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保証人の支払い義務について

詳しい詳細はわからないのですが、 伯父65歳が1,000万円ほどの借金をつくり、その連帯保証人に祖父90歳がなっていたらしく、 先月頃から祖父に支払い請求がくるようになりました。 伯父は農業を営んでおりますが、収入が少なく、また支払う貯金がなくなり祖父に請求がくるように なったと思うのですが、祖父も90歳と高齢で、また、先月祖母89歳が骨折で入院し、この先歩くことが 出来ず、車椅子生活を余儀なくなりました。 祖父には貯金300万円ほどと土地(畑)、持ち家があり、保証人として土地を手放す覚悟はしている そうなのですが、田舎ゆえ1,000万円にはとうてい足りません。 しかし、祖母も車椅子生活となり300万円は、今後老人ホームで昼間お世話して頂く費用やその他 介護用品に使いたいらしく出来れば今後の生活費として残しておきたいらしいのですが、 やはりその貯金も全て支払わないといけないでしょうか? また、持ち家も手放さないといけないでしょうか? 現在、祖父は祖母と2人暮らしで隣の敷地に伯父家族が住んでおり、 また、祖父母は年金での収入が年間で2人合計100万円弱しかなく、賃貸で暮らすには金銭及び、 祖母の車椅子では無理があり、今のままの田舎暮らしをさせてあげたいのですが、 やはり保証人になった以上、祖父は全て支払い手放さないといけませんでしょうか? すみません。 孫の私には詳細がこの程度しかわからず、しかし、何か祖父の力になってあげたいのですが、 法律の事とかよくわからなかったので、この場をお借りしました。 何かアドバイスの程、宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.4

 伯父の借金の債権者は、連帯保証人である祖父の財産に対してのみ弁済を求めることができますが、祖父名義でない財産に対して一切手出しはできません。  教科書的な法律解釈はさておき現実的な対応として、現在、祖父の名義になっている不動産(=自宅、田畑)や預貯金を祖母、または孫である質問者さんの名義に移すべきです。  叔父の借金の債権者が、祖父名義の不動産に差押登記をしてからでは、あるいは、祖父名義の預金通帳を差し押さえてからでは万事休すなので、早急に手続きを行う必要があります。  預貯金については、全額現金で引き出してから、すぐに祖母または孫の預金口座に入金します(=持ち運ぶと盗難のおそれがあるから)。  なお、これは祖父から祖母や孫への贈与ではなく“一時避難”ですから、税務署への贈与税の申告は必要ありません。  祖父の名義になっている不動産(=自宅)については、婚姻20年以上の配偶者に「居住用不動産を贈与したときの配偶者控除」の制度(=下記、参考URL参照)を使って、祖母に贈与し、所有権登記を祖母に移転します。税務署への申告は来年1~2月ですから、今は所有権登記を移転することのほうが先決です。  単純な贈与の登記は本人でも十分可能ですが、時を急ぐので数万円の手数料をけちらずに司法書士に依頼します。  祖父の名義になっている不動産(=田畑)については、田畑の所有権移転には農業委員会の許可が必要なので、時間がないため今回はあきらめたほうがいいかもしれません(=預貯金と自宅を優先する)。  評価額が110万円以内になるように分けて、祖母、孫のほか信頼できる知り合いに贈与することも考えられますが、無理をしないほうがいいかもしれません。このとき、評価額が110万円を超えるようなら贈与税が課税され、このほか、不動産取得税、登録免許税も贈与を受けた人に課税されます。  このような回答を書くと、「財産隠しだ」と批判する人がときどき居ますが、たとえ連帯保証人であっても自分の財産を自由に処分できます。いちいち自己資産の使い道について、伯父の借金の債権者に同意を求める必要はありません。  もし、伯父の借金の債権者が「財産隠しだ」と主張するなら、詐害行為取消権(民法424条)を行使するために、必ず裁判を提訴し勝訴しなければなりません。  裁判となれば数年がかりとなるでしょう。90歳なら十分、自宅で人生を全うできる可能性があると思います。  また、祖父から祖母に不動産の所有権登記を移転することに対して、強制執行妨害罪(刑法96条の2)が適用されるという人もいるようですが、強制執行妨害罪は競売対象の不動産に暴力団を入居させた場合などに適用されることがあるのであって、祖父から祖母に不動産を贈与した場合に関しては、検察官が「強制執行を免れる」という目的を立証する必要があるためまず適用されることはありません。  なお、財産を無くした祖父は結局、自己破産を選択せざるをえないかもしれませんが、当面、祖母の生活資金や自宅(=祖母名義なら)は確保できると思います。

参考URL:
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4452.htm
cats-64
質問者

お礼

色々と相談に乗って下さり、ありがとうございました。 私に出来る事は限られていますが、せめて貯金もしくは祖父の土地だけでもなんとか出来るように頑張ってみようと思います。 ちなみに、祖父の不動産(自宅)ですが、九州のかなり田舎で年寄りの二人暮らしということで、差し押さえられない。って事は、ないのでしょうか? ちなみに、不動産(田畑)は先日500万円で売却したそうです・・・

その他の回答 (7)

noname#46919
noname#46919
回答No.8

>めんどくさいので自分で調べてください。 調べれば、求償権が半分しか行使できない理由が判明する、ということですね?教えてくださり、ありがとうございました(笑)。 やはり、専門家を名乗るには値しない人物のようです。

回答No.7

No.6さんへ。 めんどくさいので自分で調べてください。 あと、しょうもない学生レベルの批判は やめたほうがいいですよ。 一応相談の場ですので。 というか、個人的に相手するのがめんどくさいので。 そもそもNo.6さんのために回答してるわけではないですし。 まぁ、がんばってください。

noname#46919
noname#46919
回答No.6

自称専門家の studing_jitsumu さんにお聞きします。 >ちなみに、その借金を祖父が支払った場合、 隣に住む伯父に対して半額である500万を請求することが出来ます。 何で半額しか請求できないのでしょうか? 他の回答では、債権上の問題と物権上の問題をごちゃまぜにしていたり、あやふやな回答、間違った回答も多いようにお見受けします。そろそろ専門家を名乗るのはやめませんか?

回答No.5

No.4様の回答は まぁそのとおりと言えばそのとおりですね。 ですが当方の実務上の常識では あまりそのような指南はいたしませんし、 そのような指南を行っている専門家の先生も知りません。 なぜでしょうか。 財産隠しました。債権者は泣き寝入り。 そのような状況は よっぽどうまくやらない限りはまずありえませんね。 しかも様々なリスクを負うことにもなり、 結果的により悲惨な状況が待っていることもあります。 そういう状況に熟練した方などであればともかく、 一般の方にはおすすめしませんよね、普通。 しかも、 今回の場合ですと資産隠しがバレバレですし。 確かにご相談内容を実現させるには ご回答の方法もありっちゃーありでしょうが、 もう少し長い目で見ると結局その借金は 相続人たちに相続されるでしょうね。 まぁ、自己破産等のことはとりあえずおいておきますが。 ということで 酷な様かもしれませんが個人的にはどうかと思います。

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.3

結論から言いますと,可哀想ですが資産をすべて投げ打ってでも返済しなければなりません。これからどうやって生活するんだ!ということになるでしょうが,簡単に言うと,債務者と同等の債務を負うこととお考えください。 もちろんおじいさんが支払った金額については求償権を取得しますから,伯父さんから返してもらえます(他にも連帯保証人がいるかどうか不明ですが)。ただし,そもそも自分の借金が返済できないのですから,到底求償権の行使も困難なことでしょう(行使の方法としては,伯父さんの不動産を換価したり,もし債権者が伯父さんの不動産に同債権を担保とする担保権を有していれば,承継することもできます)。 今後は,生活保護や扶養義務者による援助等により生活せざるを得ないものと思われます。 大変でしょうが頑張ってください。

回答No.2

まずは司法書士や弁護士に 債務整理をお願いするとよろしいかと。 借入先によっては非常に効果的です。 債務整理をお願いすると借金が大幅に減額されたり、 場合によってはいくらか返ってくることもあります。 また、その他制度もありますので とりあえず足を運んでみてはいかがでしょうか。 ちなみに、その借金を祖父が支払った場合、 隣に住む伯父に対して 半額である500万を請求することが出来ます。 その気があるのでしたら差し押さえなども可能です。 もちろん、伯父に不動産などの財産があればの話ですが。

cats-64
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 そぉですよね。先に、弁護士さん他に相談し債務整理してみるべきですよね。 その後に、どうすべきか私なりに再度考えてみます。

  • mot9638
  • ベストアンサー率49% (434/883)
回答No.1

こんにちは さぞご心労だと思います。 法律論から言えばお祖父様は財産を全て処分しても 1000万円を払わなければなりません。 連帯保証人はただの保証人と違い「実際に借金をした」のと同じことです。 債務者(叔父様)に支払能力があろうがなかろうが、債権者は 連帯保証人に支払請求ができます。 ここから先は弁護士さんにご相談されると良いと思いますが、 債務の減免や利息免除等の交渉を債権者と行ったほうが良いかと。

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