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登記と通謀虚偽表示に関して
登記に関して教えてください。 ある書籍に、 土地の持ち主Aが、債権者の追求から逃れるために、知人Bに依頼して、自分の土地の名義をBのものとして登記して云々 = これは、通謀虚偽表示で真の所有者はA とあったのですが、登記をした以上、この土地は自動的にBのものになる訳ではないのでしょうか? 土地の登記と所有権というのは別物なのですか? 登記が所有を表していないという事なら、真の土地の所有者というのは、何を以て証明するものなのでしょうか?? この文章を読んで、登記の意味合いが少々あやふやになってしまいました。 教えて頂ければ幸いです。
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お礼
回答、本当にありがとうございました。 なるほど、そのような仕組みになっているのですか。 お話とてもわかりやすく、勉強になります。 実際に登記の現場に立ち会ったら、かなりのスリルを味わう事になるのですね。 全くの勉強不足ですが、逆にとても興味が湧いてきました。 ご回答、本当にありがとうございました。