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滅失登記の届け人について

現在土地は私の名義。住宅は無くなった父親と私の半分づつの共有名義です。 私には姉が一人います。 その姉が訳あって名義を私に変えてくれません。 現在調停中ですが思う様になりません。 そこで質問です。 (1)もし今この住宅を取り壊した場合(実際には致しません)滅失登記は私の印だけで出来るものなのでしょうか? (2)又私が死んだ後は相続権のある家内の印だけでも出来るのでしょうか? もう姉には何も頼みたくないし、家内にも私が死んでから姉との確執はさけさせたいと思っております。 来月も調停で裁判所行きです。 色々な方向を考えながら対応したいと思っておりますのでご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。

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noname#20836
noname#20836
回答No.1

滅失登記は共有者全員で申請する必要はなく、誰か一人からの申請で足ります。 また、質問者死亡後においては、質問者から質問者の相続人である「妻等」に相続登記を行うことなく、質問者の相続人という立場にて滅失登記の申請を行うことが可能です。 滅失登記は権利関係に影響を及ぼすようなものではなく、「建物そのものの現状」を登記簿に反映させるだけのものですので、他の共有者が「登記に反対」しようとも影響はありません。 なお、法律上は所有者からの申請がなくとも、登記官が職権で行うことすら可能と規定されています。(まず行うことはありませんが) 但し、「取り毀しという行為そのもの」については共有物を他の共有者に断りなく/他の共有者の反対を無視して行った場合には、相応の損害賠償請求等がある可能性はあります。

ojisan1
質問者

お礼

大変良く分かりました。 これで選択技がひろがり随分気持ちが楽になりました。 有難う御座います。

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その他の回答 (1)

  • toshi8888
  • ベストアンサー率38% (15/39)
回答No.2

相続に関する書類を添付すれば単独で登記出来ます。 1、2とも 所有権が発生しないためです。 ただ取り壊しは気をつけて下さいね 勝手に取り壊すと損害賠償することになりかねません

ojisan1
質問者

お礼

良く理解出来ました。 本当に有難うございました。

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