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小規模宅地の特例、特定同族会社の事業用
小規模宅地の特例についてお聞きしたいのですが。 建物の1階を特定同族会社の事務所として貸付、2階を居宅としており、その他に土地を会社に貸しているということはありません。こういった場合でも特定同族会社事業用宅地の減額をうけられのでしょうか? また、一部でも特定居住用に該当すれば全てを特定居住用とできると聞きましたが、一部が特定同族会社事業用の対象となる場合、全てを特定同族会社事業用とできるのでしょうか1階部分に相当する部分のみなのでしょうか。 どうかよろしくお願いします。
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