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建物に留置権て出来ますか?

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

建物は、居住していたり、事務所や倉庫として利用していることで「占有している。」と云うことになります。 ですから、AがCに売却して引渡を受けるまでは、Bは留置権を主張して占有することができます。 そうすれば、Bは、その建物を留置権の実行による競売で、その代金から回収できます。 今回の場合には、AからCへ、更にDへ転売していることから、これを取り戻すことは困難と思われます。 しかし、CやDがBを詐害する目的であれば「債権者取消権」によって取り戻し、それを競売(債務名義が必要ですが)し回収できます。 「詐害する目的」は現実に代金の授受が必要で、それがないなら「詐害」が認められると思います。 なお「建物に対してだけ債務不履行で、土地にはありませんが、民法295条からすると、地上権だけ取得できるとあるので、土地と建物を切り離せますよね」と云いますが、Bは建物建築費用の債務不履行ですから「建物代金だけからしか回収できない」と云うことはないです。留置権の主張は「建物だけ」と云うことになりますが。 また、295条の留置権は「物」が対象なので、それは動産でも不動産なら土地でも建物でもかまいません。 従って「地上権だけ」と云うことはできないです。 もともと、地上権と云うのは設定契約か法定地上権でないとならないので、その権利者はAではないので対象とはならないです。

0896
質問者

お礼

現実に代金の授受がないなら「詐害」が認められる というのは、勉強になりました。そこに気付きませんでした。 ご回答ありがとうございます。

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