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告示日直前 現職議員の折り込み広告について
近いうちに地元で選挙があるのですが現職議員が議会報告という名目で新聞の折り込み広告を入れていました。 こういうのは事前活動になるのではないかと思い選管に電話したのですが実際に広告を見てないし実際に取り締まるのは警察だからなんともいえないという回答でした。ですが内容に立候補すること、投票の呼びかけが無くても時期を判断して(選挙直前)違反になる事も十分あるといわれました。 例えば告示日の前日とかに候補者が事前運動に当たらない内容の新聞の折り込み広告を入れたら立候補が取り消されたりするのでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
- mr_ito_butter
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本人が選挙違反を犯したとしても、当選が無効になるのは「刑に処せられたとき」(公職選挙法第251条)ですから、裁判で有罪が確定しないと無効にはなりません。従って、立候補そのものは可能かと思われます。 なお、被選挙権を有しないのは公職選挙法第11条、11条の2などに定められています。
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回答ありがとうございます。 即無効というわけではないんですね。