• 締切済み

金額が流動的な場合の契約書に貼る印紙代

個別契約書を締結します。期間は6ヶ月です。ただ売上金額が毎月変動します。 最低売上金額は1円ですが上限が決まっており、上限額は270万円です。 この場合 Maxの270万円×6ヶ月=1620万となるので 2万円の収入印紙を貼付することになるのでしょうか。 または、金額未定として 200円の収入印紙になるのでしょうか? ちなみに請負契約の内容は、SEMです。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

noname#46899
noname#46899
回答No.1

印紙税は文書の書き方ひとつで大きく金額が変わってくるそうです。 税務署に質問する時には、必ず文書を持ってきてくださいといわれます。 契約書の全文を記載すれば専門家なら判断できるかもしれませんが、契約書の原案を持って税務署に相談したほうがいいと思います。

vivi0910
質問者

お礼

税務署に行く時間がなかったので、ダメもとで電話をしてみました。 印紙税法基本通達第26条(予定金額等が記載されている文書の記載金額)というのがあることを教えてもらいました。 つまり、最低金額or最高金額(上限額)が明記されていれば、その金額×月 の合計金額から印紙の額が決まるとのことでした。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/inshi/inshi01/05.htm 今回は2万円の印紙を貼る事になりました(高い…) kitchanさんのおかげで税務署に電話が出来ました。 ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 請負金額変更時の覚書への収入印紙

    請負金額変更時の覚書への収入印紙 過去に締結した請負契約の金額を見直す(増額)ことになり、 覚書を締結しますが、この場合の収入印紙の貼付について教えてください。 例)年間900万→年間1200万となったとします。 最初の請負契約は2号文書、印紙1万円と思いますが、 見直しにより印紙は2万円の対象になるかと思います。 この場合の収入印紙は、覚書へ不足分1万円の印紙を貼ることで良いでしょうか? それとも最初の請負契約書へ追加1万円を貼付するのが正しいのでしょうか?

  • 請負に関する契約書の収入印紙について

    下記の状況で収入印紙貼付が必要かを教えてください。 一度請負契約を結び契約書を取り交わしたのですが、その後契約内容を変更し、減額した契約書を再度取り交わすことになりました。私は請負者です。 その変更後の契約書の金額の欄には、最初の契約金額から減額した分の金額で『-(マイナス)○○○円』という書き方がされています。ちなみにその明記された金額は『-609,000円』です。 この場合収入印紙を添付する必要はあるのでしょうか?

  • 収入印紙の金額について

    家を新築することになったのですが、工事請負契約書に収入印紙を貼りますよね。その金額の質問です。 契約する金額は1700万円なのですが、業者さんには1万5千円の収入印紙と言われたのですが、職場で聞くと、1千万~5千万円は、2万円分の印紙と言われました。 正しくは、いくらでしょうか?

  • 収入印紙の金額について

    はじめまして。 収入印紙の金額について教えてください。 家の解体を知人に頼まれ、個人的に行う事になっています。 工事請負契約書を書き収入印紙を貼る段階なのですが、金額がわかりません。 費用)100万円 税金)5万円 の工事となります。 ネットで検索したのですが、税金を金額に含めるか否かで確信が持てません。 No.7102 請負に関する契約書の 100万円以下のもの 200円 に該当するのか 100万円を超え 200万円以下のもの 400円 に該当するのか どちらが正しいのでしょうか? 詳しい方、金額を教えていただければ幸いです。 知人は「簡易的な書類でいいから収入印紙は不要」と言っているのですが、収入印紙を貼らない場合不具合が生じる恐れはありますか? なお、役所等には届出をして、解体した木材等はきちんと処理をお願いする事になっております。

  • 工事請負契約書に貼る収入印紙の金額についての質問です。

    工事請負契約書に貼る収入印紙の金額についての質問です。 請負代金額¥10,185,000- うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥485,000- 上記の場合、契約書に貼る収入印紙の金額は1万5千円でいいのでしょうか?

  • 収入印紙を貼付しない建築工事請負契約書の有効性、犯罪性。

    1 住宅の建築主ですが、工事請負契約書を締結しましたが、収入印紙を貼付していません。この場合、契約書の有効性、及び建築主として将来不利な事柄の有無について伺います。 2 収入印紙を貼付しない事は、法律上問題と思いますが、この場合、建築主として罪に問われるような、 (例えば工務店側との共犯)のような事にはならないか伺います。

  • 契約書と収入印紙について

    会社の福利厚生業務の一環で、法人会員契約をあるホテルと結びました。ホテル側から契約書が2通送られてきました。1通には収入印紙(4000円)が添付されています。 (1)収入印紙の貼付さていない契約書に押印してホテル側に返送するよう指示がされているのですが、この返送する契約書にはこちらで4000円の収入印紙を貼付、割り印をしてから返送すればいいのでしょうか? (2)もし、こちらでも収入印紙を貼付するとなるとホテル側と合わせて8000円も収入印紙代がかかることになります。今回の契約は特に金銭の受け渡しは無いのですが、どうして収入印紙がひつようなのでしょうか?

  • 収入印紙の金額について教えてください。

    業務委託契約書で、期日が決まっており、月額いくらの支払いとあった場合、期日満了までの支払金額が270万円ぐらいであった場合には、その契約書の収入印紙は1000円でよろしいのでしょうか?それとも、契約書扱いで4000円の収入印紙を貼らなくてはならないのでしょうか? 請負契約の場合は金額により貼っていますが、業務委託の場合がよく分からないので、どなたか知っていましたらご教授ください。 よろしくお願いします。

  • 印紙税法で「継続取引の基本となる契約書」に該当する場合

    すみませんが、教えてください。 ・金額を定めない消耗品等の購入 ・請負契約については、1万円以上の契約書について所定の金額。 ・保守契約については、200円。 となるが、 たとえば、年間契約にして、消耗品については、それぞれの消耗品の単価だけを契約書に記載する契約書、請負についても、名刺の印刷、コピー、調査の委託等で単価だけ決めて1年にわたって継続的に業務を委託し、毎月費用を支払うもの等は、「継続取引の基本となる契約書」とみなされ4,000円の収入印紙が必要になるような解釈も可能ですが、取引金額の大きい代理店契約等でなければ、多少の継続性がある契約でも、4000円ではなく、200円等のそれぞれの定められた印紙代でよいと解釈できますのでしょうか。 特に消耗品の単価契約では、契約はするものの、実際に注文しない場合もあり得るので、4000円の収入印紙を貼付しなければいけないのか、という思いもあるので。

  • 取引の成立していない契約書に貼付してしまった収入印紙の扱いについて

    収入印紙を貼付した契約書が内容の誤りにより締結されず、再度訂正したものを作成したため、当初作成した契約書に貼付した収入印紙が無駄になってしまいました。 すでに消印もしてあるのですが、成立していない契約書に貼付してしまった収入印紙は還付の対象となるのでしょうか。 また、可能な場合の手続きの仕方等お教えいただければ大変ありがたいです。 自分なりに調べてみた限りでは、「契約書に記載された金額に誤りがあれば還付となります」といった内容のものはあったのですが・・・。 ※今回の質問に例示した契約書に記載されている金額に誤りはありません。 よろしくご教授くださいますようお願いいたします。

専門家に質問してみよう