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保険金受取と遺産分割について

shoshiminの回答

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  • shoshimin
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回答No.2

>1.数年前に父親死亡 >  会社経営していたが、死の数年前より入院生活 >  会社は長男が継ぐ >2.遺産分割の話しなく、実権を持つ長男の話で遺産はないと言われる この段階でまずおかしいです。 会社を経営していた以上、会社がいかなる形態(合資、合名、株式、(有限))であっても 亡くなられたお父様の出資分があります。 これは会社に出資しているお父様個人の財産ですから、これは相続財産で遺産分割の対象 になります。 同時に、合名会社、合資会社の場合、会社の債務等の負の財産について ・合名会社:負の財産も遺産となる ・合資会社:無限責任社員だったとすると負の財産も遺産となる。 のように、遺産分轄の対象になります。 >  会社の建物が父名義のものだったので、長男より母・私の委任状を請求される。 >4.保険金が出たので、長男に分割の話をすると、保険金は自分が払ってきたので、分ける必要なしということ。 上記の質問文から、会社の建物(不動産)がお父様の名義だったのですから、これも相続 財産となります。 また、おそらく損害保険だと思われますが、お父様を受取人として保険がかけてあったと すれば、それも相続財産です。 ですので「遺産はない」という言葉は明らかに間違いか虚偽だと思います。 それ以外に会社関係以外の個人財産が本当になかったかについては、質問文からはわかり ません。 そして、この時点での遺産分轄ですが、遺言状がなく、正規の遺産分割協議もなかったと すると、法定相続に従って相続されているべきです。 その点について、質問者の方とお母様は知らされなかったいう点で、法律行為に錯誤が あったということで現状の相続状態は無効となり(民法第九十五条)、未だ相続されてい ないと考えていいと思います。 よって、ご長男に対しては、法定相続分に従った相続分の請求または新たな遺産分轄協議 を申し立てる事ができます。 (但し、お父様が亡くなってからご長男が二十年間財産を自分のものとしている場合には  ご長男のものとなります(取得事項 民法第百六十二条第一項)) >3.今年になり会社が火災で焼失 >  会社の建物が父名義のものだったので、長男より母・私の委任状を請求される。 >  このことは、知らされませんでした。 >4.保険金が出たので、長男に分割の話をすると、保険金は自分が払ってきたので、分ける必要なしということ。 >5.今回の火災で、合計8500万くらい出ていますが、その半分が建物に関する保険。 相続は、被相続人が死亡の時点で保有していた資産を継承することですから、死亡後の 事象により発生した財産に関しては、相続の対象とならず分割もできません。 また、保険金の受取人が誰になっていたかによりますが、ご長男を受取人としていた 場合、分割を請求することはできません。 受取人が会社という法人になっていた場合、会社の資産となります。 但し、左記に述べたようにこの損害保険と思われるものがそもそもお父様の相続財産で あった可能性が高いので、法定相続に従うか、遺産分割協議を行なって、分割分が確定 すれば、その割合に応じて、分割を受けることはできると思います。

mediarec
質問者

お礼

父のやっていた会社は、死亡当時景気が悪く赤字の状態で、相続するものなど無いと言われてそれを信じてきました。 しかし、今度の保険金のことでその言葉も疑問に思っています。 ただ、中小企業ですので資本金も少ない金額でやっており、現実の設備などのほうが圧倒的に大きな金額で、 それが会社のもので、父の資産にならないとすると、遺産はあまり望めないかと考えております。 保険金については、はっきりと私・母の権利が主張できるのではないかと考えております。

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