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交通事故の保険について

以前にも質問させていただきました。 ここの質問コーナーで交通事故に遭って病院に通うときは健保を使ったほうがいいと書いてあるのを見て、病院で国民健康保険を見せ使えますか?と聞いたところ使えないということでした。 何度か説明したのですが私の説明が下手なせいか納得してもらえませんでした。 私もいまいち意味がよくわかっていないのですが、過失割合が10:0(私)のときは国民健康保険は使わなくていいのでしょうか? また、国民健康保険を使用するのとしないのとではどのような違いがあるのでしょうか? 今まで(5回くらい)は国民健康保険を使っていませんでした。途中から使用する場合は何か特別な手続きなどはするのでしょうか?

noname#32123
noname#32123

質問者が選んだベストアンサー

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  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

基本的に交通事故でも健保は使えます。 一番被害者にとって、健保使用が必要な場合は、相手が任意保険未加入・過失相殺事故 この場合は絶対使用すべきです。 今回100%被害事故の由 加害者が任意保険加入ですか? 加入なら、自由診療でもかまいませんが、原則・基本の部分でも健保使用を病院が拒否する権限はありません。 国民健康保険証の最後のページに下記のように書かれています。 ○交通事故にあったとき 交通事故など第三者の行為により国保で治療受ける人は、必ず「第三者行為による被害届け」を市役所へ提出して下さい、の書き込みがあります。 したがって、病院側の回答はまったくの間違い!!  >、国民健康保険を使用するのとしないのとではどのような違いがあるのでしょうか? 使用しない場合は、病院が儲かるだけ!事故の当事者が困るだけです。

その他の回答 (4)

  • take14Emi
  • ベストアンサー率36% (60/164)
回答No.5

常に同じような質問があります。 このような答えしか出せない病院側に憤りを感じます。 下記URLに今回質問者様と同じ経験をされた方のカキコがあります。 この回答例を参考に病院側に交渉してください。

参考URL:
http://pcsoft.okwave.jp/qa2445996.html
  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

交通事故でも健保は必ず使えます。 使えるかどうかを判断する権限は病院にはなく、健保機関です。 健保機関に対しては既に旧厚生省が交通事故でも健保は使えるので、拒否すべきでない旨通達を出しており、この通達は今でも生きています。 自賠責は被害者に有利な計算がされるため、自由診療にすると、2倍、3倍の治療費となり、自賠責の枠の120万円を先に病院に取られてしまいますよ。 病院が拒否するのは単に儲けるためだけで、被害者の事なんて考えていませんよ。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.2

病院の説明が理解できません。過失割合に関係なく健康保険は使えます。ただし通勤災害は労災事故となり、労災保険を使う事になりますので健康保険は使えません。

  • questman
  • ベストアンサー率30% (111/365)
回答No.1

こんにちは。質問者様が被害者でしたら、加害者側の保険会社(おそらく既に連絡は来てますよね?)に確認してみてはいかがですか?彼らが補償するはずですし。 そもそも被害者に煩雑な手続きで煩わせるはずは無いので、普通に受診して、診断書や領収書を相手方に示せばいいのではないでしょうか? 実際に私は被害を受けた事がないので確証が持てませんが、とにかく相手方の保険会社に聞けば間違いないと思います。

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