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会社の定款変更届書はどこに提出するのでしょうか

mountriverの回答

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回答No.4

 こんばんは。  会社法に定める「会社」が「登記事項」に係る定款変更をした場合は、所轄の登記所(法務局・地方法務局等)に登記変更手続きをする必要があります。  詳しくは、こちらをご覧ください。 http://www.sansokan.jp/akinai/odougu/3_unnei/toki/index.html  ちなみに、「公益法人(民法に定める社団法人及び財団法人)」の定款変更の場合は「主務官庁の許可」が、また特定非営利法人の場合は「所轄都道府県知事(内閣総理大臣の場合もある)による変更認証」が必要となる、といった例はありますが、会社法による会社の場合は(No.2の回答者様がご指摘になった、許認可との関係で会社の定款変更の通知などを必要とする場合については、その許認可をした所轄庁への届け出等も必要となりますが)、普通は必要はありません。  (ご参考・内閣府NPOホームページ) http://www.npo-homepage.go.jp/new_manual/new_manual_top.html 

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