解決済みの質問
退職給与引当金の繰り入れ超過分
退職給与引当金が、流動負債に計上されていれば、短期の繰延税金資産、固定負債に計上されていれば、長期の繰延税金資産でしょう。
貸倒引当金は、翌期に洗い替えしますので、通常は短期でしょう。
欠損金は、、中期事業計画から、判断すべきですが、恣意性が入りますので難しいですね。
この判断で、足利銀行・りそな銀行も、影響を受けました。
将来、繰越控除ができないようなら、勿論見送るべきでしょう。
投稿日時 - 2006-09-07 14:14:50
お礼
二度にわたってのアドバイス賜り感謝申し上げます。今回のアドバイスを参考にさせていただきながら、会計処理を採り進めて参りたいと考えております。ありがとうございました。
投稿日時 - 2006-09-08 10:49:08
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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)
税効果会計を導入している場合は、その内容を検討して、ワンイヤールール(1年基準)により、流動・固定を別けるべきでしょう。
すなわち、将来一時差異について、例えば、事業税のように翌期に、別表上、減算されるものは、短期の繰延税金資産に、欠損金の繰越控除の部分につき、事業計画からして、1年以内には控除されないであろうものは、長期に このような考え方でしょう。
投稿日時 - 2006-09-07 09:29:39
お礼
ありがとうございます。
私の職場の貸借対照表の基準様式において「繰延税金資産」が数年前の改正により流動資産の部にセットされていたのですが、監査員の指摘により勉強中でした。
一番大きな額を占めているのは、退職給与引当金の超過分ですがこれは、長期、短期? 貸倒引当金の超過額は毎年洗替えの会計処理ですので、短期?などと区分する必要があるのでしょうか、お礼と質問が重複しておりすがご指導お願いします。
また、回収可能性についても問われております。決算が損失状態であれば、税効果会計の処理は単純に見送るのもOKなのか、なにしろ、税効果会計導入から法人税別表5(1)の税効果関連項目に実行税率を乗じて求めてきておりましたものですから・・・
投稿日時 - 2006-09-07 09:50:51
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