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検察庁って書類が届いた順に処理していくのですか?

私は器物破損の現行犯で逮捕されました。 1日もしないうちに調書とられて、とりあえず釈放されました。 警察に聞いたら2ヶ月後に書類を検察庁に送ったとのことで、数日経ったのに、検察庁に問い合わせたらまだ、担当も決まっておらず、封すら開けてないとの事でした。そこで教えてください。 (1)何故、たいした事件でもないのに、事件の数日後に 裁判所や検察庁に呼ばれる人いますよね?なぜ、そんなに早く拘留期間など決まるのですか? (2)現行犯逮捕の場合は100%有罪決定ですよね? 検察官に会いにいったり、弁明とかする機会はないのですか? (3)私はありがたい事に、半日くらいで帰されました。 留置されてる他の人は数日とか聞いたのに、私は何でこんなに早く帰されたのですか?ちなみに調書の前に 身柄引受人に事も聞かれました。ありがたい事ですが 不思議でした。 よろしくお願いします。

  • winer
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回答No.2

No.2353724の質問だけ先に読んで、その回答を、そちらにのせてしまいました。早とちりしました。 (1) 勾留の必要性(後記参照)があなたにはなかったので、逮捕後の身柄拘束が継続されなかったのです。No1の方の言われているとおりです。  勾留されるときは、検事のところに新件送致し、弁解録取、簡裁で勾留質問と弁明の機会がありましたが、勾留なしと検察で判断したので、検察での弁解聴取という意味での事情聴取は、今後です。 >なぜ、そんなに早く拘留期間など決まるのですか?  この意味は分かりません。「拘留」とは刑罰の一種です。「勾留」は、裁判の前提として身柄拘束することです。 (2)100パーセント有罪決定なんてそれは分かりません。また、親告罪の器物損壊ですから、検察は送検後、何らか処分を出す。その際、当然、質問者も検事ないし副検事に呼ばれ、事情について補充的に聴取されます。弁明はその機会にすればよいのです。 (3)身柄引受人がいれば、それ自体は身柄拘束を不要とする要件ではないものの、勾留はされにくくはなります。 刑訴第60条〔勾留〕→被疑者207条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。 二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

その他の回答 (1)

  • hiro0164
  • ベストアンサー率18% (38/205)
回答No.1

(1) 逮捕後の、勾留のことですか?そうでしたら、逮捕後は、48時間しか身柄を拘束出来ないので、警察、検察が引き続き身柄の拘束をしての捜査が必要だと判断する場合に検察庁、裁判所に行くのは自然のことです。 (2) 決定ではありません。責任能力の問題もあるし、逮捕後に違法性を阻却するような事情(正当防衛、緊急避難など)を警察が知る場合もないとはいえません。 あるいは、外見的には違法に見えても、本当は違法でない場合もあります(自分のものを壊しても器物損壊にはなりませんが、端から見れば器物損壊に見えますね)。 万が一にも誤認逮捕もあるかもしれません。 弁明の機会があるかは、分かりません。 (3) 身柄を拘束する理由がないからだと思いますが・・・。 逃げないとかね。

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