、車を手元に残せるのは時価20万以下の車だそうです。私もまだローンが残っているのですが、売り払いそのお金でローンの足しにすることになりました。借金はチャラにしたいけど、車は残したいという考えは甘いんではないでしょうか?そんなに車が必要なら中古で20万以下の車を買ったらどうですか?資産を隠したり、虚無の申請をしたりすると、免責が下りない場合があるそうですよ!自己破産の申し立てをしても、免責が下りなかったら借金は0にはなりません。

  • llba_adll
  • ベストアンサー率16% (12/73)
回答No.9

ずいぶんムシのいい話にきこえますが、ご自分で考えてみていかがですか?

  • surinrin
  • ベストアンサー率30% (284/939)
回答No.8

自己破産で、まだローンが残っている、ということですよね? それであれば、さっさと残額を全部クレジット会社に支払うしかないでしょう。また新たに設定し直す、ということは、クレジット会社が不審に思いますので設定することはまず不可能です。 ローン残額が少なければ、所有者(クレジット会社)が引き上げない可能性もありますが、220万円も残っているとすれば、かなりのグレードの車でしょうから、まず確実に引き上げるでしょう。また、もしローンが終わっていても、破産する前に処分(現金化)を求められることはまぬがれません。質問者さん宅に2台車があるすれば、その利用状況によっては名義が質問者さんでも、処分を求められます。もしあなたが借金をチャラにされる側だった場合、相手が高級車に乗っていても納得しますか?それと同じ理屈です。 自己破産するのに、ローン残額が220万もある車に乗り続けるのは贅沢すぎる、と思いませんか?いままで払ってきた、ということは、取得金額はそれよりももっと高額なわけですよね??

  • bun616
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.7

参考URLの記述ですが・・。 「ローン途中であれば、債務整理の弁護士介入により、ローン債権者から引き揚げの要求があります。 この場合、ローン債権者が引き揚げ、ローン債権者が査定し売却して ローン残債から売却金額を除いた残額を破産債権として債権者一覧表に記載して破産申立をします。 又は、車両引き揚げの際に、ローン債権者の評価額で誰かに買ってもらい手元に残すことが考えられます。誰かとは、多くの場合妻や家族ということになります。 ローン債権者との交渉になるので、ローン債権者の同意が要ります。 これは任意整理と同様ですね。」 とにかく詳しいことは弁護士さんと相談するとことですね。また、任意整理と自己破産のあいだに個人再生とかの選択肢もありますし。

参考URL:
http://www.jiko-hasan.net/blog/archives/2005/08/post_35.html
  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.6

債権者も奥さんも気づかれていない解決策がありそうなので一つ提言を。 他回答者諸氏のいわれるように問題は「2.」をどうこなすかの点に限られますね。債務者が奥さんの破産後も奥さんのままで、返済する人を交代したいだけという申し出なら、これはまずいでしょう。 というのは、業者では、破産者宛の貸出債権は不良債権として外部に売却、その後に売却で損が出た価額について税務上償却して節税原資に活用したほうが得策と考えることがあるからです。 >破産されたら手続きをするので、支払い続けると言われても厄介(#4さん) この「手続き」というのがその債権売却・償却の手続きで、銀行等でも非常によくある話です。 不良債権を不良債権として(貸倒引当金等も会計法規等に従い引きながら)ちょぼちょぼ回収に当たるか、他の不良債権とともに一括で売却・償却するか、どちらがいいかというのは業態ごとに基準があります。 この基準の中で、債権者にとっても債権売却・償却以外にもっとメリットがありリスクが限定できる選択肢を用意すれば、ご希望のように「車を守る」ことも可能になりうるでしょう。 一つ提案ですが、破産前にローン契約の債務者自体を完全に交代することを交渉されてはいかがでしょうか? 奥さん名義で200万円台の車のローンを組めた理由が気になりますが、monnkoさんが連帯債務になっていたり連帯保証していたりというような事情があるのでしょうか? もしそういった事情のもとで、破産後にmonnkoさんがこれまでどおり分割返済を継続するといってもクレジット会社は拒否するといっている(一括返済しか選択肢は無いといっている)、というのであれば、交渉は難しいでしょう。 しかしそうでなくて奥さんが保証人等一切なしで借入を起こされている状態ならば、奥さんの債務についてあらかじめmonnkoが免責的または重畳的に債務を引受けておくことで破産後も正常に返済を続けていくことは期待できます。この方法では(1)クレジット会社からみても保全強化になるほか、(2)たとえ奥さんが破産された後といえども、monnkoさんがご自分の債務を返済されていくスキームになるため、破産後の他人の債務を返済することになり法的に面倒なことになるリスクが限定できます。 このような処理は、基本的にはある程度額の大きい不良債権の場合等のことであり、債権者もそのような処理をするなりのメリットがなければこのような処理をしようとは考えません。確かに200万の車のローンではクレジット会社も杓子定規な処理しかしないかもしれません。しかしうまく交渉すれば先方も先方なりに規定の範囲内で合理的に柔軟な判断をする可能性はあるでしょう。

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.5

3です 自己破産は、もう借金は返せないから勘弁してくださいということで免除してもらうものです。自己破産手続きだけではなく免責がおりなければ借金から逃れられないことはご存知ですよね。 だからこそ全部の借金を明らかにしなくてはならないのです。 破産者がどれだけの借金をせおっているかを調べるのはそれほど難しいことではありません。 金融業者(カード、クレジット、サラ金などすべて)はこの人はお金を貸せる人かどうかを審査します。 それはほぼすべての金融関連業者が登録しているデータベースを閲覧するからです。 つまり、他社からの借り入れがいくらあるか把握しているということです。 ほかの借金(車のローン)は返しているのにうちの借金は免除しろといわれてもそんなことに応じられないと、当然考えますよね。 つまり借金隠しがあれば免責はおりません。

回答No.4

#2です。 免責が不許可になったら、破産宣告だけして破産者として登録された挙句にローンは払い続けなければなりません。意味無いんですよ。 ただ、破産するなら、車のローンだけ申請しないというのも無理、クレジット会社からしたら、破産されたら手続きをするので、支払い続けると言われても厄介なところがあるので(国から補助とか出るんだったかな?2重には受け取れないんです)、2は無理って聞きました。破産後に返されても困るそうです(免責許可後は請求したらいけないので、そういうのが絡んでくるのだと思います) 弁護士さんに聞いてみるとわかりますよ。

  • bluefish
  • ベストアンサー率33% (74/222)
回答No.3

自己破産しか方法はなかったのでしょうか? だとすれば車のローンを申告しないということはできませんし、ローンを支払い終えるまでは車はクレジット会社の持ち物だと考えてください。つまり車は持っていかれる可能性があるということです。 車の価値が20万円以下でしたら大丈夫なのですが、220万円もローンが残っているとなると現存価値はまだかなり高額でしょうからやむを得ませんね。 ご相談者さんがかかれている解決方法のなかでは2が一番よさそうです。名義をかえて財産隠しをするわけではないので言い訳もできそうですが、ひとまず勝手に動かず多重債務に強い弁護士にご相談なさるべきでしょう。 ほんとうに任意整理や個人再生法などほかの方法ではなく、自己破産がいちばんよい方法なのかどうかもご相談なさってみたほうがよいと思います。

monnko
質問者

お礼

ありがとうございます。本当にためになりました。参考にまで聞きたいのですが、でも車を持っていることはなぜ他の人に(債権者)わかるのでしょうか?車のローン会社からすると毎月入金しているので、入っていれば催促もないし、特に調べないかと思います。もしかして財産になるから、税務署や県税事務所関係で名義を調べられてわかるのでしょうか?それであれば、納得のような気がします。確かに隠すことは悪いことなので、迷っています。もし解りましたら再度ご回答いただければありがたいです。よろしくお願いします。

回答No.2

破産直前など、近い過去の名義変更は資産隠しとして、今度は免責不許可が出る可能性があります。そうなってしまっては、破産宣告だけして免責不許可では意味がありません。 ローンを払っているような車であれば、難しいでしょうし、また弁護士さんか司法書士さんに依頼されて破産手続きされると思いますので、その際に相談するしかないですね。状況によって、色々違ってきますので。

monnko
質問者

お礼

ありがとうございます。こういうケースは初めてなのでというか一回しか経験できないですが、免責不許可というのは、破産宣告をしただけで、実際ローンは払い続けなければいけないのでしょうか?これは意味kないですよね 初めてな言葉ばかりなのですみません。 でも少し落ち着きました。ありがとうございます。

noname#23783
noname#23783
回答No.1

ご苦労様です。 専門家ではありませんが、知人が自己破産しました。 自己破産では様々な書類を用意します。 所有している土地や財産なども。 要するに名義を変える必要があります。 自己破産の手続き後では不正行為となります。 専門家ではないですが、1はできません。 ご主人が自己破産しないのでしたら、 2を試してみるほうが良いかと思います。 弁護士に相談する(一回30分5000円と聞きました)か、専門書を読まれると参考になります。

monnko
質問者

お礼

ありうがとうございます。 本当に家庭も大変です。 名義変更はしないですが、所有権がついているので、出来ないです。 2番は試みてみます。でも車持ってることはどこからばれるのでしょうか?不思議です。

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