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退職後、税金の徴収でトホホ・・お得な還元方法教えて! 

noname#24736の回答

noname#24736
noname#24736
回答No.2

県民税は前年の収入に対するもので、そのまま納付する必要があります。 国民年金は月額が決まっています。 保険料というのは国民健康保険料かと思いますが、これも前年の収入から計算されますから、減額などはありません。 今後の問題として、健康保険と国民年金、所得税の扶養の問題があります。 失業保険の受給期間は、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれませんが、受給が終わってから、その後12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、ご主人の健康保険の被扶養者になることが出来ます。 ご主人の健康保険の被扶養者になると、国民健康保険に加入する必要がなく、国民年金も、ご主人の厚生年金の3号被保険者になり、月額13300円の支払が必要無くなります。 そのために、ご主人の負担が増えることもありません。 この手続きは、失業保険の受給終わったら、ご主人の会社の担当者に依頼します。 又、今年1年間の収入が103万円以下なら(失業保険の給付金は非課税につき、計算に入れません)、ご主人の控除対象配偶者になり、ご主人が配偶者控除と、配偶者特別控除が受けられます。 この手続きも、ご主人の会社で行ないます。

maminosuke
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。税金は高いですね。。生きていくにはお金がかかる。税金は無駄にしてほしくないです!!ありがとうございました (~。~)

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