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従業員の給与差し押さえについて(長文です)

いつもお世話になります。 7月の初旬に裁判所から、従業員の給与の差し押さえの書類がきました。 書類に記入し、裁判所と債権者に送付しました。 差し押さえ後、最初の給料日に債権者から初めて電話がありました。 裁判所からきた手紙に<送達通知書をみて、1週間過ぎてるのを確認してください>と書いてあったので、 債権者に「送達通知書と振込口座を記した書類を送ってください。確認後、すぐ振り込みます。」といいました。 1週間過ぎても来なかったので電話したところ、まだ送ってないとの事で、送りますと言われました。 その1週間後もまだきてなかったので、電話しました。すぐ送りますが答えでした。でも、いまだに届いてません。 しかも、8/23・24・25と電話したのですが、電話中との事で折り返しでお願いしたのですが、かかってきません。 もうすぐ2回目の給料日が来るのに初回分もまだ振り込んでいない状態です。 私も早く振り込みたいのですが、書類が来ないので振り込むことができません。 担当者も無責任な人で困ってます。 何より、従業員に不利になることがないか心配です。 私はどうすればいいのでしょうか?裁判所に相談したほうがいいのでしょうか? 説明不足でしたら補足致しますので、よろしくお願いいたします。

  • uptoy
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質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

>質問なのですが、書類がくるまでプールしておいても問題はないということでよろしいでしょうか?  問題ありません。しかし、プールしておくのは気持ち悪いとか、無用なトラブル(たとえば、御相談者の会社が差押債権者への支払を不当に拒絶したというような言いがかりを付けられる)を避けたいということでしたら、No.2の回答で述べましたが、供託してもかまいません。これを権利供託といいます。  なお、その差押債権者に支払う前に、別の債権者による差押えを受けた場合(二重差押)は、必ず供託して下さい。この場合の供託を義務供託といいます。(裁判所から送られた説明文書に載っていると思いますが。)

uptoy
質問者

お礼

再回答ありがとうございます。 もうしばらく様子をみて、書類がこないようでしたら供託についても考えていきたいと思います。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

 プールしておくのがいやでしたら、管轄法務局に供託することができます。(民事執行法第156条第1項)供託した場合は、執行裁判所に事情届を提出してください。(同条第3項)

uptoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 補足に質問を書かせていただきましたので、お時間ありましたらよろしくお願いいたします。

uptoy
質問者

補足

質問なのですが、書類がくるまでプールしておいても問題はないということでよろしいでしょうか?

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

1.差押は有効に成立している様子なので、給料の1/4部分については会社が別立てでストックしておくしかない。 2.取立指示が無いのは差押債権者の手続き遅れと理解するしかないので、指示あるまではこの状態を継続するしかない。 3.以上の手続で従業員が特に不利になることはないし、敢えてこちらからこれ以上何かする必要も無いですが、差押部分を従業員に払ってしまうと、差押債権者への二重払いをすることになります。

uptoy
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 従業員の給与から控除した分は、現在も会社の口座にプールしている状態です。 もちろん社員に払うつもりはありません。 このままだと2回・3回分とたまっていってしまいそうで、そうなる前に何とかしたいです。

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