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障害者妻の扶養外れ防止方法と税金の計算方法
potpotgooの回答
- potpotgoo
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障害者控除は27万です。地方税の方(計算式)は違ったかもしれません。 もちろんご自身が、扶養から外れれば、だんなさんは障害者を扶養していないことになりますので、配偶者控除も障害者控除(の割り増し分)もなくなります。 どちらにしても、税金を支払わない程度で働き扶養でいるか、働けるものならたくさん働いたほうがいいのでは。
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補足
ありがとうございます。 働けるなら働いたほうがいいとは思いますが、 体調を考え、セーブするにあたって、扶養枠内というのが妥当かと思いました。 また、いつまで働けるかわからないので 健康保険から脱退したりして何度も夫の会社の方に迷惑をかけるのも申し訳ないので、健康保険も夫のものに入ったままにいしておきたいのです。 その前提で引き続きお尋ねしたいのですが、 障害者控除を考慮すると、103万+27万で130万が、税法上の扶養範囲内、130万+27万で157万が社会保険上の扶養範囲内、ということでしょうか?