• 締切済み

残業時間の定義

Aの日 AM9時からPM6時まで勤務で12時から12時40分まで休憩 8時間20分労働 Bの日 AM9時からPM1時まで4時間労働(休憩なし) ある2週間の勤務が月曜日から 第1週 AAAAAB休 第2週 AA休AA休休 だった場合の残業時間は 1 A日の20分は残業になるかならないか? 2 第1週の総労働時間は金曜日が終わった段階で週40時間を超えてるので、   B日の4時間は残業扱いになるのか?   それとも、第2週のように、週40時間に満たない週も有ったりするので   年間を通じて平均し、週40時間を超えてなければ、例え週単位で   40時間を超える週があっても、残業にならない。 職種は印刷業で、監督署に勤務体系に対して申請などもしてなく、 就業規則も存在しません。 ご助言お願いします。

みんなの回答

  • CELIAC-a
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.4

#1です。 会社の言うとおり、常時雇用される社員が10人未満ならば就業規則を定める必要はありません(定めても問題はありませんが)。就業規則がないのですから労働基準法にのっとって解釈することになるのです。 #3の方がおっしゃるような変形労働時間制をとる場合は就業規則もしくはそれに準ずるものでの規定が必要となり、また労働基準監督署への届出も必要となります。変形労働時間制の起算点の明示も必要となりますから、就業規則のない会社ではまず採用されているとは考えられませんね。 ちなみに、就業規則を制定した場合は、届出にあたり社員の過半数を代表する者の意見書が必要です。通常は労働組合がそれにあたるのですが、社員10人以下では組合もないと考えられますので、このように記しました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

勤務形態で変形労働時間制をとっていた場合 (1ヶ月単位の変形労働時間制の場合) 1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えていないのであれば、特定の週に40時間を越えたり、特定の日に8時間を越えて労働させることができる制度です。 なので、2の問いは残業になりません 1の問いに間しては、  9:00から18:00勤務ではそもそも休憩時間がおかしいです、6時間を超えた場合休憩45分、8時間を超えた場合1時間と決められていますから  残業といゆうより賃金の未払いだと思いますが 問題なのは >監督署に勤務体系に対して申請などもしてなく、 就業規則も存在しません。  就業規則それに順ずるものは、労基に提出が義務付けられています  また、変形労働時間制は届け出ないとできません  休憩時間については、労基法違反です ともに、罰則があり事業所は処分されます 速やかに、もよりの労基に証明できる書類(給与明細・勤務シフト等)などをお持ちになり相談なさってください

kawahagikawahagi
質問者

お礼

詳しくご説明いただきありがとうございます。 変形労働時間の申請は絶対にしてません。 ただ、最初に書き忘れてましたが、従業員の数が 10人以下なんです。 今になって会社側が言うには、10人以下の会社は就業規則の必要はないし、申請しなくても変形労働時間制だと言えば通るといってます。 その辺、再度ご教授お願いします。 それと、給与明細はありますが、タイムカードはありますが、昼の40分休憩はタイムカードを押さないので 会社側が勝手に40分から仕事をしてる(自主的に)みたいな事を言えば証明が出来ないんです。 実際は間違いなく40分で休憩は終わりなんですけど。 お手数おかけしますが、再度アドバイスお願いします。

  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.2

#1様のご指摘どおりです。 >問題となるのは1週間の起算点ですが、慣例上日曜日から土曜日までと考えるのが無難でしょう。(詳しい方のフォローをお願いしたいと思います) 別段の定めがない場合は、日曜から土曜までの暦週をいうものと解されます(昭63.1.1 基発第1号)。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 何かアクションを起こすときは 日曜起算で時間を計算し会社側に請求したいと思います。

  • CELIAC-a
  • ベストアンサー率57% (12/21)
回答No.1

就業規則が無いということですから、労働基準法を基に考えますと、時間外労働(残業)時間は第1週のAの日の20分とBの日の4時間ということになりますね。第2週はなしとなると考えられます。 問題となるのは1週間の起算点ですが、慣例上日曜日から土曜日までと考えるのが無難でしょう。(詳しい方のフォローをお願いしたいと思います) それ以前に問題となるのがAの日の勤務時間です。第34条により8時間を越えて労働させる場合は少なくとも1時間の球形を与えなければならないとされているからです。

kawahagikawahagi
質問者

お礼

ありがとうございます。 起算点の話は参考になりました。 ただ一つ書き忘れてましたが、 当社の従業員数が10人以下なんですが、 それは関係ないんでしょうか? 再度お願いいたします。

関連するQ&A

  • 残業時間の算出法

    よく似た質問はありましたが、具体的に教えてください。 勤務日数 月24日(仮定) 勤務時間は AM8:30~PM5:30(内休憩1時間)となっています。 毎日6時半まで残業したとします。 この場合の1ヶ月の残業時間は、 1日=残業1時間×24日=1ヶ月24時間 ということになりますか? 先日、残業手当が少ないという話になり会社の経理に問い合わせたところ、 残業時間は6時15分以降30分単位で付きます。との返事でした。 6時45分まで働いて、30分の残業手当が付くそうです。 この6時15分から手当てを付けるというのは、どういうことでしょうか? 45分間は休憩する訳でもありません。 会社に対して、分刻みの残業時間で計算して欲しいとお願いできますか?

  • 残業時間について

    職場は週40時間の適用事業所で、就業規則では週40時間以上の勤務をするよう記述されています。 しかし、1日7.5時間の勤務であると記述されてもいます。 1日単位では法定労働時間を守っていますが、週単位では法定労働時間を守ってはいません。 この様な場合は、残業時間・残業代はどうすればいいのでしょうか? 残業代はあくまで1日の勤務で法定労働時間を何分超えたかで計算するのでしょうか? 週単位で40時間を超えた分に関しては労働者が泣き寝入りするしかないのでしょうか…。

  • 8時間以内の残業代は出ないのですか?

    月給で、8時~17時まで勤務です。 休憩が1時間30分あって、実質労働時間は7時間30分です。 たまに残業(30分単位)をするのですが、18時まで残業をしたら普通は 1時間の残業だと思うのですが30分しかつきません。 19時までしたら1時間30分です。 17時から続きで仕事をしています。 会社の言い分は法律で8時間労働の所を7時間半にしているので 8時間以内の労働は残業にはしないとのことです。 実質休憩は1時間ぐらいしかとってないし、あえて7時間半の労働時間に しているのでは?とさえ思います。 ちなみに18時以内だとたとえ仕事をしていても、残業は0円です。 これは規定範囲内なのでしょうか?

  • 時間外労働と深夜残業

     お詳しい方、教えてください。また、私の認識が間違っているときはどんどん指摘してください! 時間外労働と深夜労働について、下記のように認識しています。 ・1日、休憩時間を抜いて8時間の労働を越えたら、時間外労働となり25%の割り増し賃金が発生します。 ・PM10時以降は深夜労働となり、25%の割増賃金が発生します。 そこで、時給700円のアルバイトの人が、AM9時からPM11時まで(休憩1時間)働いた場合、その日の給料はいったいいくらになりますか? 時間外労働と深夜残業が一緒に発生していていますが、このような場合はどう計算するのでしょうか?

  • 実労8時間半で休憩1時間あるのですが・・・

    (1)AM9:00~AM11:00~休憩1時間~PM12:00~PM6:30の勤務 2時間勤務したのち、1時間の休憩。その後6時間半の勤務 (2)AM9:00~PM3:00~休憩2時間~PM5:00~PM6:00の勤務 6時間勤務のち、2時間休憩。その後1時間の勤務 こんな休憩は文句言えないのでしょうか? 労働基準法を見ても、労働時間に対しての与えられた休憩時間には問題ないと 把握しております。 ただ、上記のようなケースでいかがなものかと調べてはいるものの 答えがわかりません。 正直、こんなシフトは嫌なのです。わがままで終わるのでしょうか? 休憩与えてさえすれば、1時間勤務後休憩1時間与えその後、連続7時間勤務でも 文句は言えないのでしょうか? よろしくお願いいたします!

  • 残業時間と残業代の計算について

    職場の勤務時間は8時30分から17時までで昼休みが1時間です。 月の休みは日曜日を含めて6日となっています。 週40時間の定めを守っていないのは明らかなんですが、この労働条件の場合の残業時間と残業代の計算はどのようにしたら良いんでしょうか? アバウトな質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 週6日8時間勤務+残業2時間って…

    タイトル通りなのですが、週6日8時間勤務+残業2~3時間という勤務形態で働いています。 労働契約内容としては ・9時~17時の就業時間で1時間の休憩あり ・残業代なし(入社時に言われました) ・毎週月曜日、第2火曜日が休日 というものだったのですが、現在では9時から20時勤務の週休1日になっています。 大きな会社ではないので業務時間内に上の人間の私用まで言いつけられ断ることができません。 給金も高卒の平均くらいです。 労働契約に沿った内容にしてもらうとまではいかなくても、残業代を支払ってもらう等 何か改善策はありませんでしょうか?ご回答よろしくお願い致します。

  • 残業金の基準

    バイトでいつもだいたいAM9-PM7時(毎日違う)の休憩のけて7、8時間労働してたのですが、昨日は13時間ほど働きました。 知り合いの友達がいってたのですが、8時間以上が残業25%増になるていってたのですが、この場合も13-8=5時間が残業金としてなるんじょでしょうか?

  • excel2000で、残業時間を求めたいんですが

    Excel2000で、残業時間を求めたいのですが、 勤務時間は、C2-B2-TIME(0,D2,0)で 求めることができたのですが、残業時間(分単位)では どのようにして求めたらよいのでしょうか?又残業時間の合計も求めたいので、是非アドバイスお願いします  A    B     C      D      E     F 日付  開始時間 終了時間 休憩時間 勤務時間 残業 2/1   8:00   17:00    60分   8時間   0分 2/2   8:00   17:30    60分   8時間  30分 

  • 残業時間(残業代)について

    普通、自分の会社(事務所)で、働く場合は、自分の会社の規定にのっとって、働くと思いますが、 短期間でも、別の会社(派遣)で、働く場合は、派遣先の時間(規定)で働くと思いますよね。 質問なんですが、 たとえば、自分の会社(事務所)で、残業した場合、PM7時まで残業した場合、30分の残業がつきます。PM6時30分からなので・・・ では、派遣先に行って残業した場合は、PM7時まで残業した場合、1時間の残業がつきます。PM6時からなので・・・ 派遣先に行っている仮定です。 自分の会社に残業申請を出すと、30分引かれた時間で、給与明細書に記載され、その分、残業代はでていません。 ですが、会社間では、自分が働いた時間分だけ請求されています。 これって、残業代は支払われるべきなのでしょうか?それとも、自分の会社の規定にのっとっているので、差引かれたままのでしょうか?(ただ働き) 調べていないので恐縮ですが、労働基準法的には、どうなんでしょう・・・