解決済みの質問
昨日、3才の娘ととある公園にて散歩をしておりました。そこへ小型犬(プードル)をつれた人が歩いてきました。
普段特に犬を怖がることは無い娘ですが、犬が恐らくじゃれようと思い娘に近づいたところ昨日に限って逃げ、そして転倒し顔面を強打しました。
結果、前歯一本が半分抜けてしまいました。(病院で差込みましたが駄目そうです)
大泣きしている娘に目もくれず、飼い主は何食わぬ顔で歩いていってしまいました。
休日だったため連れて行ける病院を家内が電話で探している時に、たまたまその飼い主に出くわし、捕まえて問いただしたところ、「自分は関係ないリールは掴んでいたし、勝手に転んだんだろう」とか「子供が逃げるから犬は追いかけるのは当たり前」と思えば「子供を犬は追いかけていない」など自己保身のみに終止。(仮にリールを掴んでいても飼い主自信が早歩きで動いていたので急激に犬が近寄ったには違いないと思います)
挙句に乳歯なんだから問題ないだろう言わんばかり。
何れにしても一刻も早く病院に行きたかったので、住所などを書かせその場をさりました。
お喋りでいつもニコニコしている娘がこれから数年前歯なしで過ごさねばならず、それが元で笑わなくなったり無口になったり性格が歪んでしまいでもしたらと心配でしかたありません。(自分が転んだせいでお父さんがあんなに怒ったら小父さんが可愛そうだというような自分にはもったいない優しい娘なんです)
もはや感情論ではありますが、この飼い主に医療費や慰謝料など請求することは可能でしょうか。(それが無理ならせめて娘に謝罪だけでもしてほしい)
もちろん犬が来たときに娘に一声かけなかったことや、その公園(や時間)を選んでしまったことへの後悔が一番大きいです。
文章がまとまらずお見苦しいかと思いますが、ご回答のほど宜しくお願い致します。
投稿日時 - 2006-09-19 21:35:24
No2さんが回答されておられるように、本件を法律の観点で考えると民法第718条の解釈に行き着くでしょう。
六法全書で判例を調べてみなしたら次のような最高裁判決が出ているのが判りました。
犬が近づいてきたために七歳の児童が自転車の操縦を誤り道路から転落して受傷した場合において、犬が飼主の手を離れれば、このような事故が発生することは予想できないことではないとして賠償責任を認めた判断は、正当である。(最判昭58・4・1判時1083-83)
三省堂 『模範六法2001平成13年版』
質問者のお子さんは3歳ですから、「犬が恐らくじゃれようと思い娘に近づいたところ昨日に限って逃げ、そして転倒し顔面を強打しました。結果、前歯一本が半分抜けてしまいました。」という事故が発生することは予想できないことではないと言えるのではないでしょうか。
民法718条があることを普通の人は知らないでしょうし、ましてやこういう最高裁判例が有ることも知らないでしょう。ですから、もう一度飼主を見つけて、こういう法律的事実があるから、治療費お払いいただきたいという趣旨の話し合いをされてはいかがでしょうか。
飼主が応じなければ、ご主人の知り合いに弁護士さんがいれば、弁護士さんに入ってもらって治療費の請求交渉を代行していただくと良いでしょう。大抵、これで解決するはずです。
弁護士さんがお知り合いにいなければお近くの弁護士会に行って紹介してもらうと良いでしょう。
ちょうど今日テレビの推理ドラマ見ていたら、主人公が弁護士のドラマで、小さなトラブルで裁判にならず示談になったら、弁護士代3万円とこのドラマの弁護士は言っていました。この位の費用はかかるでしょうが、止むを得ないでしょう。ちなみに裁判になれば20万円と言っていました。あくまでTVドラマの話で、この弁護士料が妥当かどうかは、私にはわかりません。
弁護士さんは、9割がた、民法718条もこの最高裁判例も知らないと思います。法律の専門家でも法律のことは何でも知っている人はとても少ないですから、驚いたり、あきれ返ったりしないで下さい。ですから、弁護士さんに行くときには、この掲示板のコピ-取って持ってゆかれると良いでしょう。
投稿日時 - 2006-09-20 00:13:04
お礼
ご回答ありがとうございます。
そんな判例が有るんですね、参考にさせていただきます。
投稿日時 - 2006-09-20 00:20:29
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ベストアンサー以外の回答(5件中 1~5件目)
少し感情的にまた子供かわいさに被害者意識丸出しの言動と理解しますね。
犬の飼い主ばかりをせめてるように思いますが、子供のそばにいた、親としての保護管理監督責任はどうなのでしょうかね?
そんなにいきり立つ程のおおげさな問題とはとても思えません。過敏 過剰反応する現在の自己中心的・打算的な若奥さんをみているように感じます。
投稿日時 - 2006-09-19 23:36:09
補足
ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり感情的になっております。
口から血を流して泣きじゃくる娘を見て理性的に振舞えるほど人間が出来ておりませんでした。
> そんなにいきり立つ程のおおげさな問題とはとても思えません。過敏 過剰反応する現在の自己中心的・打算的な若奥さんをみているように感じます。
但し、いちいちとこんな文章を書き込んでくるあなたも相当・・・
投稿日時 - 2006-09-19 23:44:38
犬が飛びついて転んだのでしょうか?
それともお嬢さんが走って自分で転んだのでしょうか。
リードをつけていた事、直接犬が触れていないのなら飼い主さんにだけ責任を問うのはどうでしょう。
三歳の子供の手を離していたあなた様にも非はありませんか?
うちの子は前歯が事故(自分で水のないプールに飛び込んだおばかさんです)2本グラグラになりましたが小児歯科医は矯正具のようなもので固定してつけてくれましたよ。1ヶ月程そのままでしたがとったときしっかり歯茎についていました。
きっとお嬢さんの歯も大丈夫ですよ。
ちなみにうちの子2回同じ前歯をぶつけて取れかけましたが同じ処置で無事乳歯から永久歯に変わりましたよ。
投稿日時 - 2006-09-19 22:06:08
お礼
ご回答ありがとうございます。
犬とは接触していませんよ。その前にコケましたからね。
その場で足を止めるなり、謝罪なりの誠意さえ見せてくれればそれ以上の事は恐らく考えませんでした。
>三歳の子供の手を離していたあなた様にも非はありませんか?
こちらに関しては、3才の子供と公園で常時手をつないで歩くのは現実的とは思いません。purincoronさんは何才までお子さんを常時手を繋いで歩かれていましたか?
投稿日時 - 2006-09-19 22:26:27
状況によっては民法第718条を理由に戦える可能性はあると思います。
簡単に解決する話し合いではありませんので、一度、弁護士さんや司法書士さんに相談してみてはどうでしょうか。
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民法第718条
(動物の占有者等の責任)
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
投稿日時 - 2006-09-19 22:02:48
お礼
ご回答ありがとうございます。
参考にしてみます。
投稿日時 - 2006-09-19 22:08:57