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代車費用について(2) (長文です)

たびたびの質問ですいません。 当方1~2過失 先方8~9過失で、7月末の事故で現在も過失割合が決まっていません。車も全損です。大変不便しています。 田舎なので、車なしでは生活できません。 妻の軽自動車に家族4人乗って出かけたりしてます。 実際のところは、保険金が入金にならないと車両購入が難しいので、その期間は、代車費用を請求したいと思っています。(通勤にもつかいます。公共機関はバスがありますが、結構歩きます。) 前回の質問で、保険会社への請求は難しいようですが、 代車費用を加害者に直接請求はできますか? また、請求ができる場合は、覚書等で書面にのこしておけばよいでしょうか。 その他、注意点はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#62235
noname#62235
回答No.2

前の質問で代車費用は保険会社に請求できない(10:0でないと駄目!)とでも言われたのだと思いますが、代車費用の請求は可能ですよ。 事故の被害額には当然ながら代車費用も含まれるからです。全村時の場合、新車の購入諸費用も被害額に算入できます。被害総額は ・車両査定額 ・購入諸費用(消費税含む) ・代車費用 この合計額です。これに対して自身の過失割合を減殺し、請求額が決定します。 ただし、代車が認められる期間は「経済的な車両の購入にかかる最短の期間」です。最長でも2~3週間ほどでしょう(支払われるまで長くても2ヶ月ほどですから、サラ金で借りても利子はわずかだと思いますが・・・)。 相手に直接請求して、相手が素直に払えばそれはかまわないのですが、「賠償に関しては保険会社に任せています」といわれてしまえばそれまでです。保険会社が代理になっている以上、保険会社に請求するのが筋です。 もちろん、ここでの回答者のように、保険会社も「10:0でないのに購入諸費用や代車費用は出ないことになっている」と言うことは間違いないと思いますが、それは嘘ですからだまされてはいけません(過去に10:0でなく購入諸費用・代車費用が認められたことは多々ある。ただし、保険会社は自ら認めることはなく、裁判になってはじめて認める)。 そこは交渉ごとですから、ちゃんと合計額を計算し、書面にして保険会社に請求書を送りつけてください。うまくいかないようなら、交通事故紛争処理センターに相談してください。 http://www.jcstad.or.jp/

naganoboy
質問者

補足

早速ありがとうございます。 ・車両査定額(時価額として100万といわれました) ・購入諸費用 ・代車費用 上記2番目の購入諸費用は具体的にはどのような内容ですか?

その他の回答 (7)

  • Pigeon
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回答No.8

7月末の事故でまだ過失割合が決まらないのですか?代車費用を請求したい、以前に請求すべき金額も決まらないですよ。(どんな障害があるのでしょう?) 代車費用は通勤に使っていたなら訴訟であれば概ね認められます。(過失相殺はされます。)ただ、延々といつまでも認められるものではありません。通常一ヶ月位で次の車も見つかるので、訴訟をしても二ヶ月分の代車代などは取れない公算が大かと思います。(何故認められないかと言えばあなたの自己都合が入るからです。自己都合部分までは賠償責任がありません。通常取得に要す日数はこの辺まで、と裁判官が判断します。) 早めに過失交渉を終わらせること、代車費用の件もそれからでしょう。(車を購入した後に少額訴訟でも提起しましょう。)

noname#62235
noname#62235
回答No.7

#2です。 誤解を招くといけないので補足しますが、保険屋との直接交渉で決裂した場合の、次の選択肢は交通事故紛争処理センター(紛セン)です。 裁判は紛センでも示談が思うようにまとまらなかった場合の最終手段と考えるべきです。この場合は、弁護士を雇わない「本人訴訟」が前提です。弁護士費用を考えると弁護士を使って裁判というのは経済的なメリットがなく、事実上本人訴訟しか選択肢はないからです。 ただ、裁判もそれほど難しくはありません。過失割合を争うのではなく、ただ「被害額」を争うだけなら弁護士は不要です。裁判で難しいのは事実関係の証明ですが、それをしなくていいからです。争点は被害額の査定だけですので、あなたは「あなたの請求している被害額が妥当である」根拠を示しさえすればいいので、簡単です。本人訴訟も困難ではありません。 本人訴訟の場合、訴訟費用は裁判の手続き費用と通信費・交通費(+日当)くらいですが、これも勝訴後保険会社が負担してくれます(ノーリスクです)。 また、裁判を起こして保険会社の提示以下の被害額で判決が下りることはありません。ですので「裁判はしないと損」です。 同じ事故だと、賠償額は 保険会社提示<ちゃんと交渉する<紛セン<裁判 という具合にアップします。 同じ事故なのにおかしいのですが、これが現実です。 保険会社はうるさい人にはちゃんとお金を払いますが、黙っている人にはお金を払いません。 このため、裁判を必要以上に敷居の高いもののように訴えますし、「どうせあなたは負けますよ」などというはったりも利かせます(実際には、裁判になった場合ほとんど被害者の利益は向上します)。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.6

>代車費用を加害者に直接請求はできますか? 請求するのは自由ですが、加害者が保険屋にすべて任せていれば、賠償関係については保険屋に任せているのでそちらと話をして下さい。で、結局は保険屋がでてくるのでは・・・? 皆さんそのために保険加入しています。保険屋が賠償しないものは契約者は支払わなくても良い、というのが基本原則と思いますね。 あなたも加害者になったとき、自己負担しないために保険加入されてるのではありませんか? 自己負担するようなことがあれば何のための保険加入と思いませんか? また、買い替え諸費用についても保険屋は必ず認めるというものではありません。 ケースバイケースです。過失があるケースではまず認めることはありません。 あとは裁判してみるしかありません。保険屋も負けるような訴訟はしませんので受けて立つでしょう。

noname#62235
noname#62235
回答No.5

#2です。 購入諸費用は、新車購入時にかかる費用です。 一言で言うと「代用の中古車を買うときにかかる、車両本体価格以外のお金すべて」です。 ・車両取得税 ・自動車重量税 ・リサイクル税 ・消費税 ・納車費用 などがそれに当たります(見積もりを取って詳細項目を確認してください)。 前の車が廃車なら、廃車費用や、リサイクル税なども、請求できます。 ただし、車両査定額が100万円ということなので、これと同額の中古車を買ったときの費用を請求するのが妥当です。 一般的には車両査定額の15%程度になります。 なお、自賠責保険料・自動車税などは、事故しなくても必要だったお金なので、被害額に算入できません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

一般的には、100対0以外での代車費用は認められていません。 っが、どうしても代車を使わなければいけない、ということであれば、 過失割合による減額はありますが、代車費用を請求することはできます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

 現在何処の保険会社も実務上は加害者側の過失が 100%の場合に限り代車費用を支払うようにしているようです。  ただ質問のように貴方にも過失がある場合には裁判などでは、代車費用についても過失割合に応じて支払うべきと云う判決も出ています。 最高裁でこの種の件で判決が出れば別ですが、下級審の裁判例では保険会社もなかなか認めようとはしません。 あとは紛センなどに持ち込んで頑張るしかないでしょう。また懇意の修理工場なら無料で代車を出してくれる場合もあります。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.1

>保険会社への請求は難しいようですが、代車費用を加害者に直接請求はできますか? 何か勘違いされているのでは?保険会社は契約者である加害者の賠償に関する法的義務を加害者に成り代わって負担するのみです。保険会社が負担しないと判断したということは、加害者(契約者)にも法的義務はないと判断したことになります。この判断が正しいかどうかについてここで意見を書くことはしませんが、最終的には司法判断ということになります。 請求してもいいかどうかについてですが、請求することは自由です。しかし加害者がこれに応じる義務は無いので受け入れるのも拒否するのも加害者の判断です。

naganoboy
質問者

補足

早速ありがとうございます。 っということは、加害者へ請求して、本人が応じればよいということですね。

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