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過剰防衛と賠償金
突然 自分が強盗や暴漢から襲われて自分の身を守る為 相手に止むを得ず怪我を負わせれば正当防衛の要件を満たしているはずですが、実際は正当防衛はなかなか認められにくいらしいですね。細かい状況や裁判にもよりますが、次のケースはどうでしょう? ケースA:コンビニでA君がバイトしていたら、強盗が現れ、ナイフで脅かしてレジの売上金を強奪しようとした。A君はレジのお金を渡すふりをして、とっさに強盗の目を狙い指で勢いよく突いて 相手を失明させてしまった。 ケースB:Cさんが会社から夜道を帰る途中、暴漢にレープされていた。それを見ていたAさんがCさんを助けようとし、余計なことに 犯人の下腹部をナイフで切ってしまった。 ケースC:子供が誘拐された。父親が誘拐された子供を救出しようと乗り出し、犯人が抵抗を止めても暴力を加え続け犯人を殺してしまった。 ケースD:とあるバスが乗っ取られ、たまたま乗り合わせていたヤクザがハイジャック犯を銃で撃ってしまった。幸い 犯人は一命を取り留めた。 他にも色んなケースが考えられますが、このように明らかに過剰防衛ですが、刑事的には起訴猶予の可能性も高くそれほど厳しい処分は食らわないと思います。 しかし、いずれも悪質な犯罪ですが、もし、犯人(又はその遺族)が慰謝料の訴訟を起こしたら、いくらかは払わなければならなくなる可能性も少しはあるでしょうか?
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日本では正当防衛はなかなか認められないようですね。では 次の場合はどうなるでしょうか? (1)小学生が帰宅途中、暴漢に襲われそうになり、慌てて傘で暴漢の顔を狙ったら目に当たり失明してしまった。 (2)家に拳銃を持った強盗が押し入り、犯人の隙を付いて攻撃し、犯人を死なせてしまった。 (3)誘拐事件で人質が犯人が寝ている間に果物ナイフで犯人の心臓を刺して殺してしまった。
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日本は正当防衛がなかなか認められにくいですよね。では、次のようなケースです。 とある小学校でA先生が授業を行っていたところに 暴漢が侵入しました。暴漢は生徒の一人の首にナイフを突きつけ人質にとりました。そこでA先生は生徒を見殺しにして一目散に逃げ出しました。 そこで、隣の教室の異変に気付いた 武道に心得があるB先生が 暴漢をなだめようとして、暴漢に少しずつ近づき、暴漢に一撃を食らわせ 人質を解放することに成功しました。すると、暴漢は逃げようとしました。しかし、B先生はそこで逃がしてはいけないと思い、暴漢を追いかけ追い詰めました。すると、逃げ場を失った暴漢はB先生に飛び掛りましたが、さらにB先生の一撃でひるみ、暴漢が攻撃を止めても 更にB先生は攻撃を加えました。暴漢は下半身不随の後遺症を負いました。 警察では過剰防衛として扱われました。 そこで質問です。この場合、A先生は生徒を見殺しにした卑怯者としてあとあとまでなじられますが、刑事的にはなんら咎められないでしょう。しかし、B先生は 体を張って生徒の命を守り、暴漢と戦っても、過剰防衛として扱われれば、多少は情状酌量されても 英雄的行為も帳消しにされた上に、 教職を懲戒免職になり、重い刑罰を受け、暴漢に逸失利益も含めて 多額の賠償金を背負うことになるんでしょうか? また、暴漢は自分がいくら負傷を負っても 懲役は免れませんが、服役中に民事訴訟を行うことは可能でしょうか?
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