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準工業地域などの種類について
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住宅、商業、工業といった土地利用の用途は「都市計画法」に分類が定められています。 また、それぞれの分類ごとにどれだけの容積や建蔽率が許容されるかというのは「建築基準法」に規定があります。 このなかから、各地域が地域特性を勘案してそれぞれの都市計画にあわせて数字を選んで指導を行うわけです。 #1のご回答中にあるURLは神戸市のものですから、容積率・建蔽率は神戸市が選択したもの、という限定をつけないと誤解を招きます。(例えば今では商業地域の法定容積率は1000%が上限ですが、神戸市では900%までしか認めていません)
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早々の回答ありがとうございました。
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