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隣地境界

 土地を購入し現在家を建築中(木造2階建て)です。上棟するやいなや北側の隣人より民法では50センチ離すようになっているから離すよう要求されました。土地は第一種低層住居専用地域です。ただし、土地購入時(隣人も同時期で新築)契約書には建築基準法を優先とするものとし50センチ以内に建つこともあると特約条項で定められております。もちろん、私は契約時に了承をし契約しました。隣人も同売主より購入しておりますので同特約条項が定められていることを確認しました。  我が家の北側の1階部分は境界より80センチ離しております。2階部分のある一部のみ(出窓ではありません)そこから45センチ突出しております。  隣人の主張としては、この契約書は売主との契約であって隣人同士の契約ではないため無効だとのことで50センチまで下がれ、です。私は、詭弁のような見解に唖然としました。言いがかりをつけられているようにさえ思えます。  建築基準法では隣地からの距離は定められておりません。だからといって、目いっぱいに建てようとしているわけでもありません。もちろん違反建築もありません。建築確認もおりています。  契約書に対するこの解釈と私は法的に間違っているのでしょうか、皆様のご見解をお聞かせ下さい。宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.1

あなたが正しいです。 良くあることですね。 どうしても先に建てた(住んでいる)者の立場が強くなってしまいます。 聞かないふりして、建てちゃって下さい。法的に何も問題ありません。と言いたいところですが、お隣さんとは、ずっとお隣さんなので、気まずくなったら後々大変ですね。 ここは、直接交渉せずに、売り主など第三者に依頼して交渉してもらいましょう。これが一番です。私も家を建てた時に、引っ越しまでは、隣の人との直接接触は避けていました。もめ事になったら困るからです。隣の人は土留めの境界線について異議を申したらしいですが、工事担当の人に隣の人に説明してもらいました。私は工事担当の人から説明を受け、お互い納得しました。 それでもダメなら弁護士などの専門に依頼するしかないのでしょうね。

porsche0917
質問者

お礼

ありがとうございます。確かに隣人関係は以後続くことなので慎重にお話をすすめたいと思います。相手の出方を観察し落としどころを見つけたいと思います。

その他の回答 (4)

回答No.5

民法では50cm以上離すこととなっていますが、 都市計画では「外壁後退1m以上」と規定されている場合もあります。 先の回答にもあります「習慣」も含め、市役所等の都市計画課などで確認されてみてはどうでしょうか? >土地購入時(隣人も同時期で新築)契約書には建築基準法を優先とするものとし50センチ以内に建つこともあると特約条項で定められております。 とありますが、誰がどのような権利をもって、50cm以内に建てて良いと規定したのか、全く理解できません。 私には、隣地の方の主張が正しいように思えますが。

porsche0917
質問者

お礼

外壁後退の規定はありません。 特約条項についてですが、この辺り1000平米くらいを分割しました。そこの間での条項だと思います。 >誰がどのような権利をもって 確かにご指摘の通りだと思いますが、最近都内ではこのような問題が多く、訴訟も多いようです。これを回避するために設けられるようになっているとのことです。 >私には、隣地の方の主張が正しいように思えますが。 このような意見をお待ちしておりました。 具体的にどのようなご見解で正しいと思われるのか教えて頂けないでしょうか。先方も一点張りでその中には内容がありません。ほとんど感覚的なのです。どういう論理で無効なのか教えて下さい。お願い致します。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.4

>そうすると習慣とは建築基準法の優先ということになるのですかね 習慣とはその地域の建物が特に50cmの規定に従っていない場合にはということを意味します。たとえば東京などは典型的な例で、裁判でも地域の習慣として50cm以下でも建てている地域であるとして、50cmの規定は適用されないとの判例があります。 ご質問の場合は昔からのその地域の習慣とは少し異なるので(契約上の話だから)、必ずしも適用になるとはいえませんが、その分譲地区はそのような習慣にしましょうという了解があったとも考えられますので、50cmの適用除外になる可能性があるということです。 まあ、こちらがわざわざ訴訟を起こさなくても相手がどうするのか様子を見ることも考えられます。

porsche0917
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

微妙な判断になりますが、実は民法50cmの規定は、別に習慣があるときにはそれが優先するという規定もあるのです。 問題は契約文章にて50cmの規定がてきようされないと書いてある土地を購入しているわけなので、見方を変えればその分譲地では民法の除外規定である別に習慣があるに該当するとも受け止められます。 詳細な法律上の見解は弁護士などに確認しないことには(しかし..多分判例はないかもしれません)なんともいえませんが、多分裁判でも隣人の主張は認められない可能性の方が高いと思いますよ。

porsche0917
質問者

お礼

 習慣ですか。特に地域協定はないと思います。そうすると習慣とは建築基準法の優先ということになるのですかね・・・。実際いくつかの棟は30センチで建てられております。どうにか司法の場に持ち込みたくは無いのですが・・・。先方が持ち込む分には、まあしょうがないですよね。現在、色々な場合分けを行い対策を練っております。外科的処置は最終手段にしてできるだけ保存的療法で解決したいものです。  勇気づけられます。大変ありがとうございました。

  • aaa999
  • ベストアンサー率23% (130/557)
回答No.2

NO1の方と同意見です。 分譲地の一番先に(先住)購入建築した方に意見がとおるなら分譲条件は反故ですか、そうでは有りません、今回隣地の住民が主張するのは は民法の(境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条  建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2  前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 だと思います。 然しながら之を主張されると住居自由の平等が確保されません、無視するか若しくは法的手段に訴えてもらって結構と開き直るかです。 今後の付き合いの責任はもてません。 余談 若しくは言い分を聞き損害賠償請求をする事?

porsche0917
質問者

お礼

ご丁寧なアドバイスありがとうございます。 回答No.1の方もご指摘頂いたように隣人関係を大切にしたいと思います。しかし、疑問に思うのですが、そもそも先方には良い隣人関係作る気持ちはあるのでしょうか。最初にいきなり石を投げてきたのは先方です。その後も一歩も引く様子も見られず、主張も民法の一点張りです。裏を返すとそれしか訴えることができないのかもしれません。単なる無知な方なのか、または確信犯的なものなのか・・・ 先方を潰すことはわけないのですが、やはり隣人関係は良好に超したことは無いですよね。かといって泣き寝入りもしたくありませんし・・・本当に難しいです。本当にどうもありがとうございます。

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