• ベストアンサー

弟の今後について

legalmindcojpの回答

回答No.2

 弟さんにローン事故がないであれば、債権者に弁済する前に、信用情報の取り扱いについて文書で協議をとっておけばいいと思います。ただ、与信情報の利用判断は債権者に帰属するものといえるため、親族に問題があることがわかるとマイナスを呈すこともあり得ます。  住宅ローンについては、公庫については今までのところ本件に関しないと思います。

naitie
質問者

お礼

なるほど、弟に債権者とこのことについて話すよう勧めてみます。 また、弟にキズがつかなくても親族(父)の与信状況があるのですね。勉強になります。公庫だとまた違うということですね。 迅速なご回答ありがとうございました。

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