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調整区域とは何?
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調整区域とは、正確には市街化調整区域のことです。都市計画法第7条第3項規定されておりますが、無秩序な市街化を避け災害に強く、計画的な市街化を図るために設けられている区域のことです。 今までは、調整区域内に建物を建てる場合には開発許可が必要となるため、基本的に建物は建ちませんでした。例外として既存宅地という制度があり、市街化区域と調整区域の線引き以前に宅地であった土地については開発許可なく建物を建てることができました。 しかし、平成12年5月19日改正都市計画法(平成13年5月18日施行)では、既存宅地の制度がなくなりすべて開発許可を申請しなければならなくなりましたが、自己の居住用の住宅であれば線引き以前の宅地でも、市街化区域に近接していて50個以上住宅が連たんしている等の条件をクリアすれば、500m2までは開発できるようになりました。 ただし、個々のケースで特別な事情が考えられるため、役所の建築指導課等に確認することが重要でしょう。また、農地については別に法律で保全されているため、宅地化には更に規制があります。
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市街化調整地域のことだと思います。都市計画法の第7条に「都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分(以下「区域区分」という。)を定めることができる。ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区分を定めるものとする。」との定めがあります。 これは、都道府県が指定する都市計画区域内を市街化区域と市街化調整区域に区分し、市街化調整区域では無秩序な市街化を防止するため開発行為(一般的には家を建てること)が禁止するものです。 ただし、例外(抜け道?)規定があり、絶対家が建てられないわけではありません。例外規定についてはhanboさんの参考URLを見てください。都市計画法は下記URLを見てください。
- hanbo
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下記URLを、参照してください。
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