インターネット通信販売で写真と型番が違うものを購入してしまった場合

このQ&Aのポイント
  • インターネット通信販売で写真と型番が違う商品を購入してしまった場合、返品交換を申し出たが、販売元から拒否された。
  • 商品の写真と実際の型番が異なることに気付き、早急にショップに連絡を入れたが、販売元は責任を負わないと主張している。
  • 写真には型番の数字が表示されていたが、商品説明ページには型番表示がなく、購入者は写真を参考にして購入したと主張している。
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インターネット通信販売で写真と型番が違うものを購入してしまった場合

先日あるネットショップを利用しました。 しかし写真と型番が違っていたために、勘違いして 違う商品をたくさん購入してしまいました。 それはサイズ表記のあるもので 「40サイズの黒」の写真で 実物は「20サイズの黒」でした。 私は商品が届いてからすぐにショップに連絡を入れ 「商品写真と実際の型番が合っていないので、 写真をみて勘違いして購入したので商品を交換か返品したい」旨を伝えて 返品交換を申し出ました。 しかし、返事は 「商品説明ページでこちらはサイズを明記している。 型番についてよく理解もせずに購入したほうに問題がある。 また写真は参考程度にのせているだけであり実物とは違う事は 消費者が理解している事を前提として販売している。 商品についてはメーカーページなどで購入者が熟知した上、型番で購入するのが当然」といわれ返品交換してもらえませんでした。 しかし、写真に型番の数字がわざわざのっているし、 これは写真と型番が違いますなどの表示があったわけではないので カテゴリの文面には型番表示がありませんから普通写真の型番表示を 見て購入してもおかしくないと思うんですよね。 写真と型番がどちらも違ってて間違えたのならば私が悪いと思いますが・・・。

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回答No.1

民法95条の「錯誤無効」が主張できる可能性があるかもしれません。 錯誤無効とは ・契約を結ぶ際に契約内容についての「勘違い」があった ・一般的に「その勘違いがなければ契約していなかっただろう」と  思われるほど重要な部分についての勘違いであった ・勘違いをした側に大きな過失がなかった といった場合に、その契約を無効化できる、という制度です。 この辺りをご参考に。 http://www.takadream.com/mistake.html#2 http://cooling-off.ktz.jp/dekinai/mimpo.html 今回のケースでは 「勘違いがあった」「勘違いがなければ契約していなかった」 という事はまず間違いないでしょうから、rimlockさんの側に 重大な過失があったかどうかがポイントです。 >商品説明ページでこちらはサイズを明記している。 >型番についてよく理解もせずに購入したほうに問題がある。 これが「買った側に重大な過失がある」とする業者の主張ですね。 しかし ・写真と実際の商品の型番が違う ・写真には型番が写っている ・写真と実物が異なる事の記載がない というのは明らかに業者側にも問題があり 誤解を生む可能性が高くなっていた事も確かでしょう。 >また写真は参考程度にのせているだけであり実物とは違う事は >消費者が理解している事を前提として販売している。 これは業者側の言い分でしかなく、その事が明記されていなければ 誤解を生む可能性がある事は確かでしょう。 業者側には一度突っぱねられているので これらの点を説明し、お近くの消費生活センターに相談されてはいかがでしょうか。 http://www.kokusen.go.jp/map/

rimlock
質問者

お礼

やっぱりちゃんと法律はあるんですよね・・。 ありがとうございます。 お店の言い分は 「当店は初期不良以外の要因については返品を承っておりません」 という風に言ってきたのですが「HP上のFAQにも初期不良以外返品できないと書いている」とも返って来ました。 書いてなければそれ以外の責務は負わなくてもよいのでしょうか。 一応大型のショッピングモール内のショップの一つで 販売金額も20万を超えるものも取り扱っているお店ですし これで型番が・・なんていわれて返金されなければ大事だと思い モールのほうにもトラブルがあったことは報告しておきました。 金額的には1万円以下なので返金は諦めていたのですが 一方的に私の過失のような言い方をされて気が変わりました。 消費者センターに問い合わせてみます。 ありがとうございました。

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