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住民票について

他人が自分の住民票をとって、居場所など分かられたりするのでしょうか。

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  • ベストアンサー
  • mimorita
  • ベストアンサー率44% (151/343)
回答No.5

基本的に他人が住民票を取るためには 正当な理由が必要になりました。 恐らくはどこの市町村でも同じかと思います。 正当な理由というのは例えば、 停滞している貸借関係があり、 現在の住民登録の状態を知りたい。 といった内容であれば交付を 断ることはできません。 この場合、私の市の場合では その対象者との関係を示す疎明資料の提示を 求める場合があります。 ですけど、前の回答にあります通り、 氏名と住所が一致しないと、 (部屋番号が一致しなくても不可) 「該当者なし」として回答します。 これは私の役所の場合です。 どこまで合致していれば交付できるのかは 自治体によって判断が異なります。 ただし、前の住所を知られている場合、 そこから今の住所をたどることは可能です。 転居、転出前の住所が一致する場合なら、 住民票の交付は可能なはずです。 その住民票には移転先住所が 記載されていますから。 それと、一つ誤解を生じるので恐れながら 訂正させてください。 >なぜかつては誰もが住民台帳を閲覧出来た >かと言うと、そもそも個人情報を守ろうとする >考えがなく、逆に、そこに誰が住んでいるのか、 >多くの人に知ってもらい、 >知ろうとする社会がありました。 これは大変な誤解です。 そもそも住民基本台帳の 持ち主は住民ではありません。 自治体の長です。うちで言えば市長です。 市区町村長の保有する台帳であれば、 その情報について内容を閲覧する権利が 市民には与えられなければなりません。 これは正当な直接請求権です。 個人情報を守る意識がないのではなく、 市民の直接請求権の及ぶ範囲内に、 個人情報が含まれる内容にまで及んでしまう。 だからこそのジレンマが生じているんです。 意識がないとか考えが疎かったというだけで 片付く問題であればとっくに住基台帳は 非公開情報になっています。 こういう高いハードルが今も存在している 点についてどうかご理解ください。

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その他の回答 (4)

  • doraroku
  • ベストアンサー率30% (261/843)
回答No.4

住民票とは別に、役場には、その地域に住む者のリストである住民基本台帳というものがあります。 かつては、役所に行けば住民基本台帳は誰でも閲覧出来ました。 それが問題となり、現在は誰もが閲覧することが出来なくなりました。 しかしながら、一定の基準を満たした者(公的機関や、それに準ずる会社、町内会役員など)は閲覧可能となっているようです。そして、この辺の基準は役場によって異なり、また、あいまいなところがあるようです。 ちなみに、なぜかつては誰もが住民台帳を閲覧出来たかと言うと、そもそも個人情報を守ろうとする考えがなく、逆に、そこに誰が住んでいるのか、多くの人に知ってもらい、知ろうとする社会がありました。そのことでお互いが結束し、様々の問題を解決していました。 要はコミュニティ社会だったのです。 それが、現代はコミュニティ社会が崩壊し、誰もが締め切った枠の中で生活をするようになりました。 個人の情報を悪用する者も現れました。 したがって、時代に合わせ、住民台帳は完全に封鎖することも検討しなければならないと思います。

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  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.3

 抽象的なご質問ですが二つのケースで考えます。  第一は、貴方の住所が全く分からない人が、貴方の住民票を取って、貴方の居所を突き止める。  #1の方の見解の通り、99%住民票は取れませんので、居所の突き止めはありません。  第二は、ストーカー防止?(考え過ぎ?)が考えられます。  このケースは、少なくとも貴方の住所・氏名・生年月日は、分かってると思いますので、適正な理由付けで取れますし、移転先も判明しますから心配です。  ただし、自分と家族以外への住民票発行差し止めの依頼を、役所の窓口に出せますが、警察の証明(ストーカー関係)が必要だと思います。

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  • qyon
  • ベストアンサー率22% (5/22)
回答No.2

基本的にはfuru-tu2003さんのおっしゃるとおりです。 が、あまりにも書類上の人物とかけ離れていない限り 任意証明がなくても本人確認をしません。 性別・年齢が大体同じようであれば記入用紙に氏名・住所を書き捺印すれば他人だろうと何も言われず住民票の写しが手に入れられます。 ですがそもそも住所がわかっていないと無理なのでそこの住所にいないのであれば 住所不定ということになり居場所はわからないはずです。

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回答No.1

住民票の写し等の交付について、法律(住民基本台帳法第12条)では次のように規定しています。 「何人でも、市町村長に対し、住民票の写しの交付を請求することができる。」 つまり、誰でも住民票の交付請求ができるのです。 住民票は原則「公開」の立場をとっています。 でもだれでも自由に見られるということではありません。 住民票を取るためには名前と住所を知らなければ 請求できません。 また、第三者が取る場合には請求事由が明確でないとやはり取れません。特に転出先が記載されているものには いい加減な事由では取れません。 以上のような理由から第三者が住所を知りえない限り 住民票は取れません。 ですから、そこから現住所を調べる事は出来ないのです。

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