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隣地境界線付近に建物を建てる条項(民法第234条)って・・・

mii-japanの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.2

立会いで境界杭を打たせた時点で、そこが境界であることを認めてしまいました これを覆すのほとんど無理です (脅しとか、詐欺的な行為があったことが認められれば、取り消しが認められるかも知れませんが、証人立会いの下では、無理でしょう) なお、いわゆる公図といわれているものは単なる位置を示す図面で、境界裁定の証拠にはなりません なお、その土地の所有者が父上以外であれば、覆せる可能性はあります

echigo-jin
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございました。 >なお、その土地の所有者が父上以外であれば、覆せる可能性はあります ここの部分がうまく理解できなかったのですが、もう少し説明してもらえませんでしょうか?

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