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故人の連帯保証について

主人が先日亡くなりました。生前会社の役員となっており、会社を建てるのに保証人になったと聞いたことがあります。相続をするにあたり、社長に保証人になっていたか聞いたのですが、名前を借りただけとの事でした。そこで質問です。 1、どのような連帯保証人になっていたか調べる方法はあるのか? 2、もし、連帯保証人になっていた場合取り消しはできるのか?(相続放棄以外) 以上、相続について不安になっています。宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

回答1で十分なのでしょうが、恐らく一般人には分らないレベルの内容かと理解しましたので、余計なことですが翻訳バージョンを。 1. 自宅及び所有不動産の登記簿謄本の確認 自分で法務局へ行けば3千円程度、司法書士に頼めば1万円程度。抵当権・根抵当権がある場合の債務者欄が、夫なのか会社含めた第三者なのか、のチェックで担保付での債権者の存在・債権額等おおよその事態が分るはず。 2. 当該会社の社長宛の事実確認 「名前を借りただけ」と答える相手方のレベルからは少なくとも夫が連帯保証をしている借入等が存在する前提で、(1)会社の国民生活金融公庫からの借入、(2)一般銀行・信用金庫等からの借入の内で信用保証協会の保証がある借入があるのかを個別に確認した上で、個別の借入申込書の会社控えを確認するか、直接公庫・銀行へ確認することでしか本当の所は判明しない。夫が別会社の保証をしていた場合には確認する方法がない。(友人・同業者・その他の理由で経営者同士が相互に保証しあう例は多い) 3. 直接金融機関へ出向くことの良し悪しは判断不明だが、保証契約は個別保証人と金融機関との間の契約であり、連帯保証人(の可能性がある当事者)の相続人が直接確認するのはある意味当然。経営者が困るというなら金融機関宛に文書で保証債務不存在の確認書類を貰うしかないが、金融機関はその類の書類を交付しないのが常なので、代表者と同行して金融機関へ出向くしかない。何れにせよ連帯保証人の死亡は会社から対象金融機関への報告義務事項である。 4. 会社の商売相手(会社が物を仕入れている先や定期的に大きな受注契約をしている先)に対する役員の個人保証については、上記同様に会社社長への確認の他は現実的には確認する手段がなさそうです。 5. 基本的には相続により夫が負担していた債務(直接借入・連帯保証)はそのまま相続人(配偶者である質問者と子供なり夫の親)へ法定相続割合に従って相続されます。相続を理由に既に発生している連帯保証債務の取消しはできませんが、手法によって今後発生・拡大する保証債務を抑えることは可能ですので、相続放棄をしない前提であれば、この点をご理解の上で早期に負債内容の確定と場合によっては専門家への相談による解決を図るしか有りません。

mokomichiinochi
質問者

お礼

ありがとうございました。なかなか素人ではわからないことばかりで、、本当にありがとうございました。

  • fixcite
  • ベストアンサー率75% (129/172)
回答No.1

金融機関本支店での在籍経験があり、法的対応等もしていたものです。 1.まず、会社が債務を負う借入先・買掛先等に会社経由で1件1件あたるのがよいでしょう。会社が法人組織であれば決算書の付随文書の中に借入金・買掛金明細がありますから、それを元に調査されるのがよいかと。この場合、会社の現経営者に保証人死亡の旨を伝える意向である旨事前連絡されたほうがよいでしょう。その現経営者から会社の保証人になっていた事案を確認するため金銭消費貸借契約書等のコピーをもらうなど、協力依頼されるのも有益です。金融機関等の場合、死亡の事実がわかるような文書があれば保証協会宛の保証人等「隠れた保証人」になっていたかも回答してくれます(保証協会宛に照会されてもいいでしょうが、今後の会社の取引を考えると金融機関等経由で申入れをされてからのほうが無難)。自宅等所有不動産の謄本等を上げて担保提供している先を確認して照会するのもよいでしょう。担保提供を交渉する場合、連帯保証人として当人を徴求できるよう交渉するのは融資業務の基本中の基本です。交渉時点で借入債務がなかろうと、根抵当権があれば根保証契約により保証人になっている可能性は相当あるものと理解されたほうがよいでしょう。 2.相続放棄されていなければ、詐欺・強迫等の取消事由がなければ取消も撤回も困難です。尚、相続放棄以外ですと相続財産の破産等の制度はあります(この場合も被相続人所有不動産等の積極財産等も破産財団に組み入れられます)。もっとも、金融機関等の場合については、債務者が借入を起こす場合、カードローン契約でもない限り、個別借入の特定保証契約を締結するため当人の印鑑証明つきの署名を徴求するか、最低限その前に都度何らかの方法で根保証人の意思確認をすることが、たいてい規定で定められているものです。現時点で保証債務の残高がゼロであれば、実際上あまり懸念される必要は無いかもしれません。

mokomichiinochi
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。わからない事ばかりで、、、又お世話になりたいと思います。

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