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自己破産できますか?
je77の回答
司法書士のものです。 最寄の弁護士会か司法書士会にご相談下さい。 法律扶助が使えます。 ただ、くれるわけではありませんので、月5000円程度扶助協会に返済する形になります。 破産の免責決定ですが、まず大丈夫でしょう。 ただ、管財事件に移行する可能性があります。 その場合、多額の予納金(管財人報酬)が必要になり、その分は扶助からでないので自己負担になります。 ある程度の積み立て免責(一部免責)の可能性はあると思いますが、それでも何十万も払えということは考えにくいです。 なお、借金総額はあまり重要ではありません。 免責不許可事由があるかないかです。 司法書士と弁護士の違いですが、同時廃止事件ではどっちも一緒です。(免責不許可事由が重大でなく財産がこれと言ってない場合) 違うのは管財事件になったときです。(免責不許可事由が大きいか、財産があるとき) 管財事件の場合は、司法書士から弁護士引継ぎされるところが多いです。 ウチは最後までやっていますが。 資格による結果は一緒です。腕次第。 破産の場合、代理と言っても司法書士でも弁護士でもあんまり変わりません。裁判所からの連絡も本人に行くことはないですよ。 なお、東京地裁だけ例外で弁護士代理しから受け付けない変な運用をしています。 お仕事をされていないので再生は無理ですが、特定調停は自分で数千円でできますよ。 借金癖ですが、人一人ではなかなか難しいので、更正する為に借金をやめるためのコミュニティを探したり、カウンセリングを受けるなどして下さい。 破産は一度すると次はなかなか簡単には免責は降りません。 仮に破産するとしても、それは一回きりと思って下さい。
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