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建物に留置権て出来ますか?

noname#61929の回答

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

> 現実的には、訴訟で「代金を払え」という結果が出ても、なかなか払わないタイプの人もいますよね。 であるからこそ、強制執行という手続きがあって、判決を債務名義にして強制的に債権を実現するのです。給付訴訟における本案請求というのは実体としてはあくまでも「権利義務関係の公権的な確認」の意味しかありません(確認訴訟はそのものずばりです)。実際に権利義務関係を実現するのは別の公権的手続きである民事執行手続きによります。なぜ分かれているかと言えば逆になぜ一緒でなければいけないのかであって、権利が確定すれば任意で支払ってくれる場合がある以上、常に強制執行手続きに移行する必要性はまったくありませんし、債権者側にしても時効中断などの理由で訴訟を行ったが執行しようにも債務者には財産が無くて執行できないし同時に今すぐ執行の必要も無いので執行は保留するということもあり得るから別になっているだけです。敗訴と同時に財産を処分されたら……とか考えるならば保全手続きを利用します。 > 財産なんかも家族か自分以外の名義にしてて、代わりに差し出すものが何もない人。 こういう場合はどうしようもないです。財産隠しをしているのが分れば対応も可能ですが、「本当に財産が無い」場合には、債権は俗に言う焦付きの状態であって回収は不可能です。無い袖は振れないのです。 > いっそ破産してもらえば、民法642条から、B会社は破産財団というのに加入して配当をもらえる方法がある と言っても、財産が無ければ同じことです。 破産するということは債務超過なので「全額回収は不可能」です。部分的に回収できるとしても、破産するような場合は「大幅」債務超過なので債権額に比して大した額は回収できないです。 債権額が非常に巨大ならその一部でも無いよりはマシということにもなりますが、無いよりはマシ程度でも回収できるということは少なくとも(債務額に対しては極僅かでも絶対的な額としては)それなりの財産があることになります。それなりの財産すらなければ、結局は回収できないのでどうしようもありません。 「財団不足による(破産)廃止」という制度は、債権者への配当どころか破産処理費用すら賄えないくらい(負債に比して)資力が無い場合に破産処理を終了するもので、ここで免責決定まで出てしまえば、破産しても債権回収はまったくできないことになります。 > そういうことが起こらない様に、 事前に抵当権などの担保権を設定しておくのですね。 まさに二つの理由です。一つは、「担保物権は優先弁済効がある」ので、少なくとも担保価値分は確実に回収できるということ。破産では債権者平等の原則により債権額の割合に応じた分配しか受けられませんが、担保物権があれば、その分について優先的に債権回収ができるので有利になります。担保価値が債権額を上回っていれば全額回収できます(ただし、被担保債権から生じた利息の上限には注意)。二つ目は、「本案の訴訟よりも楽に債権回収ができる」ということ。契約に基づく代金支払請求という本案請求をやるよりも、担保権の実行による債権回収の方が一般論としてはずっと楽です。(設定時に資産評価の誤りとかがない限り)楽に確実に金銭回収ができるからこその担保物権なのです。

0896
質問者

お礼

大変に勉強になりました。 こんなにご丁寧に教えて下さってありがとうございます。 本当にありがとうございます♪

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