私道の問題と解決策|マンション所有者からお金を受け取ったが書類がない場合の対処法や他の住人との話し合い方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 河川堤防敷地を挟んだ私道にマンションがあり、マンション所有者からお金をもらっていたが書類がない場合、他の住人との話し合いや調査方法について教えてください。
  • 私道の両脇には民家が建っているが、話し合いの状況がわからず、高齢の両親との将来のことを考えてアドバイスを求めます。
  • 私道に勝手にアパートが建っており、所有者の了解がなくても建てることができるのかについて知りたいです。
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堤防敷地を挟んだ私道のつきあたりにマンションがあります。両親が高齢で正式な書類が不明。

お世話になります。 河川堤防敷地を挟んで私道(所有名義は母)があり、道の真っ直ぐ伸びたつきあたりにマンションがあります。途中横に曲がる小路も私道でその先に借家が建っている土地までずっとひと続き母名義の土地になっています。 今回ご相談は、 (1)父がこのマンションの持ち主から住人が私道を通行するからとお金をいただいていたことがわかりましたが、書類は残っていないというのです。大金ですから何らかの権利に関わる大事なものだと思われますが、内容について調べたいのですが、マンションの持ち主に聞く以外 に調査する方法がありますか? (2)この私道の両脇には民家が何件も建っています。これらの方々とどういう話し合いになっているのか私には全然わかりませんし、両親も高齢で記憶があいまいです。今後のことも考えて何をしておいたらよいのかアドバイスお願いします。 (3)この私道に接してアパートが建っていますが、知らない間に建っていました。(自分の家からは離れているので気がつきません)私道の所有者の了解がなくても建物を建てることはできるのでしょうか? (4)この私道が河川敷地を挟んでいることと、私道近くに別に借家があり河川敷地を通る必要があることから市から堤防敷地使用の許可をいただいています。実はご近所の方がもう何年もこの河川用地に車を停め ており、私どもの借家の住人が車を停められなく近くの駐車場を有料 で借りています。市の書類には使用料は無償となっていますが、担当 者に確認しましたら用地交換になっているとのことです。許可を得て いることは関係ない、長年そこを使用しているからと強気のおばさん にやんわり対抗する手はありますか?   全部でなくて構いません。少しでもアドバイスいただければ幸いです。 なお私道の幅は4mあります。          

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  • walkingdic
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回答No.1

(1)父がこのマンションの持ち主から住人が私道を通行するからとお金をいただいていたことがわかりましたが、書類は残っていないというのです。大金ですから何らかの権利に関わる大事なものだと思われますが、内容について調べたいのですが、マンションの持ち主に聞く以外 に調査する方法がありますか? (2)この私道の両脇には民家が何件も建っています。これらの方々とどういう話し合いになっているのか私には全然わかりませんし、両親も高齢で記憶があいまいです。今後のことも考えて何をしておいたらよいのかアドバイスお願いします。 (3)この私道に接してアパートが建っていますが、知らない間に建っていました。(自分の家からは離れているので気がつきません)私道の所有者の了解がなくても建物を建てることはできるのでしょうか? (4)この私道が河川敷地を挟んでいることと、私道近くに別に借家があり河川敷地を通る必要があることから市から堤防敷地使用の許可をいただいています。実はご近所の方がもう何年もこの河川用地に車を停め ており、私どもの借家の住人が車を停められなく近くの駐車場を有料 で借りています。市の書類には使用料は無償となっていますが、担当 者に確認しましたら用地交換になっているとのことです。許可を得て いることは関係ない、長年そこを使用しているからと強気のおばさん にやんわり対抗する手はありますか?   まず(1)~(3)についてですが、役所の建築指導課または都市計画課にその道路の種類をお聞き下さい。 ご質問の状況からすると位置指定道路か開発道路になっているのではと思われます。 一度この道路に認定されますと、私道であっても勝手に改変することも出来ないし、事実上誰でも利用できる道路になります。平たく言うと自ら所有権行使を制限した(所有者の申請がなければそういう道路にはなりません)道路ということです。 お金を貰ったとのことなので、多分その見返りとして何がしかの謝礼などを貰った可能性は十分あります。 (4)についてですが、車庫以外のところに駐車するのは車庫法違反となります。そして、通常ご質問のような公共の土地であれば車庫申請は通らないと思われますので、恐らく車庫法違反になっているのではと推測されます。 その場合には警察にご相談となります。 もし車庫法で取り締まれない場所なのであれば、あとは所有者である市に撤去命令を出してもらうなどしなければ解決が難しいです。もちろんご質問者やその借家人なども民事訴訟において、通行妨害の排除請求ということができる余地はありますけど。こちらは弁護士とご相談下さい。

chibigon
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 市役所に出向いてその道路の種類を調べるといいんですね。 市で相談する窓口があるのか聞いてみます。 (4)についてですが、泣き寝入りはしたくありませんが、出来れば警察沙汰にまではしたくありません。しかし、やはり他に方法はないのでしょうか・・・??  

その他の回答 (1)

  • walkingdic
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回答No.2

>しかし、やはり他に方法はないのでしょうか・・・?? 警察も、行政からの働きかけも、民事訴訟もしないでとなれば、本人が自主的にやめるしか方法はないです。 本人が自主的にやめるとなれば説得するしかありませんが、聞く耳をもってくれなければ他には方法はないですよね。

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