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外国人との婚姻

日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の戸籍はどうなるのですか。外国には日本のような戸籍制度はないように思うんですが。 日本で生まれた子供なら男性方の戸籍に入ると思うんですが、もし離婚した場合、子供の籍を抜く場合にはどのような手続きが必要になるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.5

まず、 >日本で生まれた子供なら男性方の戸籍に入ると思うんですが これは違います。法的に婚姻している(婚姻届けを出している場合で、法定婚といいます)場合には、夫婦で一つの戸籍を作りますが、そのときに婚姻届けに婚姻時の姓として選択した人が戸籍筆頭者となり、その戸籍に子供が入ります。つまり男性とは限らず男女平等です。 唯一違うのは、婚姻していない場合でこれは何時でも母親の戸籍に入ります。 では日本人と外国人の場合にどうなるかといいますと、まず出生時に日本国籍を取得するのか放棄するのかの選択をします。日本国籍が欲しい場合には国籍留保という手続きをします。これにより20才まではとりあえず日本国籍がそのまま得られます(20才から22才までの間にどちらの国籍にするのか選択しなければなりません) 以下話は国籍留保をしたとして進めましょう。 子供は出生により日本人の戸籍に記載されます。 が、ここで姓の選択が出来ます。 1.子供が外国人のほうの姓を名乗る場合 1)日本人の親が外国人の姓と異なる場合 外国人の姓を名乗る届けを出すことで子供は親の戸籍から抜けて子供単独の戸籍が作成されます。 2)日本人の親が外国人の姓と同じの場合 次の2番のケースと同じとなり日本人の親の戸籍になります。 2.子供が日本人の親の姓を名乗る場合 そのまま日本人の親の戸籍にとどまります。 では離婚した場合にはどうなるかを述べます。 上記1のケース(子供が外国籍を名乗っている場合)では、 1の1)では子供は単独戸籍ですから子供の戸籍は何も変わりません。 1の2)では、 A)日本人の親が婚姻時の姓をなのり続ける場合  子供はそこにとどまります。 B)日本人の親が旧姓に戻る場合  子供がその戸籍に残り、日本人の親が自分の戸籍を抜けて新しく旧姓の戸籍に入ります(新たに戸籍を作る場合と日本人の親の親の戸籍に戻る場合があります)。  つまり子供は単独でその戸籍に残るわけです。戸籍筆頭者は日本人の親のままです(婚姻時の姓)が、戸籍筆頭者本人はそこにいないという形になります。 2.の場合ですが、これもやはり1の2)のケースと同じになります。 日本人の親の姓が婚姻で変更していなければ、上記A)のケースになりますし、変更していればBのケースとなります。 ここまでお話しすると、かなり複雑で色んなパターンがあることがわかると思います。 で、そういう話はおいておいて、籍を抜くという意味が、子供自身が戸籍筆頭者の戸籍にするという意味であれば、 1.日本人親の戸籍にいない場合  初めからいませんのでそのままです。 2.日本人親の戸籍にいる場合 1)日本人親が離婚時に姓を変更した場合  離婚により日本人親はいなくなり、子供は単独で戸籍にいますが、戸籍筆頭者は日本人親のままです。 これを変更するには外国人親の姓と同一に変更する手続きとなりますが(家裁にて許可を得る)、しかしもともと外国人親の姓を名乗っているのであれば変更不可です。(離婚に際して外国人親の姓が変更になるのであれば可能だと思われます) 2)日本人親が離婚時に姓を変更していない場合  離婚時には日本人親と子供の戸籍はそのままです。  子供の姓を外国人の姓に変更する手続き(家庭裁判所の許可)になり、この場合には単独で子供の戸籍が作られます。 日本の戸籍の仕組みでは、基本的には、子供の姓は離婚によって変わることがないというのが大原則です。 戸籍自体はそれにあわせて子供単独で作成したり、日本人親の戸籍に入ったりするわけです。

momusu-saiko
質問者

お礼

ありがとうございます。わかりやすい説明で助かりました。今、自治体で戸籍の仕事に少し従事してるんですが、わからなくなることが多々出てきます。また質問させていただくことがあると思いますのでその折はよろしくお願いします。

その他の回答 (8)

  • nta
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回答No.9

 #2です。 >日本でいうと離婚後に家裁の許可により父親の戸籍から母親の戸籍に入籍するというイメージです。  日本人夫と韓国人妻の場合は両国に戸籍制度があるために子供は父母の両国の戸籍に同時に記載される形で、二重国籍にすることができます。日本では22歳、韓国では18歳までに国籍選択を迫られますが、国籍を選択した時点で一方の戸籍は抹消されることになります。  国際間を戸籍が移動するようなイメージはありません。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.8

一点だけ間違っていたようですね。 何せいろんなケースがあるので頭が混乱しますので。。 離婚時に旧姓に戻るときに親の戸籍に戻るという選択肢はないですね。 旧姓に戻ることは可能です。 子供の戸籍に関しては、出生時に外国人の親の姓にした場合には子供単独戸籍になります。また離婚時に日本人の親が姓を変更して子供と異なる姓になるときにも戸籍は別になります。ただし戸籍筆頭者が親だったとすれば子供が戸籍に取り残されて、戸籍筆頭者である親がその戸籍を抜けることになります。(ただし子供の戸籍の筆頭者に変化はない) ちなみに必要な手続きとなると、さらに複雑になります。 なので簡単に説明は難しいです。

  • o24hit
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回答No.7

 ANo.4です。度々すいません。  一度に書けばよかったのですが、根拠法を書くのを失念していました。 ・日本人と外国人の婚姻や離婚について、どちらの国の法律を適用する課などは「法例」という法律に定められています。  関係箇所を引用してみますと(カタカナで読みにくいですが) (法例) 第十四条  婚姻ノ効力ハ夫婦ノ本国法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依リ其法律ナキ場合ニ於テ夫婦ノ常居所地法ガ同一ナルトキハ其法律ニ依ル其何レノ法律モナキトキハ夫婦ニ最モ密接ナル関係アル地ノ法律ニ依ル 第十六条  第十四条ノ規定ハ離婚ニ之ヲ準用ス但夫婦ノ一方ガ日本ニ常居所ヲ有スル日本人ナルトキハ離婚ハ日本ノ法律ニ依ル http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO010.html ・つまり、法例第16条に基づき、ご夫婦のどちらかが日本に住む日本人の場合は、離婚に当っては日本の法律が適用されますから、基本は日本人同志の離婚と同じと考えていただければよいです。 ・なお、法例は改正が予定されています(改正がされましたが、まだ施行日が決まっていませんので、施行がされていません)。  「法の適用に関する通則法」という法律に変わります。ただし、引用した条文は変更されません。 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g16405043.htm

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M31/M31HO010.html
  • o24hit
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回答No.6

 ANo.4です。  ANo.5さんの力作すばらしいです。  ただ、僭越ですが、後半に書かれています、離婚後の日本人男性の戸籍の移動の考え方には、少し頭を傾げるところがあります。 ○日本人と外国人の婚姻後の戸籍と氏 ・戸籍  日本人が外国人と婚姻をした場合には、外国人についての戸籍は作られませんが(つまり、今回ですと夫の戸籍に妻は登載されません)、配偶者である日本人の戸籍に、外国人(氏名・生年月日・国籍)と婚姻した事実が記載されます。  この場合、その日本人が戸籍の筆頭に記載された者でないとき(つまり、父母の戸籍に書かれているときですね)は、その者につき新戸籍が編製されます。 ・氏  外国人と婚姻しても日本人の氏は当然には変わりません。  しかし、外国人の氏を名のりたい場合には、婚姻の日から6か月以内であれば、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をするだけで、外国人配偶者の氏に変更することができます。  なお、婚姻の日から6か月が過ぎている場合には、家庭裁判所の許可を得れば氏を変更することができます。 ○離婚後の戸籍 ・今回のケースで離婚された場合は、もともと奥さんは戸籍に登載されていませんから、戸籍については、日本人男性の記載されている欄に、外国人(氏名・生年月日・国籍)と離婚した事実が記載されるだけで、戸籍については移動はありません。  なお、日本人男性については、戸籍の筆頭者になられていますから、元の戸籍(ご両親の戸籍です)には戻れません。 ・日本人同士の結婚(夫の氏を名乗った場合を想定します)と対比してみますと、  日本人同士の場合は、婚姻により、新郎新婦はそれぞれご両親の戸籍から除籍され、夫を筆頭者とした新しい戸籍が作られます。  そして離婚した場合は、筆頭者の夫については戸籍の移動はありません(というか出来ません。離婚とは別に、転籍はできますが)。一方、筆頭者でない妻は、旧姓に戻って自分だけの戸籍を作る、旧姓に戻って父母の戸籍に戻る、婚姻時の氏を名乗って自分だけの戸籍を作る、の三つの選択肢があります。  今回の日本人男性も、戸籍の筆頭者になるわけですから、上記と同じ扱いになり、離婚によって戸籍が移動することはありません。従って、お子さんと戸籍が別になることはありません。  ちなみに、転籍して戸籍を移動させても、戸籍単位で移動しますから、お子さんも一緒に移動します。

  • o24hit
  • ベストアンサー率50% (1340/2646)
回答No.4

 こんにちは。  国籍の決め方には二つの方法があり、国によって違っています。  一つは「血統主義」で父あるいは父母の国籍を受け継ぐという国、「生地主義」でその国で生まれればその国の国籍を取得できるという国です。  例えば、日本は「血統主義」、米国は「生地主義」を採用しています。ですから、日本で生まれた父母が韓国籍の方については、出生によって日本国籍は取得できませんから韓国籍になりますし、米国で生まれた日本人の夫妻のお子さんは(出生届の前に国籍を留保しておかないと)米国と日本の二重国籍になってしまいます。  以上から、 >日本人男性と外国人女性との間に生まれた子供の戸籍はどうなるのですか。 ・先ずはお父さんが日本人ですから、日本の国籍法により日本国籍を取得することになります。 国籍法 第2条 (出生による国籍の取得) 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。 二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。 三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を有しないとき。 ・次に、お母さんの国籍によっては、お母さんの国籍も取得することにもなります。 ・では二重国籍のお子さんはどうなるかと言いますと、22歳までにどちらかの国籍を選択することになります。これも、国籍法で定めがあります。 国籍法 第14条 (国籍の選択) 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。 2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。 >外国には日本のような戸籍制度はないように思うんですが。 ・そうですね。日本のような戸籍があるところは、韓国など限られた国ですね。 >日本で生まれた子供なら男性方の戸籍に入ると思うんですが、もし離婚した場合、子供の籍を抜く場合にはどのような手続きが必要になるのですか。  お子さんを男性の戸籍から抜く方法は色々あります。例を挙げてみますと… ・国籍法に基づき、母の国籍を選択する  ただし、この場合は母の国籍になりますから、引き続き日本にお住まいになるのでしたら、外国人登録をする必要があります。 ・戸籍を分籍する  少し先の話になりますが、お子さんが成人されれば、お父さんの戸籍から抜けて自分だけの戸籍を作ることができます。これを「分籍」といい、分籍届を提出するだけですから、何ら許可は不要です。この場合は、国籍は日本人のままです。 ・お子さんと日本国籍のどなたかが養子縁組する  この場合は、お子さんは養親の戸籍に書かれることになりますから、結果的に父親の戸籍から抜けることになります。この場合も、国籍は日本人です。 ○まとめ ・お父さんが日本国籍ですから、お子さんは日本国籍を取得します。 ・お母さんの母国の法律が「血統主義」で母の国籍も継げるのでしたら(つまり、父の国籍を継ぐ、つまり父系主義ということでなければ)、母の国籍も取得することになります。  逆に、お母さんの母国が「生地主義」で、お子さんが日本で生まれられたとすれば、母の国籍は継げませんから、お子さんは日本国籍になります。 ・お父さんの戸籍から抜くには、いくつかの方法があります。 ・以上のとおり、お母さんの国籍によって変わってきますから、まずは、お母さんの母国の国籍の考え方を調べる必要があります。 ○おまけ ・国籍の違う方の戸籍事務を、「渉外戸籍事務」と言います。  市町村の戸籍担当部署で、「渉外戸籍につい教えて下さい」と相談されれば、教えてくれると思いますよ。ただ、母の国籍があまり日本に住んでおられないような国でしたら、色々調べないといけないかもしれませんから時間がかかるかもしれません。

noname#43614
noname#43614
回答No.3

こにちは・外国人との婚姻 離 婚 (りこん) http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.rikon.html 外国人と離婚するとき http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life_event/divorce/rikon-gaikokujin.htm 外国人と結婚する場合の手続きを知りたい。 http://www.city.musashino.lg.jp/cms/faq/00/00/18/00001823.html

  • nta
  • ベストアンサー率78% (1525/1942)
回答No.2

 戸籍から抹消されるとすれば、二重国籍だった子供が「国籍離脱届」を出して日本人ではなくなる場合ではないでしょうか。

  • age1118
  • ベストアンサー率40% (219/536)
回答No.1

母親の母国での国籍は、その国の法律によることになるでしょうが、とりあえず日本国籍は取得するでしょう。 離婚しても、国籍はそのままですね。 参考 国籍法「第二条 子は、次の場合には、日本国民とする。 一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。」 籍を抜くというのは、何をする意味なのか良くわかりません。

momusu-saiko
質問者

補足

説明不足ですみません。日本で生まれた子供が男性側の籍にまず入ると思いますが、日本でいうと離婚後に家裁の許可により父親の戸籍から母親の戸籍に入籍するというイメージです。それとも国籍離脱届を出すだけでいいんでしょうか。

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