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有給休暇について教えて下さい。
地方の小さな運送会社で働いています。 有休についてわからないことがあるので、教えて下さい。 ・就業規則に「有休の申請は10日前までに行うように」と あるのですが、10日を切って申請した場合は有休は 適応されないのでしょうか。また、使用者に申請を却下 する権利はあるのでしょうか。 ・申請書に「私用」と書いて提出したところ「私用とは 何の用なのか」と尋ねられましたが、これには答える 必要があるのでしょうか。また、私用の内容によっては 使用者に申請を却下する権利はあるのでしょうか。 ・病欠の場合は診断書が必要だと言われたのですが、 これは普通なのでしょうか。
- teco
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No.1です 労働基準法というのは、労働条件の最低基準を定めたもので、就業規則は、労働基準法よりも条件面で上回っていなければなりません。 労働基準法の基準よりも下回っている就業規則については、その部分は無効になって、労働基準法が適用されることになります。 (労働基準法第13条) 就業規則を理由に年次有給休暇の取得を拒否したときは労働基準法違反となります。 監督庁に申し出れば、是正勧告の対象となります。 >そういう内容が 就業規則に記載されているということはおかしいこの なのでしょうか?(10日前申請・要診断書) おかしいです。 就業規則の作成又は変更については、 労働組合、または、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 となっていますが、そのような作成手続きを踏まえて作られた規則とは思えません。 >ただ、一度10日を切っていたときに「これは受付られ ないから欠勤扱いにします」って言われて、それって どうなのかなぁと思いました・・・。 これも、法的に認められません。 使用者は、有給を認めるか、または、別の日にしてもらうよう労働者に対してお願いする、しかできません。 あくまでも、労働者に対してお願いであって、強制はできないことになっています。
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- miu_chan
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1.法律的には適用されます。申請は前日でも当日でもOK。 但し現実問題として、あんまり急に休まれても、 代わりの人がいないとか、1人足りなくてテンテコマイになるとか、 そういうパターンが考えられるので、 休みがハッキリした時点で言うのがマナーです。 マナーであって法律ではないので、法律的には大丈夫です。 2.答えなくて結構です。 有給休暇は労働者が人間らしく生活する(=憲法に基づいてます)為に 与えられた権利であり、有給休暇の利用目的は全く自由です。 で、これも「マナー」の範囲なのですが、 例えば台風が接近している九州地方へ旅行に行きます、なんて時には もし万が一、災害に巻き込まれたりしたときに会社側もある程度は 自社の社員の安否について把握しておきたいものなので、 すごく遠くに行くとか、ちょっと危ない所へ行くときなどは 「もしかしたら、明日帰って来られません~」 とか言うのもマナーかなと思います。言わなくても良いんですけどね。 3.私用の内容によっての却下の権利は、従って、ありえませんが、 時季によっての却下はありえます(時季変更権といいます)。 その日にあなたが休むことで、穴埋めが出来ない損害が発生してしまう だとか代替要因の確保がどうしてもできない、という時です。 4.病欠の場合の診断書は不要です(法的に規定ありません)が、 業種が運送業との事で、事務ならあまり問題ないですが 運転や積み込みの作業の担当でしたら、 体調によっては業務に支障を来す場合があるので、 という理由ではないでしょうか。 いちいち風邪で熱っぽくて1日寝ていたい、って時に 診断書もなにもないだろう、って感じです。 病気を理由にあまり頻繁に休んだり早退や遅刻する時は 会社側も労働安全衛生法で労働者の健康面の管理も しなくちゃならないので、そういう場合には提出するように 言われることもあります。 &うちの会社では、 いつも「通院のため早退」と言ってる割には元気そうな人に 「ちょっと多いようなので、診断書を出してもらいなさい」 と言ったら、その人、診断書も持ってこないばかりか それ以来まったく早退しなくなりました。仮病だったんですね。
お礼
詳しいご回答ありがとうございます。 やはり、病欠(長期の場合を除く)の場合に、当日・後日の 申請も受け付けてもらえるもので、「私用」に関しても 答える必要がない、また診断書も通常は提出する必要は ないものなのですね・・・。 お答えいただいたことについて、次回却下されたり 内容を問われたりした時は話してみます。
- ymmasayan
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まず、基本的には当日急用が出来たり体調不良になったりすることがありますから 当日申請も許されます。 しかし、代りの人を手配したりする必要もありますからできるだけ早くというのはマナーです。 申請の却下の権限はありませんが、業務上重大な支障が有る場合には日にちの変更を指示出来ます。 病欠の場合、病状の把握や代替要員のやりくりの関係から連続して5日くらい休むと 診断書を要求する規則があることが多いです。 年休理由はプライバシー上通常深くは聞きませんが先ほどの日程変更の関係から聞かれる場合も有ります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 体調不良による当日あるいは後日申請も通常は受け付けて もらえるはずのものなんですね。
- ohinasama144
- ベストアンサー率33% (108/320)
そんな就業規則があるとは信じられませんね。 労働組合があれば、そんな規則は作れないはずです。 法的にどうか、ということを知りたいのでしょうか? 私は法律の専門家ではないので、自信はないですが。 労働基準法では、 有給休暇は、労働者の権利で、誰でも、いつでも、どんな理由でも取れることになっています。 よって、10日過ぎても、取れますし、理由を言う必要も無いです。 申請者に却下する権利はありません。そんなことしたら裁判で訴えることができます。 病欠が、有給の理由の場合でも診断書は不要です。 ただし、社会人としてのマナーや、その会社の風習がありますから、それには従うべきでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 マナーについては置いておくとすれば、そういう内容が 就業規則に記載されているということはおかしいこの なのでしょうか?(10日前申請・要診断書) 勿論、出来るならば職場に迷惑はかけたくないので 事前にわかっている旅行等の場合は、出来る限り早く 提出するようにしています。 ただ、一度10日を切っていたときに「これは受付られ ないから欠勤扱いにします」って言われて、それって どうなのかなぁと思いました・・・。
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