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出産手当金受給中の仕事

8月末で退社し、11月出産予定です。 社会保険の任意継続をします。 9月は軽くアルバイトをする予定です。 9月末ごろから出産手当金を受給できるようですが、 アルバイトをする日と出産手当金の受給可能日が若干かぶってしまいます。 (1) 社会保険事務所にアルバイトをしたことを申告しないで手当金を受給したらどうなりますか?   分るものでしょうか。また、ペナルティ等ありますか? (2) 申告した場合、どのように受給金額が変化しますか?

みんなの回答

noname#210211
noname#210211
回答No.3

どうも罰則がなければ「うそをついて全額もらっちゃえ」という考えが見えてくるので大変いやなのですけど。 出産手当金の労務に服さなかった期間の証明は事業主がするところです。事業主とはアルバイト先の会社ではなく健康保険に加入していたときの会社ですから退職後の場合証明ができないわけです。 あなた自身がきちんと申告しない限り健康保険ではわかりません。傷病手当金と違い、出産手当金は「労務に服さない」ことが条件です。アルバイトをしていることで「労務に服している」わけですから出産手当金の受給できません。 注)労務不能と労務に服さないとは違います。 ここで聞く限り脱法行為を伝授するはずがないでしょう。

activecha
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 離職た後他の仕事で給与を受け取ったケースについては、あまり詳しい説明がないのですよね。 社会保険事務所でも、特に説明なかったですし。 ただ、affectionさんがおっしゃるには 自分で申告しないと社会保険では分からないとのことですね。 なお、申告する場合は、労務に服している日と給与の金額を申告するようです。 給与が手当金支給額より少ない場合は、その差額が支給されるようです。

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回答No.2

> 社会保険事務所にアルバイトをしたことを申告しないで手当金を受給したらどうなりますか? > 分るものでしょうか。また、ペナルティ等ありますか? どのような意図でそのようなご質問はされるのかは存じませんが、大変誤解を招きやすい質問です。 #1の方の回答にもありますように出産手当金は“労務不能である”ことが受給の大条件です。 産前は母性保護の観点から、ただ単に仕事を就かなかっただけで支払われます。 労基法上、産前休業は本人の請求があったときであるとされています。あなたのアルバイトのように産前に入ってからでも働ける場合は、あなたの産休の請求がなければ働かせて良いことになっています。 しかし、退職をいいことに事業主の証明がないからといって、アルバイトが産前にかぶっての出産手当金の請求は不正受給となります。 不正受給には罰則は必ず伴います。失業給付に不正受給すると大変厳しい罰則があるように健康保険にもあります。 生半可な甘い判断で行うと大変痛い目にあいますのでお止めください。 > 申告した場合、どのように受給金額が変化しますか? 働いた日は出産手当金の請求はできません。

activecha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問の内容は、罰則がある場合どのようなものか。 それから、申告した場合、受給額がどのように変わるかです。(賃金と基本の受給金額によって違うように思いますが・・・。)

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noname#210211
noname#210211
回答No.1

仕事をしている=労務に服しているわけです。出産手当金は労務に服さなかった期間の給付ですから仕事をしていた日は差し引いて請求することになるかと。

activecha
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私の場合は退職していますが、退職しておらず、産休をとっている状態の場合は労務に服している日の賃金の方が手当金より多い場合は支給されないようですね。

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