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宅建の勉強中です。教えてください。

何度もこちらで教えてもらってすごく助かっています。 またよろしくお願いします。 不動産登記に関してです。 「表示に関する登記は原則として、登記官が職権ですることができる」 ということですが、 土地や建物の滅失登記は所有者に申請義務が課せられますよね? この場合も登記官は職権でできるんでしょうか? 過去問で 「建物の滅失の登記は,登記官の職権によってすることができる。」 が正しいとなっていたので。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

所有者と連絡が取れなかったり居所が分からない場合は、法務局へ「建物滅失の申出」をすることになります。この申出をすることにより、登記官は現地調査をし建物がないことを確認した上で、職権による滅失登記を行います。

参考URL:
http://homepage3.nifty.com/sstj/answer-tatemono.htm
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