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このような法律は違憲?

shoshiminの回答

  • shoshimin
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回答No.5

No.4の方のご回答は「利用規約」という事を想定している事から、掲示板やプロバイダ と個人との私人間契約を前提としていますよね。 私人間契約に対して、憲法の効力は直接は及びません(間接適用説)から、これらに 関して、合憲/違憲の判断はもともと成立しません。 私人間契約には基本は契約自由の原則がありますから、双方が合意すればどのような 契約でも可能です。 問題になるとすれば、民法の第九十条 公序良俗違反で、私人間契約が無効/有効の 問題だと思います。 話しを元に戻して、質問者の方の前提は 「仮に匿名やハンドルネームでの書き込みを禁止する法律をつくった場合」 ですから、公権力による強制を前提としています。 そして、法律により「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」は、表現を 行なおうとする者に対して一定の抑止力を及ぼします。 つまり、表現を発表しにくくするという事です。 また、「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」を意見公表の条件とする 事も、同じ様に一定の抑止力となり、且つ実名を申告しない者は公表の機会を奪われ ることになります。 これは憲法二十一条 第二項の検閲の禁止との関係もありますが、検閲の禁止とは、 発表の事前チェック・事前制限の禁止と同義と考えられます。 上記の、一定の抑止力、事前に公表の機会を奪われる事は、まさに事前の発表の制限 にほかならず、その点で憲法二十一条 第二項の精神に反します。 その点から 「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」 「それを公表の条件とすること」 を規定する法律は違憲といえると思います。 そして、これが違憲だと判断されると、 「表明する人を特定できる情報を明らかにすること」が公序良俗に違反する事になります から、そのような契約自体が、民法の第九十条 公序良俗違反で無効となります。

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